養子縁組をした養子への相続は可能?トラブルになりやすい原因も紹介

養子縁組をした養子への相続をしたい人に向けて、養子縁組をした養子への相続は可能なのか、養子に遺産相続する場合の注意点を紹介します。

それでは、見ていきましょう。

養子縁組をした養子にも相続権は発生する

結論から言うと、養子縁組をした養子にも相続権が発生します。

養子縁組をした養子にも相続権が発生する背景には、養子縁組が法的に「親子関係」を成立させることが大きく関係しています。

養子縁組によって、養子と養親の間には、法的に親子関係が成立します。

このため、養子は養親の子と同様に、相続においては、養親から遺産を受け継ぐことが可能です。

また、養子には、養親に対する法定相続人と同様の地位が与えられます。

つまり、養子は、養親が相続人となった場合には、自らが養子であることを理由に相続権を主張することができるということです。

ただし、相続においては、法律によって定められた順位に従って、相続人が決定されます。

つまり、養子であっても、法律上の相続人が存在する場合には、その相続人が優先されます。

また、養親が遺言で遺産分割を行った場合には、その遺言に従って相続が行われます。

養子の種類とは?

養子には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があります。

政府広報オンラインによると、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」については、以下のように言及されています。

養子縁組制度は戸籍の変更を伴うもので、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があります。

大きな違いは戸籍の表記にあります。

普通養子縁組では養子の続柄は「養子(養女)」などと記載されますが、特別養子縁組では養子の続柄は「長男(長女)」などと記載されます。

詳細は次のようになります。

普通養子縁組は、養い親(養親)と養子の双方に制限が少なく、養子が成年の場合は養親と養子の同意によって成立します。養子が未成年の場合は、「養子縁組許可」を求める審判を家庭裁判所に申し立てることが必要です。家庭裁判所では、子どもの年齢や子どもが置かれている状況などを総合的に判断し、養子縁組を許可するかどうか判断します。
普通養子縁組では、養子になっても実父母との親族関係は残り、戸籍に実親の名前が記載され、養親と養子の続柄は「養子(または養女)」と記されます。
一方、特別養子縁組には、養親は原則25歳以上で配偶者があること、養子は原則6歳未満であること、縁組が成立する前に「6か月以上の監護期間(同居して養育する期間)を考慮」する、といった要件があります。また、特別養子縁組では、養子になると実父母との親族関係は終了します。戸籍に実親の名前が記載されることはなく、養親と養子の続柄は「長男」「長女」などのように実子の場合と同様に記載されます。
特別養子縁組をする場合は、養親(希望者)から家庭裁判所に申し立てる必要があります。

養子に遺産相続する場合の注意点とは?

養子に遺産相続する場合の注意点は、以下の2つです。

  1. 養子は相続税が2割加算される
  2. 相続人間でトラブルのもとになる

養子は相続税が2割加算される

養子に遺産相続する際の注意点の一つとして、養子は相続税が2割加算されることが挙げられます。

国税庁によると、相続税が2割加算される背景は以下の通りです。

相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。

例えば、以下の方は相続税額の2割加算の対象になります。

  • 被相続人から相続または遺贈により財産を取得した人で、被相続人の配偶者、父母、子ではない人(例示:被相続人の兄弟姉妹や、おい、めいとして相続人となった人)
  • 被相続人の養子として相続人となった人で、その被相続人の孫でもある人のうち、代襲相続人にはなっていない人

相続人間でトラブルのもとになる

養子に遺産相続する際の注意点の一つとして、相続人の間でトラブルが生じる可能性があることが挙げられます。

養子縁組をすることで、養子であっても実子と同様に遺産相続をする権利があり、相続額も実子と同じ金額になります。

しかし、相続人の間で養子のことについて知らされていない場合、問題が起こる可能性があります。

このような背景から、養子に遺産を相続する際には、相続人の間でトラブルになる可能性があることを十分に考慮した上で、被相続人から事前に実子である相続人に対して養子であることや容姿に関する事実を報告することが望ましいです。

また、遺言書などにも、養子であることや遺産相続をする旨を明確に記載しておくことで、より強固なものとして認識されます。

養子に遺産相続をする際に相続人の間でトラブルになる背景とは?

養子に遺産相続をする際に相続人の間でトラブルになる背景には、以下の3つが挙げられます。

  1. 実子が養子との養子縁組の事実を知らなかった
  2. 相続資産の減少への抗議
  3. 養子と実子との関係性が悪い

実子が養子との養子縁組の事実を知らなかった

養子に遺産相続をする際に相続人の間でトラブルになる背景の一つに、実子が養子縁組の事実を知らなかったケースが挙げられます。

被相続人が単独で養子縁組をすることは可能です。一方で遺産相続が発生するのは、被相続人が生存しているうちではなく、被相続人の死後になります。

そのため、被相続人だけが養子の存在を知っていてもトラブルになる可能性は十分考えられます。

一方で、実子が養子縁組の事実を知っており、実子も養子縁組の事実に対して反対意見を持っていない場合、実子・養子に関係なく遺産相続がスムーズに行きやすい傾向にもあります。

相続資産の減少への抗議

養子に遺産相続をする際に相続人の間でトラブルになる背景の一つに、相続資産の減少への抗議が挙げられます。

遺産相続の際には、相続人が増えればその分一人当たりの相続人が受け取ることが出来る遺産は減ってしまいます。

ある調査では遺産の総額が1千万円前後の場合、最もトラブルになるケースが多いとされています。

このような背景から遺産総額が1千万円前後で、かつ一人相続人が増えることで一人当たりの取り分が100万円単位で異なる場合は、トラブルになるケースが多いと言えるでしょう。

養子と実子との関係性が悪い

養子に遺産相続をする際に相続人の間でトラブルになる背景の一つに、養子と実子との関係性が悪いことが挙げられます。

例えば、実子にも関わらず養子の方が被相続人に対して可愛がられていた、気に入られているなどの背景がある場合、実子と養子との関係性がこじれている可能性は十分考えられます。

この場合、養子と実子との関係性が悪いので遺産相続においてもお互いにコミュニケーションを取ることができず、結果的にトラブルになる可能性も考えられます。

遺産相続においては、実子であろうと養子であろうと法定相続人として認められた場合は、同じ金額を受け取ることになります。

そのため、養子と実子との関係性がこじれている場合、被相続人がその事実を認知している場合であれば、事前に遺言書を作成して、遺産の取り分を明確に決めておくこと、そして取り分に関しては実子と養子で差異をつけることなく、等分することで被相続人の死後もスムーズに相続がしやすくなると言えるでしょう。 

養子への遺産相続については税理士に相談すべき理由

養子への遺産相続について税理士に相談すべき理由は、以下の3つです。

  1. 税理士と繋がりのある相続に強い弁護士を紹介してもらえる
  2. 知識・経験をもとにしたアドバイスをもらえる
  3. 手続き等を代行してもらえる

税理士と繋がりのある相続に強い弁護士を紹介してもらえる

養子への遺産相続については税理士に相談すべき理由の一つに、税理士と繋がりのある相続に強い弁護士を紹介してもらえるということが挙げられます。

養子への遺産相続においては税理士だけでは対応できない場合が多いです。

これは法律的な観点から判断が必要になるケースが多いからです。

この場合、税理士とコネクションがある弁護士を紹介してもらうことができれば、その弁護士にそのまま相談をすることも可能です。

そして、相続に強い税理士から紹介してもらうことができる弁護士は、相続に強い弁護士である可能性が高いです。

このような背景から税理士とつながりのある相続に強い弁護士を紹介してもらえるというのも遺産相続をする際に、税理士に相談したほうがいい理由の一つです。

知識・経験をもとにしたアドバイスをもらえる

養子への遺産相続については税理士に相談すべき理由の一つに、知識・経験を元にアドバイスをもらえるということが挙げられます。

税理士の過去の知識や経験をもとに過去の事例として養子がいる場合、どのように遺産相続をしたのかのアドバイスをもらうことが可能です。

一般的には、法定相続人として同じ権利を有するので同じ金額で等分することになります。

ただし、中には被相続人が死後に養子と実子との間でコミュニケーションの齟齬やスムーズに遺産相続できないことを恐れて、事前に遺言書を作成しておくケースなどもあります。

このように、遺言書を作成しておくなどの提案をもらえるのも税理士に養子への遺産相続について相談するメリットの一つです。

生前に被相続人が自分で税理士に対して相談することができれば、税理士と共に遺言書を作成することができ、かつ効力のある遺言書作成することができるので、被相続人の死後、養子と実子との間でトラブルになるケースを先に回避しやすくもなります。

手続き等を代行してもらえる

養子への遺産相続については税理士に相談すべき理由の一つに、手続きを代行してもらえることが挙げられます。

遺産相続について税理士に相談することで、税理士が相続税申告を代行して行なってくれます。

そのため、相続人は相続税申告などの作業については関わることになく、自分たちが行うべき遺品整理や養子と実子との間のコミュニケーションに徹することが可能です。

それだけではなく、必要になる書類や場合によっては誰が相続人になるのかの調査もしてくれます。

このような背景から手続きを代行してもらい、かつ必要になる書類などを集める手伝いをしてくれるというのも大きなメリットです。 

まとめ

相続は、相続専門の税理士に依頼することでスムーズに、そして適切に申告をすることが可能です。

相続税の申告・生前対策のご相談なら相続特化の提案型税理士事務所である「アスク税理士事務所」にご相談ください。