相続税のご相談ならアスク税理士事務所相続コラム相続≪初心者向け≫相続税はいくらからかかる?わかりやすく簡単解説!

≪初心者向け≫相続税はいくらからかかる?わかりやすく簡単解説!

2021年12月03日

≪初心者向け≫相続税はいくらからかかる?わかりやすく簡単解説!

ずばりいくらから相続税がかかる?

まずは財産の総額を把握する

相続税の計算をするために、まずは亡くなった方の「財産」がどの程度あるのかを把握する必要があります。

多くの方は、不動産、預貯金、株式が財産の大部分を占めることがほとんどですが、相続税の計算上、特殊な扱い方をするものもいくつかあります(生命保険や死亡退職金など)。

どのような財産があって、どのくらいの評価額になるのかを厳密に計算することは、相続を得意とする税理士でないと困難です。

実際に相続税を申告する場合はそういった相続を得意とする税理士に依頼することをおすすめしますが、ここでは、ザックリ計算できるレベルになることを目標として解説していきます。

ザックリ計算してみて相続税がかかりそうであれば、相続を得意とする税理士に相談してみましょう。

「財産」に含まれるもの
土地、建物、現預金、有価証券(株式や投資信託など)、自動車、貴金属、骨董品など

「財産」に含まれないもの
墓石、仏壇仏具、生命保険金、死亡退職金など
※生命保険金と死亡退職金の取扱い

生命保険金と死亡退職金は、一定額まで「財産」に含まれません。逆の言い方をすると、この一定額をこえた部分は「財産」に含めなければなりません。

それぞれ、次の計算式の額までは「財産」に含まれません。

500万円×法定相続人の数
例えば法定相続人が3人であれば、
500万円×3人=1,500万円

「法定相続人」については、『1-2いったんこれだけ覚える!相続税の計算のためのキーワード』で解説していますので、

「財産」を減額させるもの
借入金、葬式費用、死亡時に未払の税金や医療費など

いったんこれだけ覚える!相続税の計算のための3つのキーワード

  • 「法定相続人」

「法定相続人」は、相続税計算のために必要なキーワードです。

遺言が無い場合、この「法定相続人」に財産を相続する権利があります。亡くなった方の家族構成によって、この「法定相続人」は変化しますので、代表的なパターンを見ていきましょう。なお、亡くなった方の配偶者はどのような場合でも「法定相続人」になります。

子供がいる場合

亡くなった方に子供がいる場合は、子供は「法定相続人」になります。
配偶者もいる場合は、子供と配偶者が「法定相続人」になります。

すでに死亡している子供がいて、その死亡した子供に子供(亡くなった方の孫)がいる場合

亡くなった方の子供がすでに死亡しているときは、相続権は孫にうつります(代襲相続という)。つまり、この場合は孫が「法定相続人」になります。
他に存命の子供がいる場合は、存命の子供と死亡した子供の子供(孫)が「法定相続人」になります。

配偶者も子供も孫もいない場合

亡くなった方の両親が「法定相続人」になります。
亡くなった方の両親がすでに死亡しているときは、亡くなった方の兄弟姉妹が「法定相続人」になります。
また、亡くなった方の兄弟姉妹がすでに死亡しているときは、その兄弟姉妹の子供が「法定相続人」になります。他に存命の兄弟姉妹がいる場合は、存命の兄弟姉妹と死亡した兄弟姉妹の子供(甥姪)が「法定相続人」になります。

  • 「基礎控除」

「基礎控除」とは、言い換えれば「相続税がかからないボーダーライン」のことです。

つまり、亡くなった方の財産の総額が「基礎控除」に満たなければ、税金はかからない。ということになります。

逆に、財産の総額この「基礎控除」をこえてしまえば、こえた部分に税金がかかってくる。ということになります。

この基礎控除の計算式はこのようになります。

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
例えば、法定相続人の数が1人であれば
3,000万円+(600万円×1人)=3,600万円をこえた部分に相続税がかかる。
法定相続人の数が3人であれば
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円をこえた部分に相続税がかかる。

と、このように計算します。

  • 「法定相続分」

「法定相続分」とは、「法定相続人」に法律上認められている財産の取得割合のことを言います。

実際の遺産相続は「法定相続分」通りに行う必要はありませんが、相続税を計算するうえで必要なキーワードです。

具体的には下の表のような割合になっています。

4ステップで相続税を計算してみる

相続税額の計算方法はみなさんのイメージとは異なる手順で行います。

具体的には次の4つのステップで計算していくこととなります。

課税すべき相続財産の総額を決定する
基礎控除を差し引く
法定相続分で財産を分けると仮定する
それぞれの法定相続人にかかる相続税額を計算する

それでは実際に、どのように計算していくのか見ていきましょう。

課税すべき財産の総額を決定する
先ほど、『1-1まずは財産の総額を把握する』でご紹介したように、「財産に含まれるもの」の総額から、「財産を減額させるもの」の総額を差し引きます。

例えば、財産の総額が4億円、借入金が1億5,200万円の場合、
4億円-1億5,200万円=2億4,800万円
この金額をベースに相続税を計算していきます。

※死亡保険金や死亡退職金は財産に含まれませんが、一定額をこえると財産に含めなければなりませんので、詳しくは『1-1まずは財産の総額を把握する』をご覧ください。

基礎控除を差し引く
『1-2いったんこれだけ覚える!相続税の計算のための3つのキーワード』でご紹介したように、基礎控除額を計算して、①で計算した課税すべき財産の総額から差し引きます。

例えば、課税すべき財産の総額が2億4,800万円、法定相続人が3人(配偶者、子供2人)の場合の基礎控除は、
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
ですので、課税すべき財産の総額から差し引くと、
2億4,800万円-4,800万円=2億円

となります。

法定相続分で財産を分けると仮定する

ここまで計算した②の額を法定相続分で分けたと仮定して、それぞれの法定相続人の課税対象となる財産の額を計算します。

注意すべき点は、財産の総額で計算するのではなく、財産の総額から基礎控除を差し引いた額をもとに計算していくという点です。

例えば、課税すべき財産から基礎控除を差し引いた額が2億円、法定相続人が3人(配偶者、子供2人)の場合、
配偶者:2億×1/2=1億円
子供(1人あたり):2億円×1/2×1/2=5,000万円

となります。

それぞれの法定相続人にかかる相続税額を計算する

いよいよ最後のステップです。

国税庁のHPに、このような相続税の税率表が載っています。

これをもとに相続税を計算していきます。

③の計算で、それぞれの法定相続人の課税対象となる財産の額が明らかになっています。

これから、それぞれの課税対象となる財産の額に、「税率」をかけて、「控除額」を差し引きます。

例えば、③の例題の場合だと、
【配偶者】
1億円×30%-700万円=2,300万円
【子供1人あたり】
5,000万円×20%-200万円=800万円
と計算できますので、この家族にかかる相続税の総額は、
2,300万円+800万円×2名分=3,900万円

このように計算することができます。

3 おわりに

相続税の計算は、財産の評価に始まり、財産の評価に終わると言っても過言ではありません。税理士が申告した場合であったとしても、財産の評価を減額できる特例の適用を忘れてしまったり、財産の評価に含めなければならない財産が見逃してしまったりすることが非常に多く見られます。

それだけ相続税の計算は複雑で特殊なものなのです。

この記事ではあくまで「ザックリ計算」ができることをゴールとしていますが、「実際に相続が発生した」という方や、「相続対策を具体的に行っていきたい」という方は、相続に詳しい税理士を選んで相談することをおすすめします。

すでにお付き合いしている税理士がいる場合は、その先生が相続に詳しいかどうかをHPなどで調べて、詳しくなさそうであれば、相続だけ相続に詳しい税理士に依頼するという方も非常に多いです。

相続税の申告は一生のうちに何度もあるわけではありません。

安心して任せることができる専門家に丸ごと依頼することをおすすめします。

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