【2023年最新版】相続税の早見表|相続税の計算方法も詳しく紹介

相続税の早見表が欲しい人に向けて、この記事では相続税の早見表や相続税の計算方法、相続税の計算は自分でしない方がいいと言われる理由についても紹介します。

それでは、見ていきましょう。

相続税の速算表

相続税の速算表は、国税庁より公表されており、以下の通りです。

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

相続税早見表

相続人が配偶者のみの場合

相続人が配偶者のみの場合は、相続税がかからずに資産を相続することが可能です。

これは、「配偶者の税額軽減特例」という制度があるためです。

「配偶者の税額軽減特例」は、配偶者が取得する財産のうち1億6千万円もしくは配偶者の法定相続分相当額のどちらかが非課税になるものです。

そのため、基本的に相続人が配偶者のみの場合は非課税で資産を相続することができます。

相続人が配偶者と子供の場合

子供1人の場合子供2人の場合子供3人の場合
5,000万円40万円10万円
6,000万円90万円60万円30万円
7,000万円160万円113万円80万円
8,000万円235万円175万円138万円
9,000万円310万円240万円200万円
1億円385万円315万円263万円
1億5,000万円920万円748万円665万円
2億円1,670万円1,350万円1,218万円
2億5,000万円2,460万円1,985万円1,800万円
3億円3,460万円2,860万円2,540万円
3億5,000万円4,460万円3,735万円3,290万円
4億円5,460万円4,610万円4,155万円
4億5,000万円6,480万円5,493万円5,030万円
5億円7,605万円6,555万円5,963万円

相続税の計算方法とは?

国税庁によると、相続税の納付金額は以下のように計算するとされています。

  1. 「各人の課税価格の計算」で計算した各人の課税価格を合計して、課税価格の合計額を計算します。
    【各相続人の課税価格の合計 = 課税価格の合計額】
  2. 課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を計算します。
    【課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)= 課税遺産総額】

※法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。

※法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。

  1. 被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
  2. 被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。
  3. 上記2で計算した課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算します。
    【課税遺産総額 × 各法定相続人の法定相続分 = 法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額(千円未満切り捨て)】
  4. 上記3で計算した各法定相続人ごとの取得金額に税率を乗じて相続税の総額の基となる税額を算出します。
    【法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額 × 税率 = 算出税額】
  5. 上記4で計算した各法定相続人ごとの算出税額を合計して相続税の総額を計算します。
    【各法定相続人ごとの算出税額の合計=相続税の総額】

相続税は自分でも計算できる?

結論から言うと、相続税の申告は自分でも行うことが可能です。

相続税申告をするためには被相続人の戸籍謄本を取り寄せた上で、資産の評価をしなくてはいけません。

それだけではなく書類提出の際には、書類作成にも時間がかかることが想定されます。

そのような背景から相続税の申告は税理士が代行して行うケースが多いです。 

相続税の計算は自分でしない方がいいと言われる理由とは?

相続税の計算は自分でしない方がいいと言われる理由は、以下の3つです。

  1. 申告漏れ・記入漏れが生まれやすい
  2. 平日の昼間に作業をする必要がある
  3. 税金・相続の知識が必要になる

申告漏れ・記入漏れが生まれやすい

相続税の計算は自分でしない方がいいと言われる理由の一つに、申告漏れ・記入漏れが生まれやすいことが挙げられます。

相続税の計算では、被相続人が保有していた資産を評価した上で、それらの評価額に応じて相続税の計算をすることが必要です。

この際に、不動産や株式、その他現金以外の資産の場合、評価がしにくいこともあり申告漏れ・記入漏れが発生しやすくなっています。

特に、注意したいのが課税ラインぎりぎりの場合の申告漏れです。

自分で判断した結果、相続税の課税ラインを超えていないと判断したものの、評価方法によっては課税ラインを超えており、結果的に無申告の状態になってしまう人もいます。

申告漏れがあった場合は、以下の処罰が課されます。

期限内申告書を提出した後、修正申告書の提出又は更正があったときには、修正申告又は更正により納付することとなった税額の10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%)に相当する過少申告加算税が課せられる(法65)。
ただし、修正申告書の提出が、調査通知以後、かつ、調査による更正を予知してされたものでない場合には、その提出により納付することとなった税額の5%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10%)に相当する過少申告加算税が課せられる。

平日の昼間に作業をする必要がある

相続税の計算は自分でしない方がいいと言われる理由の一つに、平日の昼間に作業をする必要があるということが挙げられます。

相続税申告について分からない部分があった場合に、相談をするのは税務署になります。

ただし、税務署は平日の昼間しか営業していないこともあり、サラリーマンの場合だと会社を休んで税務署に聞きに行かなくてはいけないこともあります。

その点、税理士の場合は土日であっても相談できるだけではなく、そもそも相続税の計算自体を代行してくれるので自分でする作業が少なくなるのも特徴です。

税金・相続の知識が必要になる

相続税の計算は自分でしない方がいいと言われる理由の一つに、税金や相続の知識が必要になるということが挙げられます。

相続税の計算をする際には、相続税申告書に沿って記載をして行けば、ある程度規定に沿った申告書ができるのは事実です。

ただし、書類を理解して項目を埋めるためには、相続税や税金そのものの知識が必要になります。

相続税の計算で税理士を使うべき理由とは?

相続税の計算で税理士を使うべき理由は、以下の通りです。

  • 税理士に丸投げできるので時間ができる
  • 財産評価を適切にできる
  • 特例の提案がある
  • 専門家に相続税以外のお金の相談もできる

税理士に丸投げできるので時間ができる

相続税の計算で税理士を使うべき理由の一つに、税理士に丸投げできるので時間ができるということが挙げられます。

相続税の計算を税理士に依頼することで、相続税の申告に関わる作業を代行してくれるので、相続人が行うべき作業を大幅に減らすことが可能です。

財産評価を適切にできる

相続税の計算で税理士を使うべき理由の一つに、税理士を使うことで財産評価を適切にできるということが挙げられます。

財産評価とは、相続税計算のもとになる資産の評価額の算定のことを指しており、不動産の場合は路線価方式もしくは倍率方式など決まった方法で財産評価をすることが多いです。

ただし、不動産の場合、定型的な評価方法では財産としての価値評価を正しくできないこともあります。

例えば、以下のような場合、同じ立地にあっても不動産自体の評価額が変わることが想定されます。

  • 土地が不整形
  • 間口が狭い
  • 土地が大きいもしくは小さい
  • 再建築不可の土地
  • 土地内に崖がある
  • 液状化をしたことがある地域
  • 土砂災害特別警戒区域の土地
  • 周囲の騒音が激しい

税理士に財産評価をお願いする場合、このような減額要素を探し出してくれ、不動産を適正に評価してくれるよう動いてくれます。

このような背景もあり相続税の計算では、税理士を使うほうがいいと言われています。

特例の提案がある

相続税の計算で税理士を使うべき理由の一つに、特例の提案があるということが挙げられます。

相続税を支払う際には配偶者の特例や小規模な土地に対する特例などが用意されています。

そして、特例を適用して相続税額を抑えられるのも税理士に計算を依頼するメリットの一つです。

もちろん、これらの特例に関しては一般に公開されている情報なので個人であっても特例を適用することは可能ですが、自分が特例の対象であるのかを判断できないと、特例そのものを適用するのが難しいのも事実でしょう。

このような背景もあり相続税の計算では、自分で計算するのではなく税理士に依頼した方がいいと言われることが多いです。 

専門家に相続税以外のお金の相談もできる

相続税の計算で税理士を使うべき理由の一つに、専門家にお金を相談できるということが挙げられます。

日常生活をしているなかでは、税理士とコネクションができる機会や税理士と知り合いになる機会というのはそこまで多くないでしょう。

しかし、相続税の相談という目的で税理士とコネクションを作ることができれば、信頼できる税理士に相続税以外の部分のお金についての相談をすることも可能です。

まとめ

相続は、相続専門の税理士に依頼することでスムーズに、そして適切に申告をすることが可能です。

相続税の申告・生前対策のご相談なら相続特化の提案型税理士事務所である「アスク税理士事務所」にご相談ください。