相続人になる人を知りたい人に向けて、相続人になれる人や血縁者以外にも相続させる方法、相続人で揉めないために相続で遺言書を作成しておくメリットも紹介します。
それでは、見ていきましょう。
法定相続人とは?
法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できる人のことです。
法定相続人になる人は、被相続人の配偶者と被相続人の血族となっており、法定相続人の順位は以下のように決まっています。
<第1順位>死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。
子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
<第2順位>死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
<第3順位>死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
遺言書があれば法定相続人でない人に対しても相続をすることは可能です。
ただし、この場合であっても遺言書に相続人と記載された人は、法定相続人になる訳ではなく、あくまでも相続人として相続の権利が発生するだけになります。
相続人になれない人とは?
相続人になれない人は、以下の通りです。
- 相続放棄をした人
- 欠格事由に該当する人
- 相続廃除となった人
相続放棄をした人
相続人になれない人に、相続放棄をした人が挙げられます。
相続人になれるのは、相続をすると意思表示をした人だけなので、相続放棄をした場合は相続人になることはできません。
ただし、相続放棄をすることで被相続人のマイナス資産も放棄することができるので、被相続人が借金をしている場合は相続放棄をした方がいいケースもあります。
欠格事由に該当する人
相続人になれない人に、欠格事由に該当する人が挙げられます。
民法891条では、5つの欠格事由を挙げており欠格事由に該当する場合は、相続人としての資格を失うもしくは剝奪するとされています。
具体的には、以下の通りです。
- 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
- 被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
- 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
- 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
相続廃除となった人
相続人になれない人に、相続廃除となった人が挙げられます。
相続廃除とは、相続権を持っている人を相続から外す制度のことで、民法892条によって定義されています。
具体的には、以下のように記載されています。
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。 |
ただし、相続廃除は相続人が他の相続人に遺産相続をさせないために行うことはできず、被相続人となる自身が生存中に申し立てる必要があります。
血縁者以外に相続させる方法とは?
血縁者以外に相続させる方法は、以下の3つです。
- 養子縁組を行う
- 遺言書で相続人に指定する
- 生前贈与を行う
養子縁組を行う
血縁者以外に相続させる方法の一つに、養子縁組を行うことが挙げられます。
養子縁組を行うことで法定相続人として認められるので、血縁者でなくても相続させることが可能です。
実際に、遺産総額が大きい場合や遺産を受け継いでくれる人がいない場合、血縁者ではない人と養子縁組を結んで、その人に対して遺産を相続させるケースもあります。
一方で、養子縁組を行う場合は血縁者である実子との関係性に注意を払うことも重要です。
被相続人の一存で血縁者である実子が知らないうちに、養子縁組をしてしまうと死後にトラブルになるケースも考えられます。
遺言書で相続人に指定する
血縁者以外に相続させる方法の一つに、遺言書で相続人に指定するということが挙げられます。
遺言書を作成することで血縁者でなくても相続人として指定することができます。
ただし、遺言書で相続人に血縁者以外を指定する場合は、有効な遺言書を作成する必要があるので、司法書士や弁護士などにサポートしてもらいながら作るといいでしょう。
また、遺言書で相続人に血縁者以外を指定する場合は、事前に血縁者に対してその事実を伝えた上で、相続させる予定の人に対しても遺言書で相続人に記載したいという旨を伝えておくことが重要です。
生前贈与を行う
血縁者以外に相続させる方法の一つに、生前贈与を行うということが挙げられます。
生前贈与とは被相続人となる人が生存しているうちに、自分の資産の一部を生きている間に贈与することを指します。
生前贈与は、年間110万円まで非課税で贈与することが可能です。
それだけではなく、生前贈与は血縁者以外に対しても贈与することができるので、血縁者以外に贈与したいと思っている場合は、生前贈与を行うといいでしょう。
相続で遺言書を作成しておくメリットとは?
相続で遺言書を作成しておくメリットは、以下の通りです。
- 被相続人の意思で相続人を指定できる
- 法定相続人以外にも相続できる
- 相続人同士で揉める機会を減らせる
- スムーズに遺産相続できる
- 遺産相続について考える時間を作れる
被相続人の意思で相続人を指定できる
相続で遺言書を作成しておくメリットの一つに、被相続人の意思で相続人を指定できるということが挙げられます。
例えば、兄弟と仲が悪い場合、自分の兄弟に遺産を渡したくないという希望があるかもしれません。
一方で、仲が悪くても兄弟であれば法定相続人です。
このような背景から被相続人の意思で相続人を一部排除したいと思っている場合には、遺言書で相続したい人を指定することが有効です。
法定相続人以外にも相続できる
相続で遺言書を作成しておくメリットの一つに、法定相続人以外にも相続できるということが挙げられます。
遺言書を書かないで亡くなった場合、遺産は法定相続人が法定相続分を相続します。
一方で、自分の意思で遺言書を作成しておくことで法定相続人以外に対しても自分の遺産を分け与えることができます。
例えば、事実婚をしており法律上結婚はしていないものの、内縁の妻に相続をしたいと思っている場合、遺言書がないと内縁の妻は配偶者として認められず、遺産を受け取る権利が発生しません。
このような場合でも遺言書を作成することで、内縁の妻に相続することが可能です。
相続人同士で揉める機会を減らせる
相続で遺言書を作成しておくメリットの一つに、相続人同士で揉める機会を減らせるということが挙げられます。
相続人が自分の意志で相続に関して遺言書を作成しておくことで、自分の死後に相続人の間でトラブルになる可能性を極力減らせるというのも大きな魅力でしょう。
実際に遺産を巡って兄弟であってもトラブルになる可能性があり、結果的にその後絶縁状態になってしまうケースもあります。
このような事態を避けるためにも、事前に被相続人となる人がどのように遺産を配分するのかを決めておけるといいでしょう。
特に、不動産のように現金化しにくいものを相続する場合、遺産相続が難しくなるケースもあります。
そのため、不動産などがある場合は、どの不動産を誰に相続するのかまで決めておけるといいでしょう。
スムーズに遺産相続できる
相続で遺言書を作成しておくメリットの一つに、スムーズに遺産相続できるということが挙げられます。
相続で遺言書を作成しておくことで、相続人となる人はスムーズに遺産分割をすることができます。相続をする上では、遺産分割でトラブルになる可能性が高く、遺産分割の方法や分配割合の決定で時間がかかる可能性も高いです。
その点で、被相続人が自分の意思で遺言書を作成することで、残された相続人がスムーズに相続できます。
遺産相続について考える時間を作れる
相続で遺言書を作成しておくメリットの一つに、被相続人となる人が遺産相続について考える時間を作れるということが挙げられます。
遺産相続について考えることは必要ですが、まだまだ自分は大丈夫と思ってしまう人も多いのが事実です。
一方で、人というのはいつ死ぬのかわからないのも事実。
そのような背景からもしものことを考えて、遺産相続について自分自身で考えて、どのように遺産分割するのか、また今保有している財産はどのくらいなのかを明確にすることが重要です。
特に、隠し財産などがあった場合、これらの財産が表に出ないまま相続人の間で遺産分割が行われてしまう可能性もあります。
そのような事態を避けるためにも、自分が思っている財産を明確にして、できれば誰に相続したいのかも決められるといいでしょう。
まとめ
相続は、相続専門の税理士に依頼することでスムーズに、そして適切に申告をすることが可能です。
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