相続割合について知りたいと思っている人に向けて、この記事では相続割合や相続人の続柄による相続割合の違い、相続割合による相続分の分配方法について詳しく紹介します。
それでは、見ていきましょう。
相続割合とは?
相続割合とは、亡くなった方の財産を遺産として相続する場合に、相続人に配分される財産の割合のことを指します。
相続割合は、相続人の法定相続分に基づいて決まります。
法定相続分とは、民法によって定められた相続人が優先的に相続する権利のことです。
日本の民法においては、配偶者や子供、父母、兄弟姉妹などの相続人が法定相続分を持っており、それぞれに割合が定められています。
たとえば、配偶者が相続人である場合は、その法定相続分は遺産の1/2に相当します。
子供が相続人である場合は、最低限1人以上いる場合は遺産の3/4、1人しかいない場合は遺産の半分が法定相続分となります。
相続人がいない場合や、法定相続分より多く相続したい場合は、遺言書を作成することで相続割合を変更することができます。
相続割合の計算方法
相続割合は、相続人の数や続柄に応じて分配される遺産の割合を示すもので、以下の通りに計算をします。
- 遺産の評価額を算出する:遺産の評価額を算出します。遺産の評価額は、相続財産の総価額から債務や葬儀費用、手数料などを差し引いた残りの金額です。
- 遺留分を計算する:相続人には、遺留分という法定相続分があります。遺留分とは、遺産総額の3分の1(配偶者がいる場合は半分)を示します。遺留分を計算し、相続人の中で遺留分を受け取る人がいる場合は、その人には遺留分が優先して分配されます。
- 相続人数を数える:次に、法定相続人の数を数えます。法定相続人とは、遺産を相続する権利がある人のことで、直系卑属(子、孫、親、祖父母)、配偶者、兄弟姉妹が該当します。
- 相続人ごとの割合を計算する:相続人ごとの割合は、相続人の数で割った数を計算します。例えば、法定相続人が3人いる場合、それぞれに1/3の割合が与えられます。
- 遺留分や遺言に基づいて割合を変更する:遺留分や遺言によって、相続人ごとの割合を変更することが可能です。遺留分の場合は、遺留分を受け取る相続人には優先的に遺留分が分配されます。また、遺言書によっては、相続人ごとに異なる割合が定められることもあります。
相続人の続柄による相続割合の違い
相続人の続柄によって、相続財産を分割する際の相続割合が異なります。
一般的な相続人の続柄による相続割合は、以下の通りです。
- 配偶者と子がいる場合
- 配偶者:½
- 子:1/2(複数いる場合は平等に分割)
- 配偶者と子がいない場合
- 父母:1/2ずつ
- 兄弟姉妹:同等の割合で分割(父母が存命であれば、父母と兄弟姉妹との相続割合は異なる)
- 配偶者のみがいる場合
- 配偶者:全額
- 子のみがいる場合
- 子:全額
- 子がいなく、父母がいる場合
- 父母:同等の割合で分割
なお、相続人の続柄や人数によって相続割合が異なる場合もあります。
また、相続人の遺留分については、相続人全員が同意すれば相続割合を上回る割合を受け取ることができるため、異なる相続人がいる場合には、遺留分を考慮する必要があります。
遺留分は、相続人の中でも最も優先順位の高い者が受け取ることができる一定の金額であり、法定相続割合を下回る場合には、不足分が遺留分から補填されます。
相続割合による相続分の分配方法とは?
相続割合による相続分の分配方法には、以下の2つがあります。
- 相続人間での協議による分配方法
- 裁判所の決定による分配方法
相続人間での協議による分配方法
相続人間での協議による分配方法には、相続人間で遺産分割協議書を作成して分割方法を決めるという方法が挙げられます。
遺産分割協議書とは、相続人同士が相続財産を分割するために合意し、書面にまとめたものです。
遺産分割協議書は、相続人が法定相続人の場合や遺言が存在しない場合に、相続財産を公正かつ円満に分割するために作成されます。
遺産分割協議書を作成するためには、相続人同士が話し合いを行い、合意が形成された上で書面にまとめます。
遺産分割協議書には、相続財産の内容やその評価額、分割の方法、分割比率、相続人の名前や住所、協議書に署名する日付などが含まれます。
また、遺産分割協議書は、公証人による公正証書化がされる場合もあります。
遺産分割協議書は、相続人間で合意が成立したものであり、その効力は強いです。
遺産分割協議書には法的な拘束力があり、相続人同士が約束した内容は守らなければなりません。
ただし、遺産分割協議書に書かれた内容が法律に反する場合や、相続人同士の協議過程において遺産分割協議書が不当に成立した場合は、その効力が無効となる場合もあります。
遺産分割協議書を作成する場合は、専門家の意見を聞くことも重要です。
弁護士や税理士などの専門家の助言を受けることで、公正かつ円満な遺産分割協議書を作成することができます。
裁判所の決定による分配方法
相続人間での協議による分配方法には、裁判所の決定によって分割方法を決めるという方法が挙げられます。
遺産分割調停とは、相続人間での遺産分割について争いが生じた場合、裁判所が仲介を行い、和解を促す手続きのことです。
遺産分割調停は、民事調停法に基づいて行われます。
遺産分割に関する争いが生じた相続人が、裁判所に申し立てを行い、調停を申し立てます。
調停申立書には、相続人の名前や住所、争いの内容、調停の希望日時などが記載されます。
調停委員は、相続人やその代理人、または専門家の意見を聞き、遺産分割協議が成立するように努力します。
調停によって遺産分割協議が成立すれば、調停書によって協議内容が記録されるのが特徴です。
調停書には、協議の成立日時や内容、相続人の名前や住所、調停委員の名前などが含まれます。
調停書に署名した相続人は、その内容を守ることが法的に求められます。
遺産分割調停は、裁判手続きと比べて手続きが迅速で費用も安く、また、相続人同士の和解を促すことができるため、利用することも多いです。
ただし、調停によって和解が成立しなかった場合は、裁判所において争いが解決されることになります。
また、裁判所によると遺産分割調停は以下のように定義されています。
被相続人が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。
調停手続を利用する場合は、遺産分割調停事件として申し立てます。
この調停は、相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。
調停手続では、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらったり、遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し話合いが進められます。
なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
相続に関するトラブルになりやすいケースとは?
相続に関するトラブルになりやすいケースは、以下のようなケースです。
- 相続人が多数いるケース
- 婚姻関係を解消しているケース
- 相続人が明確でないケース
- 相続人全員の合意がないケース
相続人が多数いるケース
相続に関するトラブルになりやすいケースの一つに、相続人が多数いるケースが挙げられます。
相続人が多数いる場合、基本的には法定相続分に則って相続をすることになりますが、相続人の間でコミュニケーションが取れずにトラブルになるケースも考えられます。
そのほかにも、不動産などがある場合、不動産を現金化するのかどうかで揉める可能性もあるでしょう。
このように、相続割合そのものだけではなく被相続人が残した遺産をどのように配分するか、そしてどのような形で配分するかで揉める可能性は十分考えられます。
そのため、相続人が多数いる場合は事前に相続割合に関する合意を被相続人が生存しているうちに行う、もしくは被相続人に遺言書を作成してもらい、相続人間で相続割合の面でトラブルにならないように事前に配慮してもらうことも重要になってくるでしょう。
婚姻関係を解消しているケース
相続に関するトラブルになりやすいケースの一つに、婚姻関係を解消しているケースが挙げられます。
配偶者は法定相続人になり得ますが、配偶者以外の血縁関係のない人物は法定相続人にはなりません。
そのため、婚姻関係を解消している場合は被相続人が亡くなった場合であっても、前妻や前夫に対して遺産相続がされるというケースはありません。一方で、婚姻関係を解消していても被相続人と間に子供がいる場合は、子供には相続の権利が発生しています。
ただし、婚姻関係を解消していると背景から被相続人が再婚して、その再婚した妻・夫との間に子供がいる場合、再婚した現在の妻・夫との間の子供と婚姻関係を解消している前妻・前夫との間にできた子供との間で、相続割合に関するトラブルが発生するケースも十分考えられるでしょう。
相続人が明確でないケース
相続に関するトラブルになりやすいケースの一つに、相続人が明確でないケースが挙げられます。
相続人が明確でない場合、被相続人の戸籍謄本を調べた上で誰が相続人になるのかを調べることも可能ですが、結婚・離婚を繰り返している場合、相続人の調査に時間がかかってしまう可能性もあります。
また、被相続人が生まれた時点での戸籍謄本が既に保存されていない、もしくは何らかの事情で戸籍謄本自体が廃棄されているケースも考えられます。
さらに、昔の戸籍謄本の場合、戸籍謄本自体はあったとしても解読することができない可能性も十分考えられるでしょう。
まとめ
相続は、相続専門の税理士に依頼することでスムーズに、そして適切に申告をすることが可能です。
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