家族の死亡後の手続きを期限ごとに一覧解説
2021年06月30日
≪死亡後7日以内の手続き≫
死亡届の提出
期限は?:死亡したこと知った日から7日以内
どこでもらえる?:病院
どこで手続きする?:死亡地、本籍地、届出を出す方(家族など)の住所地の市町村役場
用意するもの:死亡届、認印
注意点:正当な理由がない場合は5万円以下の過料
死亡届とは、「亡くなった人の戸籍を削除するための書類」のことです。
これは、死亡を知ってから7日以内に役所に提出しなければなりません。
病院の医師から死亡診断書をもらって、必要事項を記入したら役所に提出しましょう。もし、事前に葬儀社がきまっていたら、葬儀社に代行して提出する依頼をすることもできます。
死亡届を市町村役場に提出すると、「火葬許可証」がもらえますので、火葬場に持参してください。
≪死亡後2週間以内の手続き≫
世帯主変更届
期限は?:死亡した日から14日以内
どこで手続きする?:亡くなった方の住所地の市区町村役場
用意するもの:届出を提出する人の身分証明書と認印、(委任状)
注意点:届出が不要な場合もある(下記に記載)。正当な理由がなく遅れた場合は5万円以下の過料
世帯主が変わる際に「住民異動届」に世帯主が変更する旨を記入して提出します。
委任状を用意すれば、葬儀社や税理士などの第三者に代理で提出してもらうことも可能です。委任状はインターネットで「世帯主変更届 委任状 ダウン ロード」と検索すれば入手できます。
次に世帯主となる人が明かな場合は届出は不要です。
例えば、夫婦2人暮らしで片方の配偶者が亡くなった場合や、夫婦と子供と暮らしているものの子供の年齢が15歳未満の場合には届出は不要となります。
年金受給権者死亡届(未支給請求も同時に手続きすることがおすすめ)
年金受給権者死亡届
期限は?:国民年金は死亡した日から14日以内。厚生年金は10日以内
どこで手続きする?:年金事務所もしくは年金相談センター
用意するもの:亡くなった方の年金証書、他界したことがわかる死亡届などの書類
注意点:亡くなった方の個人番号が年金機構に収録されていれば手続き不要。手続きを怠ると年金の不正受給につながる恐れがある。
年金は「年金受給権者死亡届」を提出しないと、支給され続けてしまいます。
この手続きを忘れてしまうと、年金を返す必要があります。また、年金の受給を放置し続けた場合は年金の不正受給につながるおそれもあります。
委任状を用意すれば、税理士などの第三者に代理で提出してもらうことも可能です。委任状はインターネットで「年金受給権者死亡届 委任状 ダウンロード」と検索すれば入手できます。
必要な書類は管轄の役所で異なる場合もあるので、事前に確認するようにしましょう。
未支給請求
期限は?:死亡した日から5年以内
どこで手続きする?:年金事務所もしくは年金相談センター
用意するもの:届出を行う遺族の方の戸籍謄本、亡くなった方の住民票の除票など、受け取る金融機関の通帳
注意点:亡くなった方と生計を一にしていた方(配偶者、子、父母など)
未支給年金を請求することを言います。
年金受給者死亡届と同時に請求することが一般的です。
いつ亡くなったかを問わず請求できますので、忘れずに手続きしましょう。
必要な書類は管轄の役所で異なる場合もあるので、事前に確認するようにしましょう。
介護保険資格喪失届
期限は?:死亡した日から14日以内
どこで手続きする?:亡くなった方の住所地の市区町村役場
用意するもの:介護保険の資格喪失届、介護保険被保険者証、本人確認書類、認印
亡くなった方が介護保険の被保険者だった場合、介護保険資格喪失届を提出しなければなりません。
万が一、介護保険被保険者証をなくしてしまったとしても市区町村役場の窓口で対応してくれます。
必要な書類は管轄の役所で異なる場合もあるので、事前に確認するようにしましょう。
車の名義変更
期限は?:(すぐに売却する場合は)死亡した日から15日以内
どこで手続きする?:運輸局
用意するもの:車検証、亡くなった方の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、新たに所有する方の実印、新たに所有する方の印鑑証明書、相続人全員の譲渡証明書(新たに所有する方以外)、車庫証明書、ナンバープレート
車の名義変更は、厳密には期限が定められていませんが、道路運送車両法では15日以内と定められています。すぐに売却する予定などがある場合には、早めに名義変更の手続きを行うことをおすすめします。
車の名義変更は必要な書類が大変多いので、運輸局に問い合わせいただき、抜けもれが無いか確認しておきましょう。
≪死亡後1か月以内の手続き≫
遺言書の検認
期限は?:特になし。ただし、なるべく早い方が良い。
どこで手続きする?:亡くなった方の住所地の家庭裁判所
用意するもの:遺言書、検認申立書、出生から死亡までの戸籍謄本(原戸籍)、相続人全員の戸籍謄本
注意点:勝手に開封したり、誤った手続きで進めると5万円以下の過料
遺言書の種類は、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類あります。
このうち、自筆証書遺言、秘密証書遺言については家庭裁判所で遺言書を開封し、内容を確認する手続きを行わなければなりません。これを検認といいます。
公正証書遺言は、公証人役場で認証をもらっている遺言なので、特に検認の手続きは不要ですので、公証役場に連絡しましょう。
検認が完了した遺言や公正証書遺言は、相続税の申告や不動産登記の手続きで必要になりますので、コピーを取っておきましょう。
遺言の検認には期限定められていませんが、相続の手続き(遺産分割や相続税の申告など)に必要となってきますので、なるべく早く終わらせるようにしましょう。
税理士事務所への連絡
期限は?:特になし。ただし、なるべく早い方が良い。
どこで手続きする?:税理士法人・税理士事務所に相談
用意するもの:特になし
注意点:多くの方が相続税の支払の必要がある。
税理士とのお付き合いが無い方でも、かならず問い合わせをしておくと良いでしょう。
まずは、相続税がかかりそうなのかどうか、次に、大体どのくらいの相続税がかかるのかの2点を質問しましょう。
もし、相続税の納税が必要だとわかれば、これからたくさんの手続きを行っていかなければなりません。相続税の申告には期限があり、その期限を過ぎると延滞税や利子税といったペナルティが課されることがあります。手続きの時間を考えると、早めの準備が必要です。
相続税は、昔は「資産家の税金」のイメージでしたが、近年は法改正が頻繁に行われ、とても身近な税金になってきています。
実は、相続税は非常に専門的な知識と複雑な計算が必要になることが多く、税理士によって全く異なる計算結果になることも多いのです。
まずは、相続に特化した税理士法人・税理士事務所に電話してみることをおすすめします。
国民健康保険資格喪失届
期限は?:亡くなった日から14日以内
どこに提出?:亡くなった方の住所地の市区町村役場
用意するもの:亡くなった方の国民健康保険証、亡くなった方の戸籍謄本など、届出を出す方の本人確認書類、認印
亡くなった方が国民健康保険に加入していた場合は、国民健康保険資格喪失届の提出が必要となります。
市区町村で手続きが異なることもありますので、市区町村役場へ事前に確認しておきましょう。
雇用保険受給資格者証の返還
期限は?:死亡した日から1か月以内
どこで手続きする?:雇用保険を受給していたハローワーク
用意するもの:受給資格者証、死亡診断書、住民票など
亡くなった方が雇用保険を受給していた場合は、雇用保険受給資格者証の返還が必要となります。
雇用保険を受給していたハローワークへ事前に確認しておきましょう。
≪死亡後3か月以内の手続き≫
相続放棄・限定承認
期限は?:死亡したことを知った日から3か月以内
どこで手続きする?:家庭裁判所
用意するもの:
注意点:期限を過ぎると借金などを引き受けないといけなくなるので要注意
相続放棄とは、亡くなった方に多額の借金がある場合などに、「一切の財産も債務も引き継ぎません」という手続きをすることを言います。
借金が多額であったり、借金総額の全体像が見えない場合には、このように「相続放棄」の手続きを行うことが安全です。
3か月を過ぎてしまうと原則として相続放棄ができなくなってしまうので注意してください。
なお、限定承認は亡くなった方の財産から借金などを差し引いた残額だけ相続することを言います。
よく間違いがあるケースで、このようなものがあります。
(例)
家族構成:亡父、母、長男、長女
母・長男「父の財産は母と長男で半分ずつ相続します」
長女「長男が家業を引き継ぐから、私は財産を相続しなくても良い」
このように話し合いで財産の分け方を決めた結果、誰かが財産を相続しないという結果になることがあります。これは「相続放棄」ではなく、「遺産分割協議」と呼ばれ、税理士などの指示のもと「遺産分割協議書」という書類を作成していきます。
したがって、このようなケースでは家庭裁判所への申し立てなどの複雑な手続きは必要ありません。
≪死亡後4か月以内の手続き≫
準確定申告
期限は?:死亡した日から4か月以内
どこで手続きする?:税理士法人・税理士事務所に依頼して税務署に提出
用意するもの:前年度の確定申告書、毎年の確定申告で準備している書類
亡くなった方が生前に確定申告をしていた場合には、準確定申告をしなければならない可能性が高いです。
準確定申告とは、「亡くなった年の1月1日~亡くなる日まで」の所得税を計算して税務署に申告する手続きのことです。
手続きには時間がかかりますので、相続税の申告をする税理士法人・税理士事務所が決まった際は、その税理士の指示に従って書類を集めていきましょう。
≪死亡後10か月以内の手続き≫
相続税申告・納税
期限は?:死亡した日から10か月以内
どこで手続きする?:税理士法人・税理士事務所に依頼して税務署に提出
用意するもの:亡くなった方によって異なる。税理士法人・税理士事務所の指示に従う
注意点:期限を過ぎると延滞税や利子税などが発生することがある
税理士とのお付き合いが無い方でも、かならず問い合わせをしておきましょう。
まずは、相続税がかかりそうなのかどうか、次に、大体どのくらいの相続税がかかるのかの2点を質問しましょう。
もし、相続税の納税が必要だとわかれば、これからたくさんの手続きを行っていかなければなりません。相続税の申告には期限があり、その期限を過ぎると延滞税や利子税といったペナルティが課されることがあります。手続きの時間を考えると、早めの準備が必要です。
相続税は、昔は「資産家の税金」のイメージでしたが、近年は法改正が頻繁に行われ、とても身近な税金になってきています。
実は、相続税は非常に専門的な知識と複雑な計算が必要になることが多く、税理士によって全く異なる計算結果になることも多いのです。
まずは、相続に特化した税理士法人・税理士事務所に電話してみることをおすすめします。
また、もし相続税が払えない場合には、「延納」や「物納」という手続きを行うことができます。
延納と物納を簡単に言うとこのような手続きです。
延納:相続税を最大20年間に渡って分割すること
物納:相続税をお金ではなく、相続した財産(不動産など)で納税すること
ただし、これらの手続きを行うためには、
- 相続人の生活費の状況
- 相続人がもらっている給料の状況
- 相続人が事業や不動産から得る収入・経費の状況
- これから支払いが必要な費用の状況
- 担保として提出できる財産の選定
などを整理したうえで延納や物納の申請をしていくこととなります。
非常に専門性の高い領域ですので、相続に詳しい税理士法人・事務所にご相談ください。
≪死亡後1年~5年以内の手続き≫
その他、名義変更や解約などの手続きをしなければならないものが多数あります。
以下に列挙しますが、その他に亡くなった方の名義で契約しているものがあれば、解約や名義変更の手続きが漏れていないか確認しましょう。
- 公共料金の解約
- NHK
- 児童扶養手当認定請求
- パスポートの返納
- 運転免許証の返納
- 賃貸物件の解約
- 電話加入権の解約・承継
- 相続登記
- 火災保険の名義変更
- 介護用品のレンタル契約解除
- 携帯電話・インターネットの解約
- 団体信用生命保険請求
- 葬祭費の申請
- 高額医療費
- 生命保険の請求
- 遺族基礎年金・遺族厚生年金の受給手続き
- 寡婦年金・死亡一時金の受給手続き
- 恩給受給者の手続き
- 労災保険の遺族補償給付請求
≪死亡した場合の手続きまとめ≫
特に、死亡してから1年間の手続きはとても大変です。
手続きには期限や罰則があったりもするので、常に時間に追われるような気持になってしまいます。
だからこそ、先回りした相談や対応がカギを握っています。
相続は、何度も経験するようなものではありませんので、みなさんが手探りで手続きを進めているのが現状です。
私たちは、そんなご遺族の方が少しでも故人を偲ぶ時間を大切にしていただけるように、専門用語を使わずに安心した相続税の申告を行えるようにサポートしています。
「そもそも相続税はかかるの?」
「次にどんな手続きをすればいいの?」
「将来の相続の対策はどうすればいいの?」
など、些細なお悩みでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
ウェブ面談も受け付けておりますので、ご希望の方はお申し付けください。
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