相続税申告の期限や必要な書類を詳しく紹介

相続税申告について知りたい人に向けて、相続税申告の期限や必要な書類を詳しく紹介します。

それでは、見ていきましょう。

相続税申告の期限とは?

相続税申告の期限は、国税庁により以下のように記載されています。

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。

例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。

なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。

申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。

相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。

財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありません。

相続税申告に必要な書類とは?

  1. 番号確認書類
    a.マイナンバーカード(個人番号カード)【裏面】(注)の写し ・通知カードの写し
    b.住民票の写し(マイナンバーの記載があるものに限ります。) など
  2. 身元確認書類(記載されたマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類)
    a.マイナンバーカード(個人番号カード)【表面】(注)の写し ・運転免許証の写し ・身体障害者手帳の写し
    b.パスポートの写し ・在留カードの写し ・公的医療保険の被保険者証の写し など
    ※マイナンバーカードの表面で身元確認、裏面で番号確認を行いますので、本人確認書類として
  3. 次のいずれかの書類
    a.被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
    b.図形式の法定相続情報一覧図の写し(子の続柄が実子又は養子のいずれであるかが分かるように記載されたものに限ります。)
    ※なお、被相続人に養子がいる場合には、その養子の戸籍の謄本又は抄本の提出も必要です。
  4. 遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
  5. 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)

相続税申告を税理士に依頼すべき理由とは?

相続税申告を税理士に依頼すべき理由は、以下の3つです。

  1. スムーズに相続税申告ができる
  2. 相続税申告を正確にできる
  3. 自分の時間を使うことなく相続税申告ができる

相続税申告を税理士に依頼すべき理由の一つに、スムーズに相続税申告ができるということが挙げられます。

相続税申告を税務の知識がない人が行う場合、1から調べて申告を行わなくてはいけません。

その点、税理士であれば普段の業務の中で相続税申告をしているので、知識・経験が豊富にあります。

そのためスムーズに相続税申告することが可能です。

相続税申告は被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に行わなくてはいけないもので、10か月以内に行えない場合は罰則が与えられます。

そのため、スムーズに相続税申告できるというのは大きなメリットです。

特に、相続税の支払い義務が発生していないと認識していたにも関わらず、実は相続税の支払い義務が発生していた場合、既にその時点で被相続者が亡くなってから数ヶ月経過している場合もあります。

このような場合、10ヶ月以内に相続税申告を行おうと思うと、税理士に依頼してスムーズに相続税申告をしてもらうのがいいでしょう。

相続税申告を税理士に依頼すべき理由の一つに、相続税申告を正確にできるということが挙げられます。

相続税申告を税理士に依頼することで相続税申告をミスなく行うことができ、結果的にペナルティなどが与えられる可能性も低いと言えるでしょう。

相続税申告は正確な金額を納付していない場合、あとから重加算税などが加わった形で相続税の支払いを求められる可能性が高いです。

相続税申告を税理士に依頼すべき理由の一つに、自分の時間を使うことなく相続税申告ができるということが挙げられます。

相続税申告を税務の知識がない素人が自分で行おうとした場合、相続税申告の方法だけではなく、どのような特例が使えるのかなども自分で調べなくてはいけません。

その点、税理士であれば相続税申告時に使える特例等を含め様々な知識や経験を持っており、有効なアドバイスなども期待できるでしょう。

このような背景から自分の時間を使うことなく相続税申告をすることができ、かつ自分にとってもメリットが大きい相続税申告ができるというのは税理士を利用するメリットのひとつです。

特に、相続人は相続税申告だけではなく遺品整理など他の仕事が多いです。

そのため、自分が行う必要がない作業は積極的に外部に依頼するのも一つの手段と言えるでしょう。

相続税申告に強い税理士の探し方

相続税申告に強い税理士の探し方には、以下のものが挙げられます。

  • 知人からの紹介
  • 相続に強い弁護士や司法書士からの紹介
  • 税理士のマッチングサイト

相続税申告に強い税理士の探し方の一つに、実際に相続税申告を行った知人からの紹介です。

実際に相続税申告を行った知人などからの紹介の場合、信頼できる税理士である可能性が高く、かつ人に紹介できる税理士であるということも言えます。

このような背景から周囲に相続税申告を行い、相続税申告を税理士に依頼した人がいれば、その税理士を紹介してもらうのも一つの手段でしょう。

相続税申告に強い税理士の探し方の一つに、相続に強い弁護士や司法書士からの紹介が挙げられます。

相続時には税理士だけではなく弁護士や司法書士などが業務に関わることもあります。

その際に、先に弁護士や司法書士などと相続関連で何か業務を依頼していた場合、横のつながりで税理士を紹介してもらえる可能性もあります。

相続税申告に強い弁護士事務所や司法書士事務所の場合、相続税申告に強い税理士事務所と連携をしている可能性も高いです。

このような背景から相続に強い弁護士や司法書士から紹介してもらうというのも一つの手段になります。

相続税申告に強い税理士の探し方の一つに、税理士専門のマッチングサイトを利用することが挙げられます。

最近では、税理士が登録しているマッチングサイトのようなものが出来ており、自分が依頼したい業務に応じてその分野に強い税理士を探すことも可能です。

そのため、このようなサイトを使って相続税申告に強い税理士を探すというのも一つの手段でしょう。インターネットを介して多くの税理士を知ることができるので、比較検討しやすいのが大きなメリットです。 

相続税申告を自分でやるデメリットとは?

相続税申告を自分でやるデメリットは、以下の3つです。

  1. 申告方法から自分で調べる必要があり時間がかかる
  2. 申告漏れ・申告ミスの可能性が高い
  3. 余分に相続税を納付してしまう可能性がある

相続税申告を自分で行うデメリットの一つに、相続税の申告方法の調査からどのように申告するのかまで自分で調べなくてはいけないことが挙げられます。

相続税申告を素人が行う場合、どのように相続税申告をすればいいのか分からない事も多いでしょう。実際に、相続税申告においては様々な決まりがあり、かつ特例などを利用する場合は、特例の適用要件などを調べた上で申請をしなくてはいけません。

そのため、素人だけで行うと難しいのが事実です。

相続税申告を自分で行うデメリットの一つに、申告漏れ・申告ミスの可能性が高いことが挙げられます。相続税申告を自分で行うことにより、申告漏れや申告ミスの可能性が高くなります。

実際に相続税申告をする中で、申告漏れ・申告ミスの割合は高く、相続税申告において申告漏れや申告ミスが発生する原因の一つに、そもそも自分が相続税の支払い対象ではないと認識していることが挙げられます。

相続税申告は基礎控除額が設けられており、基礎控除額内であれば相続税申告を行わなくても問題ありません。一方で相続した資産をどのように評価するかは決まった方法があり、それらの方法に従って計算をしなくてはいけません。

つまり、不動産などを相続した場合、相続人本人は基礎控除額内の相続であると認識していても、実際の評価の面においては基礎控除額を超えている可能性もあるということです。

この場合、申告漏れになってしまうので後々税金等の支払いを求められる可能性もあります。

相続税申告を自分で行うデメリットの一つに、余分に相続税を納付してしまう可能性があるということが挙げられます。

相続税申告において特例等を利用することで相続税の金額は圧縮することが可能です。

一方で特例等を利用するためには、そもそもどのような特例があるのか、そしてその特例を適用するためにどのような条件を満たしている必要があるのか自分で調べる必要があります。

そのため、特例等を知らないまま相続税申告をしてしまう可能性も高いです。

この場合、本来ならば特例等を利用して相続税を圧縮できたにもかかわらず、相続税を無駄に払ってしまうことにもなります。

まとめ

相続は、相続専門の税理士に依頼することでスムーズに、そして適切に申告をすることが可能です。

相続税の申告・生前対策のご相談なら相続特化の提案型税理士事務所である「アスク税理士事務所」にご相談ください。