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養子縁組で相続税の節税をするために押さえるポイント解説

2021年12月14日

養子縁組で相続税の節税をするために押さえるポイント解説

このサイトをご覧になった方は

「養子は節税になるらしい?」

「実の子供ではない人を子供にすること?」

といったように、養子縁組の何となくのイメージをお持ちの方が多いと思います。

実は「養子」と言っても、2つの種類があったり、養子縁組のやり方によっては節税につながらなかったりと、いくつも注意すべき点があるのです!

そこで、この記事では、養子縁組の種類や節税につながる養子縁組のポイントを解説していきます。

養子縁組には2種類ある

養子縁組とは、親子関係にない人同士を、手続きをすることによって「法律的な親子関係」とする制度のことを言います。

この養子縁組には2つの種類があり、どちらを選ぶかによって相続税の納税額や、

相続できる遺産の範囲が異なるなど、性質が異なります。

普通養子縁組

普通養子縁組とは、実の親との親子関係を残しつつ、養親との親子関係を新たに作ることを言います。

相続税の対策で用いられる養子縁組はこの「普通養子縁組」がほとんどです。

相続に関連した話では、孫を養子に迎えるケースがよくあります。

今回の記事での「養子」は「普通養子縁組をした養子」のことと考えてください。

普通養子縁組について押さえるべき特徴はこの2点です。

  1. 養子縁組した養親からの遺産も、実の親からの遺産も相続できる
  2. 複数の養親と普通養子縁組をすることができる

注意すべき点はこの2点です。

  1. 養親は20歳に達していなければならない
  2. 未成年者と普通養子縁組をする場合には家庭裁判所の許可が必要となる

特別養子縁組

特別養子縁組とは、実の親との親子関係を消滅させて、養親との親子関係を新たに作ることを言います。

例えば、子供がいない夫婦が、家庭に恵まれない子供を養子として迎えるようなケースで用いられます。

特別養子縁組について押さえるべき特徴はこの2点です。

  1. 実の親からの遺産は相続されない
  2. 複数の養親とは特別養子縁組をすることができない

注意すべき点はこの4点です。

  1. 養親は原則として25歳以上の夫婦でなければならない
  2. 養子は原則として15歳未満でなければならない
  3. 実の親の監護が著しく困難であるなどの特別の事情がなければならない
  4. 家庭裁判所の許可が必要となる

養子縁組で実現できる節税と、押さえるポイント

養子で大きな節税ができる!

養子縁組をすると、相続税の負担を少なくする効果があります。

【相続税が節税できる理由】

  • 基礎控除額が大きくなる

基礎控除とは、遺産のうち「相続税がかからない額」のことです。

つまり、基礎控除以下の遺産は相続税が免除されるということです。

そしてこの基礎控除額は、相続人の数に応じてどんどん増えていきます

基礎控除の計算式はこのようになっています。

3,000万円+法定相続人の数×600万円

養子縁組をすると、養親の相続人が1名増えることとなります。

つまり、養子1人増えると「相続税がかからない遺産」が600万円増えるのです。

では、「養子を増やせるだけ増やせば相続税はかからないのでは?」と考えるかもしれません。

確かに、養子縁組をする人数は何人でも構いません。

しかし、相続税の基礎控除を増やすことができる養子の数は法律で決められているのです。

相続税の節税につなげる養子は、実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合は2人までしか認められないのです。

このように、「節税のための養子」については、いくつか注意点がありますので、

「2-2養子縁組で節税するためにやってはいけない事と注意すべきこと」で詳しくご紹介していきます。

  • 非課税枠が多く使える

相続税の計算においては、先ほどご紹介した「基礎控除」以外にも、

税金の負担を軽くする様々な制度があります。

中でも有名なものに、「生命保険の非課税枠」と「死亡退職金の非課税枠」というものがあります。

【生命保険の非課税枠】

亡くなった方が死亡して支払われる生命保険金は、一定の金額まで相続税がかからなくなるという制度があります。

具体的にどのくらい税金がかからなくなるかというと、このような計算式で計算されます。

500万円×法定相続人の数

つまり、1人養子縁組することで、500万円分の遺産に対して相続税がかからなくなるのです。

【死亡退職金の非課税枠】

これは、「生命保険金の非課税枠」と非常に良く似た制度です。

亡くなった方が死亡して支払われる退職金は、一定の金額まで相続税がかからなくなるという制度です。

具体的にどのくらい税金がかからなくなるかというと、このような計算式で計算されます。

500万円×法定相続人の数

つまり、「生命保険の非課税枠」と同じく、1人養子縁組することで、500万円分の遺産に対して相続税がかからなくなるのです。

  • 税率が下がることがある

相続税はちょっと特殊な計算方法で計算されます

みなさんは、

「遺産の総額に税率をかけて計算する?」

というイメージをお持ちかもしれませんが、実はこれは間違いです

「遺産の総額を法定相続分に分けて相続したと仮定して、それぞれの相続人が相続する財産に税率をかけて計算する」

これが正解です。

イメージがわきづらいかもしれませんが、

遺産を平等に相続させたものと仮定して、

それぞれの相続人がもらう遺産に対して、それぞれ税率をかけていくようなイメージです。

相続税は、遺産が多額になればなるほど高い税率が課される税金なので、遺産を分ける人が増えれば低い税率が適用される可能性が出てくるのです。

実際に養子縁組を検討される場合は、どのくらい節税の効果を出すことができるのかが、場合によって異なってきます。

相続に詳しい税理士のアドバイスのもと、正しくプランニングしていきましょう。

養子縁組で節税するためにやってはいけない事と注意すべきこと

養子縁組できる人数は限界あり

先ほど説明した通り、養子縁組自体は何人でも構いませんが、

相続税の節税につなげる養子は、実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合は2人までしか認められません。

養子縁組しても節税できない人がいる!

例えば、このようなパターンでは養子縁組しても相続税の節税にはつながりません!

この場合、Aさんは2人兄弟で、兄弟は先に亡くなっています。

養子縁組することなくAさんが亡くなったとすると、

Aさんの相続人はAさんの配偶者、Aさんの甥・姪の合計3人になります。

すると、基礎控除額は

3,000万円+600万円×3=4,800万円までが相続税がかからないという計算になります。

しかし、Bさんを養子縁組してしまうと、

Aさんの相続人はAさんの配偶者、Bさんの合計2人になります。

すると、基礎控除額は

3,000万円+600万円×2=4,200万円となります。

養子縁組をしなければ4,800万円まで相続税がかからなかったのに、

養子縁組したことによって、相続税がかからない額が4,200万円に減ってしまったのです。

このように、養子縁組は万能ではありません。

ご家族の状況によっては養子縁組することで相続税が多くかかってしまう場合もあるのです!

孫養子は基本節税効果大だが相続税は「2割増し」

孫養子は、相続税の生前対策で多く使われている手法です。

例えばこのようなケースです。

この場合、Xさんは3人の子供と2人の孫がいます。

Zくんを養子縁組すると、相続人の数が1人増えますので、

基礎控除額、つまり相続税がかからない額が、

養子縁組する前:3,000万円+600万円×3=4,800万円

養子縁組した後:3,000万円+600万円×4=5,400万円

このように、600万円増えることとなります。

さらに、Xさんの財産を、Yさんを経由せずに直接Zくんに相続できるので、

相続税が課税されるタイミングを1回飛ばすことができます

しかし、注意すべき点は、

孫養子に相続した遺産の相続税は2割増しになる!

という点です。

孫養子を迎えるか考えている方は、

相続に詳しい税理士に相談して、
今の遺産の総額の計算や将来の遺産の分け方を含めて正しく計画していくことが大切です!

アスク税理士事務所は相続に特化した税理士事務所として、

このようなご相談を多くいただいております。

ご自身で悩んでしまわれる前に、一度ご相談ください

ご希望の方は、ウェブ面談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

要注意!養子縁組が認められないケース

ここまで、「養子は節税に繋がることが多い!」という話をしてきました。

しかし、国税庁としては「節税目的の養子」を良く思っていません

何と国税庁は、

「相続税の負担を不当に下げる目的で養子縁組した場合の節税効果は認めない」

と言っているのです。

例えば、亡くなる直前に慌てて養子縁組することや、

税務署からの問い合わせに対して「節税目的で養子縁組しました!」とうっかり言ってしまうことは危険です。

相続に詳しい税理士に相談して、安心できるプランニングを行っていくことが大切ですね。

養子縁組がトラブルにつながるケース

「子供の配偶者を養子にしたい」というご希望を聞くことが多々あります。

「息子の家族と同居していて、息子の奥さんにお世話になったから・・・。」という理由が多いですね。

しかし、息子さんの他の兄妹からしてみれば、自分たちの取り分が減ってしまうことに繋がりますし、

万が一、息子さんが離婚してしまった場合、別れた奥さんが遺産の取り分を持ったまま出て行ってしまうなんてことも起こり得ます。

誰と養子縁組をするのかは、相続に強い税理士の意見を聞きながら、

冷静に判断していかなければなりません。

まとめ

相続税の申告は、誰しもが何度も経験するものではありません。

言ってみれば、ご遺族の全員が初心者なのです。

しかも、税理士に依頼したとしても、担当税理士によって納税額は何倍にも変わってくることがあります

相続税はそれだけ特殊な税金なのです。

「養子縁組をすれば節税できる!」と簡単に判断してしまってはいけません。

相続対策には、たくさんの落とし穴があるのです!

私たちは相続に特化した税理士事務所として、「相続初心者の方向け」のサービスを徹底しています。

多くの方が感じている税理士の敷居の高さを壊して、安心して任せていただけるよう、

わかりやすいサポートを行うことをモットーとしています。

相続税の概算や、生前対策の相談なども行っておりますので、お気軽にご連絡ください。

ウェブ面談も受け付けておりますので、ご希望の方はお申し付けください。

無料相談! WEB面談も可能です。

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