【2021年版】遺産分割協議書の書き方とNGポイント解説
2021年12月05日
遺産分割協議書を書く前に
遺産分割協議書とは?
親族が亡くなった場合、亡くなった方の遺産は相続人が引き継ぐこととなります。
遺産を相続人で分割するための話合い(協議)の結果をまとめた書類を遺産分割協議書と言います。
金融機関の名義変更手続きや、相続税申告、不動産登記などで必要となるだけでなく、相続人間でのトラブルを防止するという意味でも非常に重要な書類です。
私はこれまで「言った、言わない」という争いが、どんなに仲の良い遺族でも起こり得ることを目の当たりにしてきました。
きちんと話し合い、お互い納得して、正式な書面を残すことでこのようなトラブルを最小限に防ぐことが可能となるのです。
遺産分割協議書が必要な人はどんな人?
遺産分割協議書が必要な人は、こんな人です。
- 有効な遺言書が無くて、法定相続分通りに遺産相続しない人
- 有効な遺言書が有るが、遺言書と異なる内容で遺産相続する人
言い換えると、相続人同士の話合いで財産の分け方を決める人が、遺産分割協議書が必要な人となります。
遺産分割協議書は自分で作れる?
結論から言うと、「自分で作ることも可能ですが、税理士や司法書士に依頼することがオススメ」です。
先ほど『1-1遺産分割協議書とは?』でお伝えしたように、名義変更や相続税申告、不動産登記で必要となるだけでなく、相続人間でのトラブルを未然に防ぐために遺産分割協議書は重要なのです。
書き方に誤りがあった場合、その何倍も面倒なことが待ち受けている・・・なんてことにならないためにも、できるだけ専門家に相談することをおススメしています。
相続税申告は税理士、不動産登記は司法書士に依頼されるケースがほとんどだと思いますが、そのような方は税理士や司法書士にお願いすると遺産分割協議書を作成してくれるはずですので、一度お問い合わせください。
遺産が明何限られていて、分け方が単純な場合は自分で作っても良いですが、これからご紹介する注意点をしっかりと確認していただいて作成していきましょう。
遺産分割協議書の書き方
ここでは、亡くなった方がAさん、相続人がBさん・Cさんと仮定して書き方をご紹介していきます。
遺産分割協議書の書き方には厳密なルールはありません。
必要な情報が記載されていればそれで十分とも言えます。
ただし、必要な情報が抜けてしまえば、修正しなければなりませんので、これからご紹介するような文例を参考にしつつ、後ほどご紹介する注意点をよく読みながら作成していきましょう。
文頭の書き方
遺産分割協議書の文頭には、以下のポイントを簡潔にまとめて記載しましょう。
- タイトル
- 亡くなった方(被相続人)の氏名
- 亡くなった方(被相続人)の本籍
- 亡くなった方(被相続人)の生年月日
- 亡くなった方(被相続人)の死亡年月日
- 相続人全員で遺産分割協議に合意した旨
【例】
遺産分割協議書
被相続人 A
本籍 東京都●●区●●1-1-1
生年月日 昭和●●年●月●日
死亡年月日 令和●年●月●日
Aの死亡により開始した相続の共同相続人であるB、Cの全員で次の通り遺産分割協議を行い、下記の通り分割し、取得する事に合意した。
現預金の書き方
現金の分け方と預金の書き方は異なります。
特に金融機関の預金については、口座の抜け漏れを防止するために残高証明書を取得するようにしましょう。
そのうえで下記のポイントを記載し、誰が相続するのかを明らかにする必要があります。
※預金の具体的な残高については記載しないことをおすすめします!
残高の記載間違いや、預金利息により残高が変化してしまった場合に、その遺産分割協議書では金融機関で受け付けてくれないということもありますので、下記のポイント4点のみの記載をおすすめします。
- 金融機関名
- 支店名
- 預金種別
- 口座番号
【例】
1.現金100万円についてはBが相続する。
2.相続人Bは以下の預金を相続する。
(1)●●銀行 東京支店 普通預金 口座番号12345678
(2)●●銀行 大阪支店 当座預金 口座番号23456789
3.相続人Cは以下の預金を相続する。
(1)●●銀行 名古屋支店 普通預金 口座番号34567890
株式・投資信託などの書き方
株式や投資信託などの金融資産についても、預金の場合と同様、金融機関に依頼して残高証明書を取得するようにしましょう。
そのうえで、以下のポイントを押さえて書いていきましょう。
※記載場所は、『2-2現預金の書き方』の文例の預金の下に続けて書いてもOK
- 金融機関名
- 支店名
- 口座番号
- 金融商品名
- 数量(株数)
【例】
4. 相続人Cは●●証券株式会社 神戸支店 口座番号13579内に保有する有価証券のうち、以下の有価証券を取得する。
株式 株式会社●● 銘柄コード●●●● ●●●株
投資信託 ●●ファンド ●●●●口
5.相続人Cは●●証券株式会社 神戸支店 口座番号13579内に保有する有価証券のうち、以下の有価証券を取得する。
株式 ●●株式会社 銘柄コード●●●● ●●●株
不動産の書き方
不動産の遺産分割協議書を書く前に、必ず該当の不動産の謄本をお手元にご準備ください。
遺産分割協議書は不動産登記に必要な書類ですので、その記載方法も謄本と全く同じにしなければなりません。
特にマンションなどの集合住宅を所有している場合は記載事項が多くなりますので、謄本と見比べて抜け漏れが無いかチェックしながら書いていきましょう。
なお、未登記の家屋があって、固定資産税の納税通知書が届いている場合は、その固定資産税の納税通知書もご準備のうえ、固定資産税の納税通知書通りに記載してください。
【例】
6.相続人Bは以下の不動産を相続する。
(1)土地
所 在 東京都●●区●●町
地 番 ●●番●●
地 目 宅地
地 積 ●●.●●㎡
持 分 ●●分の●●
(2)建物
所 在 東京都●●区●●町●●番地●
家屋番号 ●●番-●●
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建て
床面積 1階 ●●㎡
2階 ●●㎡
7.相続人Cは以下の不動産を相続する。
(1)建物
一棟の建物の表示
所 在 東京都●●区●●町●●番地●
建物の名称 ●●マンション
専有部分の建物の表示
家屋番号 ●●番-●●
建物の名称 504
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建て
床面積 5階 ●●㎡
敷地権の表示
所 在 東京都●●区●●町
地 番 ●●番●●
地 目 宅地
地 積 ●●●●.●●㎡
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 ●●●●分の●●●
(2)建物
所 在 東京都●●区●●町●●番地●
家屋番号 未登記家屋
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建て
床面積 1階 ●●㎡
2階 ●●㎡
配偶者居住権の書き方
2020年4月1日以後に開始する相続については、「配偶者居住権」の適用が可能となりました。
これに伴って、配偶者居住権を遺産分割協議書に記載される場合は、基本的には『2-4不動産の書き方』の建物の書き方と同じですが、文頭に配偶者居住権を取得させることがわかる一文を加えます。
【例】
8.被相続人Aの配偶者Bは、下記の建物の配偶者居住権を取得する。
なお、存続期間は遺産分割協議の成立日からBの死亡する日までとする。
所 在 東京都●●区●●町●●番地●
家屋番号 ●●番-●●
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建て
床面積 1階 ●●㎡
2階 ●●㎡
借入金などの書き方
亡くなった方が、銀行からの借入金等(債務)がある場合には、このように記載します。
【例】
9. ●●銀行博多支店からの借入金は相続人Bが負担するものとする。
葬式費用の書き方
相続人のうちの誰かが葬式費用を負担している場合には、このように記載します。
【例】
10. 相続人Bは葬式費用の全額を負担する。
その他の財産・債務の書き方
遺産分割協議書に記載すべき「その他の財産・債務」とは、具体的には以下のようなものが挙げられます。
特に、亡くなった方が貰ったり支払ったりすべきもので、死亡日時点で確定しているものは記載するようにしましょう。
- 家庭用財産
- 電話加入権
- 未収入金(未収年金、未収配当金など)
- 未払費用(未払租税公課、未払医療費など)
これらは、『2-2現預金の書き方』の現金の書き方や、『2-6借入金などの書き方』と同じように、内容と誰が相続するかを明らかにするだけでOKです。
【例】
11.被相続人Aの未払租税公課、その他の債務は相続人Bが負担するものとする。
代償金の書き方
相続人間で代償金を支払う予定がある場合には、その旨も必ず記載しましょう。
【例】
12.相続人Bは、前項記載の財産を取得する代償として、相続人Cに対して金●●万円を支払うものとする。
最後に記載すべきポイント
実は、これまでご紹介した内容を記載しただけではまだ不十分です。
これらお内容だけだと、遺産分割協議書を作成した後に預金や借入金が見つかった際に、再度、遺産分割協議書を作り直さなければなりません。
そこで、遺産分割協議書を作成した後で発見した財産や債務はどの相続人に相続させるのかを記載しておくことで、遺産分割協議書を作り直す手間が省けます。
※多額の現預金や借入金が発覚した場合にはトラブルに発展するケースもありますので、亡くなった方の財産・債務が他にないことをきちんと確認しておきましょう。
【例】
13.上記の通り分割された遺産の他、将来何らかの資産、負債が発見された場合には、当該資産ないし負債は、相続人Bが取得及び承継するものとする。
文末の書き方
遺産分割協議書の本文の記載が完了したら、最後に以下のような一文を記載して終了です。
【例】
上記の通り、相続人全員による遺産分割の協議が成立したので、これを証するために下記に各自署名捺印する。
なお、この協議書を2通作成し、各自1通ずつ保有するものとする。
令和●年●月●日
相続人 住所 神奈川県●●市●丁目●番●号
氏名 ㊞
相続人 住所 埼玉県●●市●丁目●番●号
氏名 ㊞
遺産分割協議書を書く時のNGポイントと注意点
全員参加で遺産分割協議書を作る
遺産分割協議に参加しない人がいるとNGです!
『1-1遺産分割協議書とは?』でご紹介したように、遺産分割協議書とは、遺産を相続人で分割するための話合い(協議)の結果をまとめた書類のことを言います。
この話合い(協議)は必ず相続人全員で行わなければなりません。
万が一、同意していない人がひとりでもいた場合、その遺産分割協議書は無効となってしまいます。
署名・捺印について
自署での署名と実印での捺印が無いとNGです!
遺産分割協議書は、遺産の分け方に全員が合意したことを証明する書面ですので、自署と実印が原則となっています。
未成年が遺産を相続する場合の注意点
未成年者は、遺産分割協議に参加できないことが法律で決められています。
したがって、未成年者が遺産を相続することとなった場合、代理人を立てなければなりません。
親権者を代理人にすることもできますが、親権者が代理人となることができない場合もあるのです。
親権者が相続人に含まれている場合、その親権者は代理人となることができません。このような場合には家庭裁判所で「特別代理人」の申し立てを行わなければなりません。
遺産分割協議書への署名捺印も、代理人又は特別代理人が行うこととなります。
遺産分割協議書が複数枚になった場合の注意点
遺産分割協議書が複数枚になった場合、「割印」や「契印」を押印する必要があります。
2枚であれば、「割印」で対応できますが、3枚以上となった場合には遺産分割協議書を冊子に製本して契印を押印するのが一般的です。
もちろん割印も契印も、相続人全員の実印の押印が必要となります。
まとめ
遺産分割協議書の書き方をご紹介しましたが、「書き方は自由」と言いながらも、書くべき項目やポイントがたくさん存在します。
何度も遺産分割協議書を修正したり、遺産の分け方でトラブルになってしまったりすることを避けるためにも、この遺産分割協議書は専門家の意見を聞くことが一番確実な方法だと思っています。
冒頭に申し上げましたが、私はこれまで「言った、言わない」という争いが、どんなに仲の良い遺族でも起こり得ることを目の当たりにしてきました。
遺産の分け方についてきちんと話し合い、お互い納得して、正式な書面を残すという過程を経ることで、このようなトラブルを最小限に防ぐことが可能となると考えています。
私たちは相続に特化した税理士として、「相続初心者の方向け」のサービスを徹底しています。
多くの方が感じている税理士の敷居の高さを壊して、遺族の方が安心して任せていただけるよう、専門用語を使わずにわかりやすい申告を行うことをモットーとしています。
相続税の申告をご依頼いただいた場合は、遺産分割協議書の作成もあわせて請け負っておりますので、お気軽にご連絡ください。
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