相続税精算課税制度とは?メリット・デメリットを紹介

相続税精算課税制度とは?

相続税精算課税制度は、公益財団法人生命保険文化センターによると以下の通りです。

「相続時精算課税制度」は、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上※の子・孫への生前贈与について、子・孫の選択により利用できる制度です。贈与時には贈与財産に対する軽減された贈与税を支払い、その後相続時にその贈与財産とその他の相続財産を合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税額を精算します。

この制度には2,500万円の特別控除があり、同一の父母または祖父母からの贈与において限度額に達するまで何回でも控除することができ、2,500万円までの贈与には贈与税がかからないことになります(ただし、相続時精算課税制度を利用した場合、贈与税の基礎控除(110万円)の利用はできません)。

贈与額が2,500万円を超えた場合には、超えた額に対して一律20%の贈与税が課税されますが、その贈与税は相続時に相続税額から差し引かれ、相続税額が少ない場合は差額が還付されます。

相続時精算課税制度は、選択制ですから、例えば父からの贈与については選択するが、母からの贈与には選択しない(従来の贈与を適用する)ことができます。

ただし、一度選択したら取り消すことはできません。

従来の贈与(暦年課税)相続時精算課税制度
贈与税の計算(贈与額-110万円)×累進税率
累進税率は10~55%の8段階※税率区分は、(1)「18歳以上の子や孫への贈与(特例贈与)」と(2)「それ以外への贈与(一般贈与)」で異なります。
(贈与額-2,500万円)×20%(一定)
贈与税条件誰でも60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与
※年齢は贈与の年の1月1日現在の満年齢。
相続税との関係相続税とは切り離して計算(ただし相続開始前3年以内の贈与は相続税の課税価格に加算)相続税の計算時に贈与税は精算される。精算時の贈与財産の評価は贈与時の時価
贈与税の納税暦年単位で計算し納税暦年とは、その年の1月1日~12月31日特別控除2,500万円を超えた贈与時ごとに納税し、相続時に精算
相続税の節税効果贈与税の基礎控除(110万円)は毎年使え、非課税となる。相続時も相続開始前3年以内の贈与でなければ相続税の対象外相続時に相続財産と合算する贈与財産の価額は贈与時の時価なので、相続時に評価が上がっているものを贈与すると相続財産の圧縮ができ節税効果あり
大型贈与の可能性数年にわたり多人数に行えば大型の贈与が可能。ただし、相続開始前3年以内の贈与は相続税の課税価格に加算2,500万円まで贈与税がかからないので、大型の贈与がしやすい
制度の移行従来の贈与(暦年課税)から、相続時精算課税制度への移行は可能相続時精算課税制度を選択した後で従来の贈与(暦年課税)への移行は不可能

相続税精算課税制度のメリット

相続税精算課税制度のメリットは、以下の3つです。

  1. 2500万円を超えても贈与税が安くなる
  2. 価値上昇に伴い節税効果が高くなる
  3. 相続争いを避けやすくなる

2500万円を超えても贈与税が安くなる

相続税精算課税制度のメリットに、2500万円を超えても贈与税が安くなることが挙げられます。

相続税精算課税制度を利用することで、相続財産の評価額が2500万円を超えた場合でも、贈与税の税率が軽減されます。

これは、相続税精算課税制度によって、相続財産の評価額を確定させた時点で、贈与税の課税ベースが相続財産の評価額に限定されるためです。

例えば、AさんがBさんに5000万円の贈与をする場合を考えてみましょう。

相続税精算課税制度を利用せずに贈与をする場合、贈与税の税率は20%となり、税額は1000万円となります。

しかし、相続税精算課税制度を利用すると、相続財産の評価額が2500万円以下であれば、贈与税の課税ベースは2500万円に限定されるため、税率が10%に軽減され、税額は2500万円×10%=250万円となります。

つまり、相続税精算課税制度を利用することで、相続財産の評価額が2500万円を超えた場合でも、贈与税の税率が軽減され、税額が安くなる可能性があるため、贈与税を安くすることができるのです。

価値上昇に伴い節税効果が高くなる

相続税精算課税制度のメリットに、価値上昇に伴い節税効果が高くなることが挙げられます。

相続税精算課税制度では、相続財産の評価額を確定する時点で、その財産の価値が過去に比べて上昇していた場合でも、相続財産の評価額は確定時点の価値に基づいて評価されます。

つまり、相続財産の価値が上昇していたとしても、相続財産の評価額が上昇していない場合、相続税の課税ベースが上昇することはありません。

これにより、価値上昇に伴い相続税の課税ベースが増加することが避けられ、節税効果が高まります。

また、相続税精算課税制度では、相続人が相続財産を相続する前に、相続財産の評価額を確定させることができます。

そのため、相続財産の価値が将来的に上昇することが予想される場合には、相続財産の評価額を確定する時期を価値が上昇した後にずらすことで、相続税の課税ベースを抑えることができます。

将来的に相続財産の価値が上昇することが予想される場合には、相続税精算課税制度を利用することで、価値上昇に伴う相続税の課税ベースの増加を抑制し、節税効果を高めることができるのです。

相続争いを避けやすくなる

相続税精算課税制度のメリットに、相続争いを避けやすくなることが挙げられます。

相続税精算課税制度では、相続財産の評価額を確定する時点で、適正な評価が行われます。

つまり、相続財産の評価に関しては、公平かつ公正な基準に基づいた評価が行われるため、相続人たちの間で価値に関する意見の相違が生じる可能性が低くなります。

これにより、相続人たちの間でのトラブルや争いの発生リスクが低減され、相続争いを避けやすくなります。

また、相続税精算課税制度では、相続人たちが相続財産の評価額を確定するために、公正な第三者の評価人を選定することができます。

そのため、相続人たちが自分たちの利益のために相続財産の価値を過大に評価することがなく、公正な評価が行われることにより、相続人たちの信頼関係が損なわれることがなくなります。

さらに、相続税精算課税制度では、相続財産の評価額を確定した後、相続人たちが相続財産を分割する際に、公平かつ合理的な方法で分割が行われます。

このような背景から、相続人たちの間でのトラブルや争いの発生リスクが低減され、相続争いを避けやすくなります。

相続税精算課税制度を使った方がいい人とは?

相続税精算課税制度を使った方がいい人は、以下のような人です。

  • すでに110万円以上の贈与をしている人
  • 値上がり見込みのある財産を所有している人
  • 事業承継をする人
  • 相続人が多く争族が想定される人

すでに110万円以上の贈与をしている人

すでに110万円以上の贈与をしている人の場合、相続税精算課税制度を利用することで相続税額を軽減することができます。

贈与税には年間110万円までの非課税枠がありますが、この枠を超える贈与は贈与税が課されます。

しかし、相続税精算課税制度を利用することで、既に贈与税が課された贈与を相続財産から相殺することが可能です。

相続財産から相続人に贈与した際に支払った贈与税額が、相続税額から控除されます。

つまり、相続税額が減額され、相続税負担を軽減できるということです。

値上がり見込みのある財産を所有している人

値上がり見込みのある財産を所有している場合、相続税精算課税制度を利用することで相続税負担を軽減することができます。

相続税は、相続財産の評価額に対して課税されますが、評価額が高いほど相続税負担も増加します。

相続税精算課税制度を利用することで、相続財産の評価額を現在の時点で確定することができます。

つまり、将来的に値上がりする可能性のある財産についても、現在の評価額で相続税負担を軽減することが可能です。

例えば、株式や不動産など、将来的に値上がりする可能性の高い財産を所有している場合、相続税精算課税制度を利用することで相続税負担を軽減することができます。

ただし、相続税精算課税制度を利用する場合には、贈与税が課せられる可能性があることに注意することが必要です。

具体的には、相続人に対して贈与した財産が、相続時の財産として評価されることになります。

事業承継をする人

事業承継をする人の場合、相続税精算課税制度を利用することで、事業の継承に伴う相続税負担を軽減することができます。

具体的には、事業を継承する相続人に対して、相続人として贈与することが可能です。

この場合、贈与税がかかる可能性がありますが、相続税精算課税制度を利用することで、贈与した財産の価値を現時点で確定し、その時点で贈与税を支払うことができます。

つまり、事業を継承する相続人が相続税負担を軽減することが可能です。

また、事業承継に伴い、法人税や相続税など、複雑な税金の問題が生じる場合もあります。

このような場合でも相続税精算課税制度を利用することで、相続人たちの納税負担の負担を平準化することができます。

相続人が多く争族が想定される人

相続人が多く、争族が想定される場合、相続税精算課税制度を利用することで、相続人間のトラブルや争いを未然に防ぐことができます。

相続税精算課税制度では、相続財産を現時点で評価し、その価値に基づいて相続税を支払うため、相続人たちの間での財産評価についての争いを回避することができます。

また、相続人たちが相続財産を分割する際には、現金や有価証券などに換えることができるため、財産の分割によるトラブルも軽減されます。

さらに、相続人たちの間でのトラブルや争いが発生した場合、相続税精算課税制度を利用することで、相続人たちがそれぞれの負担を公平に分担することができます。

そのため、相続人たちの間での紛争を解決し、遺産分割協議書の作成や裁判などの手続きを行う必要がなくなります。

まとめ

相続は、相続専門の税理士に依頼することでスムーズに、そして適切に申告をすることが可能です。

相続税の申告・生前対策のご相談なら相続特化の提案型税理士事務所である「アスク税理士事務所」にご相談ください。