相続税の税率とは?節税策についても詳しく紹介

相続税の税率について知りたい人に向けて、この記事では相続税の税率や相続税の計算方法、相続税の節税策、相続税について税理士に相談すべき理由を詳しく紹介します。

それでは、見ていきましょう。

相続税の税率一覧表

相続税の税率は、以下の表の通りです。

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

相続税の計算方法

国税庁によると、相続税の納付金額は以下のように計算するとされています。

  • 「各人の課税価格の計算」で計算した各人の課税価格を合計して、課税価格の合計額を計算します。
    【各相続人の課税価格の合計 = 課税価格の合計額】
  • 課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を計算します。
    【課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)= 課税遺産総額】

※法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
※法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。

  1. 被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
  2. 被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。
  3. 上記2で計算した課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算します。
    【課税遺産総額 × 各法定相続人の法定相続分 = 法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額(千円未満切り捨て)】
  4. 上記3で計算した各法定相続人ごとの取得金額に税率を乗じて相続税の総額の基となる税額を算出します。
    【法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額 × 税率 = 算出税額】
  5. 上記4で計算した各法定相続人ごとの算出税額を合計して相続税の総額を計算します。
    【各法定相続人ごとの算出税額の合計=相続税の総額】

相続税の計算は個人で行うとミスが発生しやすいのも事実なので、税理士に計算をお願いする方がミスなく計算できる可能性は高いです。

相続税の節税策

相続税の節税策には、以下のものが挙げられます。

  • 養子縁組で法定相続人を増やす
  • 小規模宅地等の特例を利用する
  • 地積規模の大きな宅地の評価を利用する

養子縁組で法定相続人を増やす

養子縁組で法定相続人を増やすことで、相続税の節税につながる可能性があります。

養子縁組とは、実親とは血縁関係のない子を、法律上の子として扱うことです。

そのため、養子縁組によって養親と養子との間には、法的な親子関係が成立します。

この法的な親子関係によって、養子は養親の法定相続人となります。

そして、相続税は相続財産がある場合に、相続人が支払う税金です。

相続税は、相続人の数や相続財産の価値によって課税されるため、相続人を増やすことで相続税を軽減することができます。

ただし、養子縁組によって法定相続人を増やすだけでは、必ずしも相続税が軽減されるわけではありません。

相続税は、相続財産の価値に応じて課税されるため、相続財産の評価額が高い場合には、相続税が高額になることがあります。

また、相続人の数が多い場合には、相続税の税率が高くなることもあります。

そのため、相続税対策として養子縁組を行う場合には、相続財産の評価額や相続人の数を考慮した上で、適切な方法を選択する必要があります。

また、養子縁組をした養子は実子がいない場合は2人、実子がいる場合は1人までしか法定相続人として認められません。そのため、無限に法定相続人を増やせる訳ではないことを意識しましょう。

小規模宅地等の特例を利用する

小規模宅地等の特例の概要は、国税庁によると以下の通りです。

個人が、相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(以下「被相続人等」といいます。)の事業の用または居住の用に供されていた宅地等(土地または土地の上に存する権利をいいます。以下同じです。)のうち一定のものがある場合には、その宅地等のうち一定の面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、下記の「減額される割合等」の表に掲げる区分ごとにそれぞれに掲げる割合を減額します。

なお、相続時精算課税に係る贈与によって取得した宅地等および「個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除」の適用を受けた特例事業受贈者に係る贈与者または「個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除」の適用を受ける特例事業相続人等に係る被相続人から相続または遺贈により取得した特定事業用宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。

地積規模の大きな宅地の評価を利用する

地積規模の大きな宅地の評価を利用することで、面積の大きい土地を相続する場合は相続税を減額できる可能性があります。

地積規模の大きな宅地の評価は、国税庁によると以下の通りです。

地積規模の大きな宅地とは、三大都市圏においては500平方メートル以上の地積の宅地、三大都市圏以外の地域においては1,000平方メートル以上の地積の宅地をいいます。

次の1から4のいずれかに該当する宅地は、地積規模の大きな宅地から除かれます。

  1. 市街化調整区域(都市計画法第34条第10号または第11号の規定に基づき宅地分譲に係る同法第4条第12項に規定する開発行為を行うことができる区域を除きます。)に所在する宅地
  2. 都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域に所在する宅地
  3. 指定容積率が400パーセント(東京都の特別区においては300パーセント)以上の地域に所在する宅地
  4. 財産評価基本通達22-2に定める大規模工場用地

三大都市圏とは、次の地域をいいます。

  • 首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地または同条第4項に規定する近郊整備地帯
  • 近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域または同条第4項に規定する近郊整備区域
  • 中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域

「地積規模の大きな宅地の評価」の対象となる宅地は、路線価地域に所在するものについては、地積規模の大きな宅地のうち、普通商業・併用住宅地区および普通住宅地区に所在するものとなります。

また、倍率地域に所在するものについては、地積規模の大きな宅地に該当する宅地であれば対象となります。

相続税について税理士に相談すべき理由とは?

相続税について税理士に相談すべき理由は、以下の3つです。

  1. 専門家の立場から意見をもらえる
  2. 依頼料金よりも軽減できた金額の方が大きいケースがある
  3. 申告まで代行してもらえる

専門家の立場から意見をもらえる

相続税について税理士に相談すべき理由の一つに、専門家の立場から意見をもらえることが挙げられます。

相続税について税理士のような専門家に相談をすることで、税理士の過去の経験や知識を基にアドバイスをしてくれます。 

相続税申告は、税理士のような資格を保有している人だけではなく、個人で行うことも可能です。

一方で、専門家の立場からアドバイスをもらいたい場合は税理士のような専門家に依頼するのがおすすめでしょう。

専門家の立場からの意見をもらえることで、どのようなものが相続税対策において有効になるのかなども知ることが可能です。

生前に相続税対策を税理士に相談することで、生前だからこそできる相続税対策なども税理士から指南してもらえる可能性があります。

依頼料金よりも軽減できた金額の方が大きいケースがある

相続税について税理士に相談すべき理由の一つに、依頼料金よりも軽減できた相続税の金額の方が大きいというケースもあります。

例えば、相続税申告を税理士に依頼し、依頼料金が10万円であっても、税理士に依頼したことで軽減できた相続税額が20万円であれば、結果的に相続人にとっては10万円のプラスになります。

このように、税理士に依頼をすることで税理士から提案してもらえる控除や特例などを使えるようになり、相続税額を圧縮できる可能性が高いです。

また、不動産がある場合は不動産鑑定士に依頼をすることで、不動産を適切に評価してくれます。

例えば、再建築不可の土地に建設されている場合は、その分不動産評価額は減額されることになります。

このような減額要素を見つけてくれることで、本来の評価額よりも減額された金額で不動産評価をしてもらえる可能性も高いです。

申告まで代行してもらえる

相続税について税理士に相談すべき理由の一つに、税理士に依頼をすることで申告まで代行してもらえるということが挙げられます。

相続税申告の相談を税理士にすることで、税理士から適切なアドバイスをもらえるだけではなく、税理士が責任をもって最後までに相続税申告を行ってくれます。

そのため、相続人たちは相続税関連の作業を行う時間を減らせるというのも魅力です。

また、税理士が相続税申告を行ってくれるので、信頼性の高い書類を作成してくれ、ミスなく相続税申告できる可能性も高いです。

このような背景から相続税申告までを代行してもらえるというのも、相続税申告の相談を税理士にするメリットの一つでしょう。 

まとめ

相続は、相続専門の税理士に依頼することでスムーズに、そして適切に申告をすることが可能です。

相続税の申告・生前対策のご相談なら相続特化の提案型税理士事務所である「アスク税理士事務所」にご相談ください。