相続登記の期限について知りたい人に向けて、この記事では相続登記の期限や相続登記をしないことでの罰則を詳しく紹介します。
それでは、見ていきましょう。
相続登記の期限とは?
結論から言うと相続登記には現状期限はありません。
ただし、2024年から相続登記が義務化されることに伴い相続登記の期限が設けられることになり、相続の期限は被相続人の死亡を知った日から3年以内とされています。
相続登記をしないことでの罰則とは?
現在は、相続登記をしないことに対しての罰則はありませんが、2024年からは相続登記が義務化されることに伴い相続登記を行わなかった場合の罰則が設けられる予定です。
具体的には、「正当な理由」がないにもかかわらず、相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料の対象となります。
「正当な理由」の具体的な内容については明確化されていませんが、今後どのような場合に、相続登記の期限を引き伸ばすことが可能なのかが明示されることが想定されます。
相続が義務化された背景とは?
相続登記が義務化された背景に、日本で現在発生している空き家問題や所有者不明の土地や不動産による周辺被害が挙げられます。
実際に、国民生活センターの資料によると相続登記が義務化された背景として以下のことが挙げられております。
わが国では、相続登記がされないことなどにより、「所有者不明土地」が発生しています。所有者不明土地とは、「不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地」「所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地」のことをいいます。所有者不明の土地が発生している背景として、①相続登記の申請は義務ではなく、登記手続きをしなくても不利益を被ることは少ないこと ②地方を中心に土地の所有意識の希薄化および土地を利用したいニーズの低下 ③遺産分割協議をしないまま相続が繰り返され、土地共有者がねずみ算式に増加することなどが挙げられています。 また、前記要因により所有者の探索に多大な時間と費用が必要となり、土地が管理されず放置され、共有者が多数あるいは一部所在不明の場合は、土地の管理・利用のために必要な合意形成が困難なことから、㋐公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まないなど土地の利活用を阻害している ㋑土地が管理不全化し、隣接地への悪影響が発生するなどの問題点が挙げられています。 今後、高齢化の進展による死亡者数の増加等により、所有者不明土地問題はますます深刻化するおそれがあるため、同問題の解決は喫緊の課題であるとされ、本改正となりました。 |
相続人申告登記とは?
相続登記に期限が設けられ、義務化されることに伴い「相続人申告登記」という制度が創設されます。
「相続人申告登記」とは、相続登記をスムーズにそして簡単に行うための仕組みで、登記官に対し、「所有権の登記名義人について相続が開始した旨」 もしくは「自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨」を申し出ることにより、登記官が職権で当該申し出をした者の氏名および住所等を所有権の登記に付記することができるようになります。
相続土地国庫帰属制度とは?
相続登記に期限が設けられ、相続登記が義務化されることに伴い「相続土地国庫帰属制度」という制度が創設されました。
- 法務省によると相続土地国庫帰属制度のポイントは、以下の通りとされます。
- 相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができます。
- 法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断したときは、その職員に調査をさせることができます。
- 法務大臣は、承認申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認をします。
- 土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。
ただし、相続土地国庫帰属制度では全ての土地を国庫に帰属できる訳ではなく、以下の場合は相続土地国庫帰属制度を利用することができません。
- 建物がある土地
- 担保権や使用収益権が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地
- 土壌汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
- 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
- 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
- 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
- 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
- その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
このように、相続土地国庫帰属制度を利用することで相続した土地を管理できない場合、国庫に帰属させて自らの管理から手離れさせることが可能になりました。
一方で、相続土地国庫帰属制度を利用して国庫に帰属させられる土地は、何もない土地で再利用価値が土地に限定されるというのも事実です。
相続登記を先延ばしにするデメリットとは?
相続登記を先延ばしにするデメリットには、以下のものが挙げられます。
- 不動産を売却できない
- 不動産を担保に設定できない
- 権利関係が複雑になりやすい
- 遺産分割協議が先延ばしにすることで困難になる
- 書類収集が難しくなる
不動産を売却できない
相続登記を先延ばしにするデメリットの一つに、不動産を売却できないということが挙げられます。
相続登記を先延ばしにすることで、相続した不動産が登記されていない状態になってしまいます。
この状態の場合、不動産を売却しようと思っていても登記がされていないので売却をすることができません。
不動産を担保に設定できない
相続登記を先延ばしにするデメリットの一つに、不動産を担保に設定できないということが挙げられます。
相続登記をしないことで不動産の登記情報は被相続人の情報のままです。
そのため、不動産を担保にして、不動産を相続した相続人がお金を借りたいと思っても、相続登記をして相続人に登記を変更するまで不動産を担保にすることはできません。
これは、相続した不動産であっても登記上被相続人の不動産である場合、他人の所有物ということになり、金融機関としても担保としての設定を認めないためです。
権利関係が複雑になりやすい
相続登記を先延ばしにするデメリットの一つに、権利関係が複雑になりやすいことが挙げられます。
例えば、ある不動産を所有していた被相続人が亡くなり、相続人として子供が3人いた場合、3人の相続人の合意さえ取れれば相続した不動産を相続登記することが可能です。
一方で、相続した時点で相続登記を行わず、相続した3人の子供が亡くなり、それぞれが3人の子供を授かった場合、相続の権利があるのは合計で9人になります。
このように、相続登記を先延ばしにすることで、相続の権利を持つ人が増え、権利が複雑になる可能性が高いです。
権利が複雑になる場合、相続登記をするまでに時間がかかるだけではなく、税理士や司法書士などの専門家に依頼した場合に料金が高くなってしまうというデメリットもあります。
これは、相続登記をしようとした場合に多くの相続人の情報を集める必要があり、相続人の情報を収集するために時間とお金がかかることが原因です。
遺産分割協議が先延ばしにすることで困難になる
相続登記を先延ばしにするデメリットの一つに、遺産分割協議を実施すること自体が困難になってしまうことが挙げられます。
相続登記を行う際には、遺産分割協議を行い相続人全員の合意が取れていることが必要になります。
そのため、相続人の一人が事故や病気などで話すことが難しくなった場合、遺産分割協議がスムーズに進まない可能性があります。
最も可能性が高いのが認知症です。
認知症の場合、後見人をつけないと遺産相続会協議がスムーズにいかない可能性が高く、かつ相続人本人ではなく後見人を通しての意思疎通になるので、意思疎通がはかれないことで遺産分割協議がこじれてしまう可能性が高いのも事実です。
書類収集が難しくなる
相続登記を先延ばしにするデメリットの一つに、書類収集が難しくなるということが挙げられます。
相続登記を先延ばしにする場合、被相続人の情報が記載されている戸籍の収集が難しくなる可能性があります。
例えば、曾祖父が建築した築100年の建物を相続登記したいと思った場合、曾祖父が亡くなったあとに祖父母や親に相続登記がされていなかった場合、曾祖父の戸籍謄本を取得した上で、その後相続の権利が発生している全ての人の戸籍謄本を取得する必要があります。
この場合、そもそも曾祖父の時代からの戸籍謄本や登記に関連する情報を取得すること自体が難しく、100年前の資料になると戸籍などが残っていない可能性も高く、かつ戸籍などが残っていた場合でもそういうの戸籍情報などを読み解くのが難しい可能性も高いです。
過去の不動産についても登記が必要になる?
相続登記が義務化されることに伴い過去の相続登記していない不動産についても相続登記の対象になるのか気になっている人も多いでしょう。
結論から言うと、過去の不動産についても相続登記をしていない場合は、相続登記をする必要があります。
相続登記は、相続開始または所有権があることを知った日から3年以内に行う必要があり、法律の改正前に不動産を相続していて、相続登記をしていない場合は自分が不動産の相続人になっていることを知った日から数えて3年以内に相続登記をすることが必要です。
まとめ
相続は、相続専門の税理士に依頼することでスムーズに、そして適切に申告をすることが可能です。
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