相続税申告の税理士の報酬相場とは?税理士に任せる理由も紹介

相続税の申告で税理士を使いたい人に向けて、この記事では相続税申告の税理士の報酬相場や相続税申告を税理士に任せる理由について紹介します。

それでは、見ていきましょう。

相続税申告の税理士の報酬相場

相続税申告の税理士の報酬相場は相続する遺産の0.5%から1%と言われています。

そのため相続する遺産の評価額が5,000万円の場合は25万円から50万円程度が相続税申告の税理士の報酬相場と言えるでしょう。

一方で、相続税申告の際には扱う業務量によって相場が変動することが多いです。

そのため、相続する遺産の0.5%から1%と言われている報酬相場は、基本報酬と言われるものの相場になります。

そして、業務の負荷によって加算される加算報酬の相場は税理士事務所によっても異なります。

加算報酬の対象になるのは以下のような業務が発生する場合です。

  • 相続人の数が多い場合
  • 相続するものに土地がある場合
  • 相続するものに非上場株式がある場合
  • 申告期限が近い場合
  • 海外など資産が分散している場合

ただし一般的な家庭の場合、加算報酬の対象になることは少ないので、相続税の相場は0.5%から1%と考えておけば大丈夫でしょう。

相続税申告は税理士に任せた方がいい理由

相続税申告は税理士に任せた方がいい理由は、以下の5つです。

  1. スムーズに申告ができる
  2. 申告漏れを減らせる
  3. 税務調査に帯同してもらえる
  4. 資産を適正に評価してもらえる
  5. 相続で親族間で揉める機会を減らせる

スムーズに申告ができる

相続税申告は税理士に任せた方がいい理由の一つに、スムーズに申告できるということが挙げられます。

相続税申告を税理士に依頼することで、税理士が書類作成を代行し、税理士が土地や非上場株式の評価をして、相続税の納付金額を算出してくれます。

個人で行う場合、そもそも土地や非上場株式の評価をすることが難しいだけではなく、どのように相続税を申告すればいいのかのフローを理解していないことも多いです。

そのため、相続税申告のなかで意図せずとも過少申告に繋がるような行為をしてしまう可能性もあります。

そのような背景からもスムーズに申告をすることができ、記入漏れや申告漏れの可能性を減らせるというのは大きなメリットでしょう。

申告漏れを減らせる

相続税申告は税理士に任せた方がいい理由の一つに、申告漏れを減らせるということが挙げられます。

相続税の申告額が過小評価だった場合、もしくは相続税申告自体をしていなかった場合、追徴課税が行われます。

過少申告加算税という形で行われ、過少申告加算税については以下のように定義されています。

税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。
この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10パーセント相当額です。
ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15パーセントになります。

(注1)税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。(ただし、平成29年1月1日以後に法定申告期が到来するもの(平成28年分以後)については、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは5パーセント、50万円を超える部分は10パーセントの割合を乗じた金額の過少申告加算税がかかります。)

また、税務署は相続税の申告漏れについて定期的に資料を発表しています。

令和2年に発表された資料によると以下のように記載されています。 

相続税の実地調査は、資料情報等から申告額が過少であると想定される事案や、申告義務があるにもかかわらず無申告であると想定される事案等について、実地調査を実施しました。
令和2事務年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響により、実地調査件数は⼤幅に減少しましたが、⼤⼝・悪質な不正が⾒込まれる事案を優先して調査し、実地調査1件当たりの追徴税額は 943 万円(対前事務年度⽐ 147.3%)となり、過去 10 年間で最⾼となりました。
無申告事案は、申告納税制度の下で⾃発的に適正な申告・納税を⾏っている納税者の税に対する公平感を著しく損なうものであることから、資料情報の収集・活⽤など無申告事案の把握のための取組を積極的に⾏い、的確な課税処理に努めています。
令和2事務年度においては、実地調査1件当たりの追徴税額は 1,328 万円(対前事務年度⽐148.2%)と増加し、無申告事案に対する実地調査1件当たりの追徴税額の集計を始めた平成 21 事務年度以降で最⾼となりました。

このように、税務署自体も相続税の申告漏れに対して厳格に対処しているという背景から、申告漏れがあった場合は過少申告加算税の支払いを免れることは難しいと言えるでしょう。

税務調査に帯同してもらえる

相続税申告は税理士に任せた方がいい理由の一つに、税務調査の対応をしてもらえることが挙げられます。

税務調査とは相続税の申告額が過小評価されている場合、もしくは相続税の支払いが必要にもかかわらず無申告の場合に行われる調査のことです。

税務調査は相続人が必ずしも立ち会わなくてはいけないものではなく、税務署によると税理士が立ち会うことも可能とされています。

平成26年7月1日以後に行う事前通知については、納税者の方の事前の同意がある場合には、税務代理権限証書を提出している税理士等(以下「税務代理人」といいます。)に行えば足りることとされました。

この場合には、税務代理人が税務署に提出する税務代理権限証書に、納税者の方の同意を記載しておく必要があります。

詳細については、ご自身の税務代理人にお尋ねください。

なお、この同意が記載されていない場合には、納税者の方と税務代理人の双方に事前通知を行うこととなります。

税務についての知識がない素人の相続人が税務調査を受けることは、精神的な負担、体力的な負担が非常に大きいことから、税務調査を税理士に代わりに立ち会ってもらえることは相続税申告を税理士に依頼するメリットのひとつです。

資産を適正に評価してもらえる

相続税申告は税理士に任せた方がいい理由の一つに、資産を適正に評価してもらえるということが挙げられます。

土地の評価などは非常に難しく、評価する人によって評価額が大きく異なることもあります。

一般的に相続をする際には土地の評価を小さく見積もってもらった方が相続税の金額が低くなります。

そして、税理士の場合はどのように土地などを評価すればいいかを熟知していることも多く、合法の範囲内で土地の評価額を限りなく下げるという手段を取ってもらうことも可能です。

資産を適正に評価してもらえ、必要以上に高く評価してもらわないようにするという面でも税理士に相続税申告を依頼するメリットはあるでしょう。

相続で親族間で揉める機会を減らせる

相続税申告は税理士に任せた方がいい理由の一つに、相続で親族間で揉める機会を減らせるということが挙げられます。

個人で相続の手続きを行う場合、話し合いのなかで親族間で揉めてしまうこともあります。

特に残された資産が1千万円前後の場合、相続人の間で揉める機会が多くなるともいわれています。

そのような背景からも第三者に入ってもらい適正に遺産分割をしてもらえるというのも、相続の手続きを税理士に依頼するメリットのひとつです。 

相続税申告の報酬が相場よりも高くなるケースとは?

相続税申告の報酬が相場よりも高くなるケースは、以下の3つです。

  1. 保有している土地が多いケース
  2. 非上場株式があるケース
  3. 申告までの期間が短いケース

保有している土地が多いケース

相続税申告の報酬が相場よりも高くなるケースの一つに、保有している土地が多い場合が挙げられます。

土地の場合評価が難しいだけではなく、様々な場所に土地を持っている場合は調査をするためにそれぞれの地域を訪れなくてはならず、調査に時間が必要になることも多いです。

それだけではなく、移動における経費なども依頼人が負担しなくてはいけません。 

土地の場合、税務署の資料によると以下のような基準で評価が算出されるとされています。

  1. 路線価方式:路線価が定められている地域の評価方法です。
    路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示しています。
    路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。
  2. 倍率方式:路線価が定められていない地域の評価方法です。
    倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額(都税事務所や、市(区)役所または町村役場で確認してください。)に一定の倍率を乗じて計算します。

非上場株式があるケース

相続税申告の報酬が相場よりも高くなるケースの一つに、非上場株式を保有している場合が挙げられます。

非上場株式であっても時価総額を算出した上で相続税の対象になります。

非上場株式の場合評価額の算出方法は原則的評価方式と配当還元方式の二つです。

このように評価の算出方法が二つある上に、評価基準も不明瞭になりやすいのが事実です。

そのような背景から評価に時間がかかり、非上場株式の評価ができる税理士でないと依頼することができないので、結果的に相続税申告の報酬の相場が高くなってしまう傾向にあります。

申告までの期間が短いケース

相続税申告の報酬が相場よりも高くなるケースの一つに、申告までの期間が短いケースが挙げられます。

相続税は、被相続人の死を知った時点から10ヶ月以内に申告をしなくてはいけません。

そのため申告の期限が近づいている場合、税理士に依頼しても受けてもらえないケースがあるだけではなく、受けてもらえた場合であっても通常よりも高い料金を支払わなくてはいけないことが多いです。

これは税理士の業務が増えるだけではなく、期限に間に合わせるために複数の税理士で対応しなくてはいけないケースもあるためです。

特に注意が必要なのが自宅に「相続税のお知らせ」が来た場合です。

「相続税のお知らせ」が来る頃には、既に相続税の申告まで残り3ヶ月前後になっていることが多く、必然的に「相続税のお知らせ」 が来てから相続税申告を税理士に依頼する場合は、加算料金が必要になることが多いです。

まとめ

相続は、相続専門の税理士に依頼することでスムーズに、そして適切に申告をすることが可能です。

相続税の申告・生前対策のご相談なら相続特化の提案型税理士事務所である「アスク税理士事務所」にご相談ください。