現金保有者の相続税対策とは?現金以外で相続する方法も詳しく紹介

現金保有者で相続税対策をしたい人に向けて、現金保有者の相続税対策や現金で生前贈与をした場合も税を支払う必要があるのかについても紹介します。

それでは、見ていきましょう。

現金を相続する際に利用できる相続税対策

現金を相続する際に利用できる相続税対策は、以下の6つです。

  1. 基礎控除110万円以内で暦年贈与する
  2. 相続時精算課税制度を利用する
  3. 住宅取得等資金の贈与の特例を利用する
  4. 教育資金の一括贈与の特例を利用する
  5. 結婚・子育て資金の一括贈与の特例を利用する
  6. 夫婦間贈与の特例を利用する

基礎控除110万円以内で暦年贈与する

基礎控除110万円以内で暦年贈与することで、相続税対策をしながら現金を相続できます。

年間110万円までの暦年贈与とは、贈与税法に基づく日本の制度の一つで、年間で同一の対象者に対して110万円以下の贈与をする場合、贈与税の課税対象から除外される制度です。

つまり、同じ人に対して1年間で110万円以下の贈与を行う場合、贈与税がかからず、贈与者側も贈与税の申告・納付をする必要がありません。

ただし、110万円を超える場合や複数の対象者に対して贈与する場合は、贈与税が課税されることになります。

なお、この制度は暦年贈与と呼ばれ、1月1日から12月31日までの1年間を単位として計算されます。

また、贈与の対象となるのは、配偶者、子供、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹などの親族や、親しい友人・知人などです。

相続時精算課税制度を利用する

相続時精算課税制度を利用することで、相続税対策をしながら現金を相続できます。

相続時精算課税制度は、相続人が相続財産を受け取る際に、相続人が贈与税相当額を納めることで、相続財産に対して課税される制度です。

具体的には、相続財産に対して相続税が課されますが、その相続財産の価値が実際に評価された時点で、相続人が贈与税相当額を納めることによって、贈与税と同様の税率で課税されることになります。

これにより、相続人が相続財産を受け取る前に贈与を受けていた場合においても、その価値が相続財産に含まれている場合は、贈与税相当額を納めることで、相続税の減免が可能です。

ただし、相続時精算課税制度は、相続財産に対して課税される制度であるため、相続人が相続財産を譲渡した場合には、譲渡所得税が課されることになります。

住宅取得等資金の贈与の特例を利用する

住宅取得等資金の贈与の特例を利用することで、相続税対策をしながら現金を相続できます。

住宅取得等資金の贈与の特例とは、国税庁によると以下の通りです。

令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。

教育資金の一括贈与の特例を利用する

教育資金の一括贈与の特例を利用することで、相続税対策をしながら現金を相続できます。

教育資金の一括贈与の特例とは、国税庁によると以下の通りです。

平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間に、教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、教育資金に充てるため、金融機関等との教育資金管理契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。以下「贈与者」といいます。)から信託受益権を取得した場合、書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合または書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、その信託受益権または金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、受贈者の贈与税が非課税となります。

結婚・子育て資金の一括贈与の特例を利用する

結婚・子育て資金の一括贈与の特例を利用することで、相続税対策をしながら現金を相続できます。

結婚・子育て資金の一括贈与の特例とは、国税庁によると以下の通りです。

平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間に、結婚・子育て資金管理契約を締結する日において18歳以上50歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等とのその結婚・子育て資金管理契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。以下「贈与者」といいます。)から信託受益権を付与された場合、書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合または書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、信託受益権または金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。

夫婦間贈与の特例を利用する

夫婦間贈与の特例を利用することで、相続税対策をしながら現金を相続できます。

夫婦間贈与の特例とは、国税庁によると以下の通りです。

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

特例の適用を受けるための要件は、以下の通りです。

  • 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
  • 配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること。
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。

現金だと相続税の支払い額が大きくなる理由

現金だと相続税の支払い額が大きくなる理由は、現金は相続財産の中でも最も流動性が高く、相続財産を分割する場合において、その分割が容易になるためです。

具体的には、相続財産の中に現金が含まれる場合、相続人がその現金を分割することができます。

一方、不動産や株式などの資産は分割が難しく、相続人がそれぞれに分けることができない場合も多いです。

そのため、現金が多く含まれる相続財産の場合、相続人が分割しやすいことから、相続税の課税対象額が大きくなることがあります。

また、相続税は相続財産の価値に応じて課税されるため、分割しやすい現金が多く含まれる相続財産では、課税対象額が大きくなり、相続税の支払い額も大きくなることがあります。

ただし、相続税の支払い額は、現金が多いかどうかだけでなく、相続人の数や相続財産の種類、相続人の続柄などによっても変動します。

そのため、相続税については、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

現金贈与がバレる原因とは?

現金贈与がバレる原因としては、以下のようなものがあります。

  • 銀行振込などの記録が残ること
  • 税務申告漏れ
  • 証拠が残ること
  • 相続人間のトラブル

銀行振込などの記録が残ること

現金贈与がバレる原因の一つに、銀行振込などの記録が残ることが挙げられます。

現金贈与が銀行振込などで行われた場合、その記録が銀行に残ります。

相続人が銀行口座の取引履歴を調べたり、遺産分割の手続きで銀行からの通知を受け取った場合、現金贈与の記録が発覚することがあります。

税務申告漏れ

現金贈与がバレる原因の一つに、税務申告漏れが挙げられます。

現金贈与は贈与税の対象となります。

贈与税を申告せずに現金贈与を行った場合、税務署から調査を受けることになり、現金贈与がバレる可能性があります。

証拠が残ること

現金贈与がバレる原因の一つに、証拠が残ることが挙げられます。

現金贈与をした相手が、相続人に現金贈与をしたことを証言した場合、現金贈与がバレる可能性があります。

また、現金贈与をした相手が、贈与を記念する品物などを贈った場合、その品物が証拠となって現金贈与がバレることがあります。

相続人間のトラブル

現金贈与がバレる原因の一つに、相続人間のトラブルが挙げられます。

相続人間での不仲や争いがあった場合、相続財産を巡る情報収集が行われ、現金贈与がバレることがあります。

また、現金贈与は法律的に問題がある場合がありトラブルになる可能性もあるので、相続に関する手続きは、法律や税金の専門家に相談することが重要です。

現金の相続税対策を知りたい場合は税理士に相談すべき理由

現金の相続税対策を知りたい場合は税理士に相談すべき理由は、以下の3つです。

  1. 相続税対策の知識・経験が豊富
  2. 専門家のアドバイスをもらえる
  3. 手続きまで代行してもらえる

相続税対策の知識・経験が豊富

現金の相続税対策を知りたい場合は税理士に相談すべき理由の一つに、相続税対策の知識・経験が豊富であることが挙げられます。

現金は不動産などと比較すると課税評価額の面では不利になることが多いです。

一方で現金をそのまま相続することで、相続人は相続した現金を自由に使うことができるというのも大きなメリットです。

このような場合に税理士に相談をすることで税理士が持っている知識や経験をもとに現金を相続する場合、どのようにしたら相続税対策できるのか、そしてどのようにすればなるべく相続税の支払い金額を抑えることができるのかなどを合法の範囲内で教えてもらうことができます。

専門家のアドバイスをもらえる

現金の相続税対策を知りたい場合は税理士に相談すべき理由の一つに、専門家のアドバイスをもらえることが挙げられます。

税理士に相続税の相談をすることで専門家の立場からアドバイスをもらうことができます。

また、相続税に強い税理士の場合コネクションを持っている弁護士・司法書士・行政書士なども相続税に強い人が多いケースが多いです。

このような背景から専門家のアドバイスをもらうことができ、かつ税理士に依頼した場合でも税理士のコネクションから他の士業の人に対しても意見がもらえるというのは大きなメリットです。

手続きまで代行してもらえる

現金の相続税対策を知りたい場合は税理士に相談すべき理由の一つに、手続きまで代行してもらえることが挙げられます。

税理士の場合は、相続人に代わって相続税申告の手続きを代行することができます。

そのため相続人たちは自分たちで調べることなく税理士にお任せすることで、スムーズに相続税申告ができます。

まとめ

相続は、相続専門の税理士に依頼することでスムーズに、そして適切に申告をすることが可能です。

相続税の申告・生前対策のご相談なら相続特化の提案型税理士事務所である「アスク税理士事務所」にご相談ください。