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親の死亡後に子供がすべき事リスト【死亡~相続税申告の依頼まで】

2021年12月02日

親の死亡後に子供がすべき事リスト【死亡~相続税申告の依頼まで】

親が死亡した当日にすべきこと

□死亡診断書の取得
□葬儀社・寺院への連絡
□死亡届の提出・火葬許可証の取得
□火葬場への連絡
□寺院への連絡
□参列の案内

死亡診断書の取得

死亡診断書は、死亡した際に病院の医師から取得することができます。

この死亡診断書は、親の死亡後の手続きで必要となるシーンがたくさんありますので、必ず複数枚のコピーを取っておきましょう。

10枚程度コピーを取っておくと十分間に合うでしょう。

後ほどご説明しますが、火葬のためには「死亡届」が必要になります。

この「死亡届」は死亡診断書を役所に提出して取得するものなので、死亡診断書をもらったらまずはコピーを取るようにしておきましょう。

葬儀社への連絡

葬儀をあげる葬儀社へ連絡しましょう。

葬儀の形式によって見積もりも変わってきますし、予算もあるかと思いますので、ご遺族・ご親族と相談しながら決めましょう。

葬儀社が決定したら、その後ご遺体を自宅等に搬送するための寝台車が病院に来ます。

お通夜、告別式の日取りが決まったら、葬儀の形式、遺影、仏具、会葬御礼、バスの予約など詳細を決定していきます。

死亡届の提出・火葬許可証の取得

死亡届は、死亡した親の死亡地、本籍地、あるいは届出を出す方の住所地の市町村役場で提出することができます。

認印と死亡診断書が必要になりますので、持参しましょう。

葬儀社に代行を依頼して提出することもできます。

提出が完了すると火葬許可証を取得できます。

火葬許可証は火葬場が決まったら火葬場に提出しましょう。

火葬場への連絡

葬儀社の担当者と連絡を取って、火葬場の予約をしましょう。

火葬日前日がお通夜、当日が告別式となりますので、親族とも連絡を取るようにしましょう。

火葬のためには火葬許可証が必要となりますので、

寺院への連絡

お通夜、告別式の日程を伝えて、法要のお願いをしましょう。

参列の案内

お通夜、告別式の日程と葬儀の詳細が決まったら参列の案内をしましょう。

葬儀の形式によって参列の案内をする方も変わってきますので、葬儀社との打ち合わせで葬儀形式が決定してから案内しましょう。

親の死亡当日~火葬日にすべきこと

□お通夜、告別式
□火葬

お通夜、告別式

葬儀社の担当者の指示に従って、親族で役割分担をしながら進めていきましょう。

受付、案内、参列者の接待といった役割がありますので、事前に打合せをしてスムーズに進められるようにしましょう。

火葬

告別式が終わったら火葬場に移動して火葬を行います。

火葬が終了するまでの間は控室で待機し、その後お骨拾いを行います。

火葬が終わると埋葬許可証がもらえますので、納骨までの間保管しておきましょう。

親の火葬が終わってからすべき重要な手続き

□遺言書の確認・検認
□税理士の決定・連絡
□世帯主変更届の提出
□年金受給権者死亡届の提出
□介護保険資格喪失届の提出
□各種名義変更手続き
□国民健康保険資格喪失届の提出
□雇用保険受給資格者証の返還
□生命保険の請求

遺言書の確認・検認

死亡した親が自筆の遺言書を遺していた場合には、開封することなく、家庭裁判所で開封の手続きを行わなければなりません(検認といいます)。

遺言書は勝手に開封すると無効となる可能性がありますので、トラブル防止のためにも勝手に開封してはいけません。

遺言を公証役場で保管をしている場合には、家庭裁判所での手続きは不要ですので、公証役場に連絡しましょう。

税理士の決定・連絡

以前は、相続税はごく一部の方に課される税金でしたが、現在は非常に多くの方が相続税の課税対象となっています。

相続税の申告は税理士にとっても得意不得意が大きく分かれる分野で、担当税理士によって税額が何倍にも変わる可能性がある珍しい税金なのです。

相続税の申告の手続きに長い時間がかかってしまう場合や、税理士と相談しながら財産の分け方を決める場合が多くありますので、早めの連絡が鉄則です。

死亡した親が、すでに税理士とお付き合いがあった場合には、その税理士が相続税に強いかどうかHPで確認するようにしましょう。

相続税だけは相続専門の税理士に依頼するケースも多いので、HPの情報などから依頼するかどうか判断していきましょう。

相続税がかかるかどうかわからない場合、無料相談を受付けている相続専門税理士事務所に連絡して、大まかで構いませんので以下の財産を口頭で伝えると、申告に向けて進むべきかどうか回答がもらえるでしょう。

  • 現預金の状況
  • 株式の保有状況
  • 不動産の所在場所
  • その他の財産の状況

早めに相続専門の税理士に相談することで、相続のトラブルや納税の不安を最小限におさえることができます。

世帯主変更届

親が死亡した日から14日以内に、親の住所地の市区町村役場に提出しなければなりません。

世帯主変更届の提出には、届出を提出する人の身分証明書と認印が必要となります。

委任状を用意すれば、葬儀社や税理士などの第三者に代理で提出してもらうことも可能です。委任状はインターネットで「世帯主変更届 委任状 ダウンロード」と検索すれば入手できます。

なお、夫婦2人暮らしの家庭で夫が亡くなった場合など、次に世帯主となる人が明かである場合には届出は不要です。

年金受給権者死亡届の提出

国民年金は死亡した日から14日以内、厚生年金は10日以内に、年金事務所もしくは年金相談センターに提出しなければなりません。

死亡した親の年金証書や死亡届が必要となりますが、管轄によって必要書類が異なる場合がありますので事前に確認しておきましょう。

年金受給権者死亡届を提出しないと、年金が支給され続けてしまいます。

この手続きを忘れてしまうと、年金を返す必要がありますので、期限内に届出を提出するようにしましょう。

介護保険資格喪失届

親が死亡した日から14日以内に、親の住所地の市区町村役場に提出しなければなりません。

介護保険の資格喪失届、介護保険被保険者証、本人確認書類、認印が必要となりますが、管轄の役所で異なる場合もあるので、事前に確認しておきましょう。

各種名義変更手続き

車、火災保険、賃貸物件など、名義変更に関する手続きはたくさんあります。

なかでも期限が決められているものが車の名義変更です。

名義変更は運輸局で受け付けています。

厳密に期限が定められているわけではありませんが、道路運送車両法では15日以内と定められています。売却の予定がある場合には名義変更の手続きを行わないといけませんので、手続きを進めていきましょう。

車の名義変更は必要な書類がとても多いので、運輸局に問い合わせて確認しておきましょう。

国民健康保険資格喪失届の提出

親が国民健康保険に加入していた場合、死亡した日から14日以内に、親の住所地の市区町村役場に提出しなければなりません。

親の国民健康保険証、戸籍謄本、届出を出す方の本人確認書類、認印が必要となりますが、市区町村で手続きが異なることもありますので、事前に確認しておきましょう。

雇用保険受給資格者証の返還

親が雇用保険を受給していた場合は、死亡した日から1か月以内に、雇用保険を受給していたハローワークに提出しなければなりません。

親の受給資格者証、死亡診断書、住民票などが必要となりますので、ハローワークへ事前に連絡して確認しておきましょう。

まとめ

死亡後の手続きは、誰しも何度も何度も経験するものではありません。

戸惑ったり不安に感じたりすることが当然です。

自分で全てを進めた場合、抜け漏れがあるのは当然です。

だからこそ早めに専門家に相談してやるべきことを整理してもらうことが重要なのです。

私たちは相続に特化した税理士として、「相続初心者の方向け」のサービスを徹底しています。

多くの方が感じている税理士の敷居の高さを壊して、遺族の方が安心して任せていただけるよう、専門用語を使わずにわかりやすい申告を行うことをモットーとしています。

死亡後の相続税の概算は無料で行っておりますので、お気軽にご連絡ください。

ウェブ面談も受け付けておりますので、ご希望の方はお申し付けください。

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