相続税とは?相続の流れについても詳しく紹介

  • 2024年4月25日
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  • 相続

相続税について知りたい人に向けて、この記事では相続税や相続の流れ、相続税の申告に必要な書類と手続きについて詳しく紹介します。

それでは、見ていきましょう。

相続税とは何か?

相続税は、相続人が相続財産を受け取る際に課される税金です。

相続財産とは、亡くなった人の財産のうち、相続人が受け取ることができる部分を指します。

相続税は、相続人が相続財産を受け取ると同時に申告し、納付する必要があります。

また、相続税の税率は、相続人と被相続人の関係や相続財産の価額によって異なります。

相続税の申告は、相続人が相続財産の評価額を算出し、その金額に基づいて納付する必要があり、相続財産の評価額の算定には、不動産や株式などの資産評価、債務の評価などが含まれます。

また、相続税の申告期限は、相続開始から10ヵ月以内です。

また、相続税は、相続人が相続財産を受け取ると同時に申告し、納付することが必要です。

税金を納付しない場合には、罰則金が科せられることがあります。

相続の流れ

相続の流れは、以下の通りです。

  1. 相続人の確定:相続人が誰かを確定します。法定相続人の場合、被相続人の親族関係や婚姻関係などによって優先順位が定められます。遺言書がある場合には、遺言書に従い相続人が確定します。
  2. 財産の状況確認:相続財産の有無や種類、評価額などを確認します。相続財産とは、被相続人が亡くなった際に所有していた財産のことです。相続財産の種類には、不動産、預貯金、有価証券、保険金、自動車、家財道具などがあります。
  3. 相続手続きの開始:相続手続きを開始します。相続人が誰であるか、相続財産の種類や評価額、相続人の数などによって、手続きの内容や方法が異なります。税理士に代行してもらうことで、スムーズに進めやすいです。
  4. 相続税の申告:相続財産に対して相続税が課せられる場合には、相続税の申告を行います。相続税は、相続人が受け取る相続財産の額に応じて課税される税金です。相続税の申告期限は、相続開始から10ヶ月以内となっています。
  5. 財産分割の協議:相続人が複数いる場合、相続財産の分割協議を行います。相続財産を適正に分割するため、相続人間で話し合いを行い、合意が成立したら協議書を作成します。
  6. 財産の引き渡し:財産分割協議が終了したら、相続人に対して相続財産を引き渡します。不動産の場合には登記手続きが必要になります。また、預貯金や有価証券などの金融資産については、相続人が自分名義に変更する手続きが必要になります。

相続税の申告に必要な書類

相続税の申告に必要な書類は、以下の書類です。

  1. 番号確認書類(マイナンバー(12桁)を確認できる書類)として次に掲げるいずれかの書類
    ・マイナンバーカード(個人番号カード)【裏面】(注)の写し ・通知カードの写し・住民票の写し(マイナンバーの記載があるものに限ります。) など
  2. 身元確認書類(記載されたマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類)として次に掲げるいずれかの書類
    ・マイナンバーカード(個人番号カード)【表面】(注)の写し ・運転免許証の写し ・身体障害者手帳の写し・パスポートの写し ・在留カードの写し ・公的医療保険の被保険者証の写し など 
  3. 次のいずれかの書類
    a.被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
    b.図形式の法定相続情報一覧図の写し(子の続柄が実子又は養子のいずれであるかが分かるように記載されたものに限ります。)
    なお、被相続人に養子がいる場合には、その養子の戸籍の謄本又は抄本の提出も必要です。
    c.b又はcをコピー機で複写したもの
  4. 遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
  5. 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)

相続税の計算方法

国税庁によると、相続税の納付金額は以下のように計算するとされています。

  1. 「各人の課税価格の計算」で計算した各人の課税価格を合計して、課税価格の合計額を計算します。
    【各相続人の課税価格の合計 = 課税価格の合計額】
  2. 課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を計算します。
    【課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)= 課税遺産総額】
    ※法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
    ※法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。
    a.被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
    b.被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。
  3. 上記2で計算した課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算します。
    【課税遺産総額 × 各法定相続人の法定相続分 = 法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額(千円未満切り捨て)】
  4. 上記3で計算した各法定相続人ごとの取得金額に税率を乗じて相続税の総額の基となる税額を算出します。
    【法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額 × 税率 = 算出税額】
  5. 上記4で計算した各法定相続人ごとの算出税額を合計して相続税の総額を計算します。
    【各法定相続人ごとの算出税額の合計=相続税の総額】

また、法定相続分に応じた取得金額における税率と控除額は以下のとおりです。

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

相続税の相続財産評価について

相続財産評価とは、相続財産の価値を算定することです。

相続財産評価は、相続税申告に必要であり、相続財産の価値が高ければ高いほど、支払う相続税も多くなります。

相続財産には、不動産、預貯金、株式、債券、保険金、財産権、知的財産権など、多岐にわたるものがあります。

そのため、相続財産評価では、それら全ての財産を評価することが必要です。

評価の方法は、それぞれの財産に応じて異なります。

たとえば、不動産の場合は、その土地や建物の場所、面積、形状、周辺環境、建築年数、築年数などを考慮して、市場価格を推定する必要があります。

預貯金の場合は、その預貯金の金額や金融機関の利率を考慮して、相続時の時価を算定する必要があります。

相続財産評価は、正確に行わなければならないため、税理士や公認会計士などの専門家に依頼することが一般的です。

専門家が行う相続財産評価には、適切な評価方法に基づいた公正な評価が行われ、相続税申告にも正確に反映されるため、重要な役割を果たしています。

相続税の相続人調査とは?

相続税の相続人調査とは、相続人の身分や相続財産、贈与などについて調査することです。

相続税は、相続人が相続財産を受け取る際に課税される税金であり、相続人調査はその課税のために必要な手続きの一つです。

相続人調査では、相続人の氏名、生年月日、住所、職業、配偶者の有無、子供の有無、相続財産の種類や価値、過去の贈与の有無などを確認します。

また、相続人調査においては、相続人の個人情報の取扱いについても法律に基づき適切に扱われます。

また、国税庁によると法定相続人の相続順位は、以下の通りです。

<第1順位>死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

<第2順位>死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

<第3順位>死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

遺言書がない場合、法定相続人になれるのは配偶者と血族のみです。

また、法定相続人には順位があり、同じ順位の人が複数いる場合は全員が相続人となります。

また、法定相続人となる子供がすでに亡くなっている場合は、孫が祖父母も遺産を相続することが可能です。

孫もすでに亡くなっている場合は、ひ孫が相続人になります。

また、兄弟姉妹がすでに死亡している場合は甥や姪が相続することになります。

相続税の申告期限

国税庁によると、相続税の申告期限は以下の通りです。

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。

例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。

なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。

申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。

相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。

財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありません。

まとめ

相続は、相続専門の税理士に依頼することでスムーズに、そして適切に申告をすることが可能です。

相続税の申告・生前対策のご相談なら相続特化の提案型税理士事務所である「アスク税理士事務所」にご相談ください。