相続税率は何%?相続税率の基本的な仕組みについても紹介

相続税率について知りたいと思っている人に向けて、この記事では相続税率は何%なのかや相続税率の基本的な仕組み、相続税の計算方法、相続税率の減税措置とその条件について紹介します。

それでは、見ていきましょう。

相続税率の基本的な仕組み

相続税率は、相続財産の評価額に応じて段階的に変化し、評価額が高くなるほど税率も高くなります。

また、法定相続人と配偶者には税率の上限が設けられており、それぞれの場合に応じた控除額が適用されます。

相続税の税率は、以下のように段階的に変化します。

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

なお、法定相続人や配偶者に対しては、それぞれの場合に応じた控除額が適用されます。

例えば、配偶者に対する控除額は1億8千万円であり、相続財産がこれ以下の場合は相続税がかからないようになっています。

このように、相続税においては、相続財産の評価額に応じた段階的な税率が適用されます。

法定相続人や配偶者にはそれぞれの場合に応じた控除額が設けられており、相続財産の評価額が一定以下の場合は相続税がかからないようになっています。そのため、相続税を計算する際には、評価額や控除額などを正確に把握しておくことが重要です。

相続税の計算方法

相続税の計算方法は、以下の通りです。

  • 相続財産の評価額を決定する
  • 相続人ごとの控除額を計算する
  • 相続税の基礎控除を適用する

相続財産の評価額を決定するには、法定相続分や相続税評価額の算定方法など、法律や税務上の観点を踏まえた上で、専門家の評価や公的なデータに基づいた査定が必要です。

相続財産の評価額を決定する際には、法定相続分の算定や相続税評価額の算定方法に従うことが必要です。

また、相続財産の種類や状況に応じて、専門家の評価や公的なデータに基づいた査定が必要になる場合もあります。

たとえば、不動産の評価については、土地や建物の状態や周辺環境などに応じて、専門家の査定が必要です。

また、株式や債券などの金融商品の評価については、市場価格や企業の業績などを考慮して、公的なデータに基づいた評価が必要です。

以下に、相続財産の評価に関する具体的な例を挙げます。

不動産の評価

不動産の評価については、専門家による査定が必要です。

たとえば、土地の場合は、地価公示価格や実勢価格、その地域での取引実績などを考慮して、査定額を算出します。

建物の場合には、築年数や設備の状態、周辺環境の影響などを加味して、査定額を算出します。

金融商品の評価

株式や債券などの金融商品の評価については、市場価格や企業の業績などを考慮して、公的なデータに基づいた評価が必要です。

株式の場合には、日本証券業協会の公表する株価を参考にすることができます。

相続人ごとの控除額を計算するには、相続人の種類や関係性、相続財産の評価額などに応じて、法律で定められた控除額を適用することが必要です。

相続人ごとの控除額は、相続税の申告書作成時に必要な情報の一つです。

控除額は、相続人の種類や関係性、相続財産の評価額などに応じて、法律で定められた金額を適用することが必要です。

控除額は、相続税評価額から控除され、相続税の課税対象額が決定されます。

相続税の基礎控除は、相続人ごとに異なりますが、2023年度は【3,000万円+法定相続人×600万円】です。

また、法定相続人とは、亡くなった人の財産を相続する権利がある人々のことを指します。

法定相続人には、以下のような人々が含まれます。

  • 配偶者
  • 直系尊属(子、孫、父、母)
  • 兄弟姉妹

配偶者や直系尊属がいない場合は、その他の親族や遺言によって指定された人が相続人となる場合もあります。

ただし、以下の条件に当てはまる場合は法定相続人として認められません。

  • 故意に被相続人又は同順位以上の相続人を死亡、または死亡させようとした場合
  • 被相続人が殺害されたのを知って告発や告訴を行わなかった場合
  • 詐欺・脅迫によって被相続人の遺言を取り消し・変更を妨げた場合
  • 詐欺や脅迫によって被相続人の遺言を取り消し・変更・妨害させた場合
  • 被相続人の遺言書偽造・変造・破棄・隠蔽した場合

相続税率に関する注意点

相続税率に関する注意点は、以下の通りです。

  • 相続税の納税方法には一括納税や分割納税などの選択肢がある
  • 相続税の申告漏れや計算ミスは罰則や追徴課税の対象となる可能性がある
  • 相続税の納付期限を守ることが重要である

相続税の納付方法は以下の4つがあります。

  1. 電子納税
  2. クレジットカード納付
  3. 金融機関での納付
  4. 所轄税務署での納付

電子納税

電子納税とは、インターネットを通じて相続税を納付する方法です。

国税庁のホームページから、専用の申請書をダウンロードして手続きを行うことができます。

クレジットカード納付

クレジットカードを使用して、相続税を納付する方法です。国税庁のホームページから、専用の申請書をダウンロードして手続きを行うことができます。

金融機関での納付

金融機関を通じて、相続税を納付する方法です。

国税庁のホームページから、専用の納付書をダウンロードして、金融機関での手続きを行うことができます。

所轄税務署での納付

相続税の納付は、所轄税務署でも行うことができます。

相続人が税務署に出向いて、現金や電子マネーで納付することができます。

ただし、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、税務署によっては事前に予約が必要な場合があります。

なお、相続税の納付には期限がありますので、期限内に納付するようにしましょう。

期限を過ぎると、遅延税や延滞金が発生する場合があります。

相続税の申告漏れや計算ミスは、罰則や追徴課税の対象となる可能性があるため、申告の際には細心の注意を払うことが重要です。

相続税は、相続人が相続財産を受け取った際に課税される税金です。

相続税の申告漏れや計算ミスがある場合、税務署からの指摘や税務調査などにより、罰則や追徴課税の対象となる可能性があります。

重加算税の計算は、国税庁によると以下の通りです。

重加算税の計算の基礎となる税額は、通則法第68条及び国税通則法施行令第28条の規定により、その基因となった更正、決定、修正申告又は期限後申告(以下「更正等」という。)があった後の税額から隠蔽又は仮装されていない事実のみに基づいて計算した税額(A)を控除して計算するのであるが、この場合、次の点に留意する。

  • 相続税の場合
    • 上記Aを算出する上で基となる相続税の総額の基礎となる各人の課税価格の合計額は、その更正等のあった後の各人の課税価格の合計額からその者の不正事実に基づく部分の価額(以下「重加対象価額」という。)を控除した金額を基に計算する。
    • 各人の税額計算を行う上で、上記Aの基礎となるその者の課税価格は、その更正等のあった後のその者の課税価格から当該課税価格に係るその者の重加対象価額を控除した金額を基に計算する。

(注)重加対象価額の基となる財産に対応することが明らかな控除もれの債務(控除不足の債務を含む。)がある場合には、当該財産の価額から当該債務の金額を控除した額が重加対象価額となる。

  • 贈与税の場合

上記Aの基礎となる課税価格は、その更正等のあった後の課税価格から重加対象価額を控除した金額を基に計算する。

相続税の納付期限は、国税庁によると以下の通りです。

相続税の申告と納税は、相続または遺贈により取得した財産(被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産を含みます。)および相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の額(相続時精算課税に係る贈与については、贈与時の価額)の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合に必要です。

その遺産に係る基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。

(注)財産の額の合計額とは、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例および特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例等を適用しない場合における課税価格の合計額をいいます。

申告の期限と方法

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。

例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。

なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。

申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。

相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。

財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありません。

まとめ

相続は、相続専門の税理士に依頼することでスムーズに、そして適切に申告をすることが可能です。

相続税の申告・生前対策のご相談なら相続特化の提案型税理士事務所である「アスク税理士事務所」にご相談ください。