相続税の計算方法について知りたいと思っている人に向けて、この記事では相続税の計算方法や相続税申告で使える控除、相続税がかかる財産・かからない財産について紹介します。
それでは、見ていきましょう。
相続税の計算方法とは?
国税庁によると、相続税の納付金額は以下のように計算するとされています。
- 「各人の課税価格の計算」で計算した各人の課税価格を合計して、課税価格の合計額を計算します。
【各相続人の課税価格の合計 = 課税価格の合計額】 - 課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を計算します。
【課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)= 課税遺産総額】※法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
※法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。a.被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
b.被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。
- 上記2で計算した課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算します。
【課税遺産総額 × 各法定相続人の法定相続分 = 法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額(千円未満切り捨て)】 - 上記3で計算した各法定相続人ごとの取得金額に税率を乗じて相続税の総額の基となる税額を算出します。
【法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額 × 税率 = 算出税額】 - 上記4で計算した各法定相続人ごとの算出税額を合計して相続税の総額を計算します。
【各法定相続人ごとの算出税額の合計=相続税の総額】
課税評価額とは?
課税標準額は、税額を算出する際に使われる評価額のことで、遺産相続のみではなく固定資産税の計算などでも使われます。
また、課税評価額は算出する税金の種類によって計算方法が異なり、土地や不動産の場合は路線価方式・倍率方式で算出します。
課税評価額をもとに相続税の金額が決まってくるので、課税評価額をいかに抑えるかが相続税額を抑える上でのポイントになると言えるでしょう。
相続税の控除とは?
相続税の控除には、以下のものが挙げられます。
- 配偶者に対する相続税額の軽減
- 未成年者控除
- 障害者控除
- 相次相続控除
- 外国の財産に対する相続税額の控除
- 贈与税額控除
配偶者に対する相続税額の軽減
配偶者の税額の軽減は、国税庁によると以下のように定義されています。
被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
※この制度の対象となる財産には、隠蔽または仮装されていた財産は含まれません。
- 1億6千万円
- 配偶者の法定相続分相当額
この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。
したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
ただし、相続税の申告書または更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。
なお、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります。
未成年者控除
未成年者控除は、以下の条件に当てはまる人のみに適用されるものです。
- ①相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人(一時居住者で、かつ、被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。)、または②相続や遺贈により財産を取得したときに日本国内に住所がない人でも次のいずれかに当てはまる人
- 日本国籍を有しており、かつ、その人が相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがある人
- 日本国籍を有しており、かつ、相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがない人(被相続人が、外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。)
- 日本国籍を有していない人(被相続人が、外国人被相続人、非居住被相続人または非居住外国人である場合を除きます。)
- 相続や遺贈で財産を取得したときに18歳未満である人
※「18歳」とあるのは、令和4年3月31日以前の相続または遺贈については「20歳」となります。
- 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。
未成年者控除の額は、その未成年者が満18歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額です。
また、年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。
なお、未成年者控除額が、その未成年者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れないことがあります。この場合は、その引き切れない部分の金額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。
また、その未成年者が今回の相続以前の相続においても未成年者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。
障害者控除
障害者控除は、以下の条件に当てはまる人のみに適用されるものです。
- 相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人(一時居住者で、かつ、被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。)
- 相続や遺贈で財産を取得したときに障害者である人
- 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。
また、障害者控除の額は以下の通りです。
障害者控除の額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。)につき10万円で計算した額です。
この場合、特別障害者の場合は1年につき20万円となります。
また、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れないことがあります。
この場合は、その引き切れない部分の金額をその障害者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。
なお、その障害者が今回の相続以前の相続においても障害者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。
相次相続控除
相次相続控除は、以下の条件に当てはまる人のみに適用されるものです。
- 被相続人の相続人であること。
この制度の適用対象者は、相続人に限定されていますので、相続の放棄をした人および相続権を失った人がたとえ遺贈により財産を取得しても、この制度は適用されません。
- その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること。
- その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと。
また、相次相続控除額は以下の通りです。
相次相続控除は、前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10パーセントの割合で逓減した後の金額を今回の相続に係る相続税額から控除しようというものです。 各相続人の相次相続控除額は、次の算式により計算した金額です。 各相続人の相次相続控除額の金額の計算式 A:今回の被相続人が前の相続の際に課せられた相続税額 この相続税額は、相続時精算課税分の贈与税額控除後の金額をいい、その被相続人が納税猶予の適用を受けていた場合の免除された相続税額ならびに延滞税、利子税および加算税の額は含まれません。 B:今回の被相続人が前の相続の際に取得した純資産価額(取得財産の価額+相続時精算課税適用財産の価額-債務および葬式費用の金額) C:今回の相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得したすべての人の純資産価額の合計額 D:今回のその相続人の純資産価額 E:前の相続から今回の相続までの期間(1年未満の期間は切り捨てます。) |
なお、被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人のうちに農業相続人がいる場合は、一部の計算が異なります。詳しくは申告書の様式をご覧ください。
外国の財産に対する相続税額の控除
外国の財産に対する相続税額の控除は、相続で外国に所在する財産を取得した際に、当該の財産に対して所在国から相続税に相当する税金を課せられた場合に、日本と財産所在地国との二重課税を防ぐための控除です。
外国の財産に対する相続税額の控除を適用できる条件は、以下の通りです。
- 相続で当該の財産を取得すること
- 取得した財産が日本国以外の外国に所在すること
- 取得した財産に対して、財産の所在国から相続税に相当する税金を課せられたこと
贈与税額控除
贈与税額控除は、国税庁によると以下のように定義されています。
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に暦年課税に係る贈与によって取得した財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。また、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されることになります。
加算する贈与財産の範囲は、被相続人から生前に暦年課税に係る贈与によって取得した財産のうち相続開始前3年以内に贈与されたものです。3年以内であれば贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算します。したがって、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります。
加算しない贈与財産の範囲は、以下の通りです。
- 贈与税の配偶者控除の特例の適用を受けているまたは受けようとする財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額
- 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額
- 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額
- 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額
相続税がかかる資産
相続税がかかる資産として国税庁は以下のものをあげています。
- 死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金など
- 被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地、非上場会社の株式や事業用資産など
- 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額(死亡日において受贈者が23歳未満であるなど一定の場合を除きます。)
- 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額
- 相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合(一定の特例を受けた場合を除きます。)
- 被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受けて取得した贈与財産
- 相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産
- 特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額で確定したもの
相続税がかからない資産
相続税がかからない資産として国税庁は以下のものをあげています。
- 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
- 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で、公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
- 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人またはその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
- 相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
- 相続によって取得したとみなされる退職手当金等のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
- 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
- 相続や遺贈によって取得した財産で、相続税の申告期限までに国または地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によって取得した金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの
まとめ
相続は、相続専門の税理士に依頼することでスムーズに、そして適切に申告をすることが可能です。
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