相続手続きの期限は?期限を過ぎた際の罰則も紹介

相続手続きの期限について知りたい人に向けて、相続手続きの期限や期限を過ぎた際の罰則、相続手続きは税理士に依頼した方がいい理由を紹介します。

相続手続きの期限

相続では、以下の手続きに期限が設けられています。

  • 準確定申告の期限
  • 相続税申告
  • 遺留分侵害額請求の期限

準確定申告の期限は相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内です。 
準確定申告の概要は、国税庁によると以下の通りです。

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人(包括受遺者を含む。以下「相続人等」といいます。)が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
これを準確定申告といいます。

相続人等が2人以上いる場合

各相続人等が連署により準確定申告書を提出することになります。

ただし、他の相続人等の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。この場合、当該申告書を提出した相続人等は、他の相続人等に申告した内容を通知しなければならないことになっています。

準確定申告における所得控除の適用

  • 医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った医療費であり、死亡後に相続人等が支払ったものを被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。
  • 社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額です。
  • 配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況により行います。

なお、配偶者控除額、配偶者特別控除額および扶養控除額の月割計算等は行いません。

申告の期限と方法 相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内です。

遺留分侵害額請求の時効は、「相続が開始したこと」「遺留分が侵害されていること」を知った時から1年です。

遺留分侵害額請求の概要は、裁判所によると以下の通りです。

遺留分とは、一定の相続人(遺留分権利者)について、被相続人(亡くなった方)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことで、被相続人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないものです。
被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈し、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、遺留分権利者は、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます。
これを遺留分侵害額の請求といいます。
 遺留分侵害額の請求について当事者間で話合いがつかない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
 調停手続では、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらったりするなどして事情をよく把握したうえで、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をしたりして、話合いを進めていきます。
 なお、遺留分侵害額の請求は、遺留分に関する権利を行使する旨の意思表示を相手方にする必要がありますが、家庭裁判所の調停を申し立てただけでは相手方に対する意思表示とはなりませんので、調停の申立てとは別に内容証明郵便等により意思表示を行う必要があります。
この遺留分に関する権利を行使する旨の意思表示をしないときは、遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年又は相続開始の時から10年を経過したときに時効によって消滅します。

相続手続きの期限を過ぎた際の罰則とは?

相続手続きの期限を過ぎた際の罰則には、無申告加算課税があります。

無申告加算課税の概要は、以下の通りです。

各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15パーセント、50万円を超える部分は20パーセントの割合を乗じて計算した金額となります。
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5パーセントの割合を乗じて計算した金額に軽減されます。(ただし、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(平成28年分以後)については、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは10パーセント、50万円を超える部分は15パーセントの割合を乗じた金額となります。)
※期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は課されません。
  1. その期限後申告が、法定申告期限から1か月以内に自主的に行われていること。
  2. 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。

なお、一定の場合とは、次の(1)および(2)のいずれにも該当する場合をいいます。

相続手続きは税理士に依頼した方がいい理由とは?

相続手続きは税理士に依頼した方がいい理由は、以下の3つです。

  1. スムーズに相続手続きができる
  2. 相続についてのアドバイスをもらえる
  3. 作成書類の信頼性が高い

相続手続きは税理士に依頼した方が良い理由の一つに、スムーズに相続手続きができるということが挙げられます。

相続手続きを税理士に代行依頼することで、税理士が代わりに相続の手続きをしてくれます。

税理士に依頼すると、相続税申告をスムーズに行うことができ、相続税の納付や遺産相続もスムーズにできる可能性が高いです。

相続手続きは税理士に依頼した方が良い理由の一つに、相続についてのアドバイスをもらえるということが挙げられます。

相続手続きは税理士に依頼することで税理士から相続に関するアドバイスをもらうことも可能です。

相続に関するアドバイスをもらうことでスムーズに相続ができるようになるだけではなく、相続税を圧縮するための方法や相続人の間で揉めないためにはどのように相続をすればいいのかのアドバイスをもらうこともできます。

そのような背景もあり、相続についてのアドバイスを専門家の立場からもらえるという点でも税理士に依頼する方がおすすめでしょう。

相続手続きは税理士に依頼した方が良い理由の一つに、作成書類の信頼性が高いことが挙げられます。

税理士に相続税申告の書類作成代行を依頼することで、税理士が書類作成をしてくれます。

税理士が相続税申告書を作成した場合、税理士が作成した相続税申告書には税理士の署名が入ることになります。税理士の署名が入っている相続税申告書の場合、申告書自体への信頼性が高いと評価されることが多く、調査なども比較的緩くなりやすいという傾向があります。

ただし、署名が入ってるからと言って不正な申告をしている場合に見逃してもらえるかと聞かれると、そうではありません。

そのため、書類に税理士の署名が入っていることに対して優遇のようなものはありませんが、税理士も署名を入れているという背景から真剣に書類を作成してくれるというのは大きなメリットです。

そして、作成書類の正確性が高いということは申告ミスや申告漏れが発生しにくいということも指しており、申告ミスや申告漏れが発生しないということは、申告ミスや申告漏れの対処に関わる手続きにかかる時間を削減できるということでもあります。

このような背景もあり作成書類の信頼性が高いということは、相続人とってもメリットが大きいです。

相続手続きを依頼する税理士の選び方とは?

相続手続きを依頼する税理士の選び方のポイントは、以下の3つです。

  1. 相続税専門で営業しているかどうか
  2. 口コミでの評判が高いかどうか
  3. 料金体系が明確になっているかどうか

相続手続きは依頼する税理士の選び方のポイントの一つに、相続税専門で営業している税理士であるかどうかということが挙げられます。

税理士になるためには税理士試験に合格しなくてはなりませんが、税理士試験の際には相続税法の科目があります。この科目を受験している場合、相続税について深く理解している可能性が高いです。

また、相続税専門として営業している税理士・税理士事務所の場合、相続税の知識や経験が豊富である可能性が非常に高いです。

相続税に関しては頻繁に制度が変わるだけではなく、特例や控除の対象、使える特例や控除についても頻繁に変わります。

そのような背景もあり常に最新の情報をキャッチアップしてる可能性が高いであろう相続税専門の税理士に依頼するのがおすすめです。また、その中でも特に情報感度が高く常に最新の情報を取得している税理士の方がおすすめと言えるでしょう。

相続手続きは依頼する税理士の選び方のポイントの一つに、口コミでの評判が高いかどうかということが挙げられます。

口コミでの評判が高い場合、税理士として多くの人から信頼されている可能性が高いです。

特に、税理士のような個人で営業している事務所が多い場合、口コミが頼りになってしまいがちです。

そのような背景もあり口コミでの評判が高いかどうかをもとに選ぶのがおすすめになります。

口コミでの評判が高い税理士の場合、相続税についての知識や経験が豊富なだけではなく人間性としても優れており、コミュニケーション能力にも長けている可能性も高いです。

相続手続きは依頼する税理士の選び方のポイントの一つに、料金体系が明確になっている税理士・税理士事務所であるかどうかということが挙げられます。

税理士に依頼する際には料金が発生しますが、料金がどのくらいになるのかを事前に知ることができないと、結果的に後からオプション料金や手数料などと称して高額な請求をされる可能性も否定できません。

特に、税理士のように料金体系の相場が明確になっておらず個人で運営している事務所が多い場合、不当に高い金額で契約をさせられてしまう可能性が0%とは言い切れません。

このような背景もあり料金体系が明確になっているか、そして一番いいのはインターネットのホームページなど誰でも見れる場所で事務所の料金体系やかかる費用、オプション料金などを明記にしている場合です。

誰でも見れる場所で料金を公開することで、後から不当な請求をされる可能性は低くなりますし、料金体系としてもホームページに載せているので証拠として残りやすいです。 

まとめ

相続は、相続専門の税理士に依頼することでスムーズに、そして適切に申告をすることが可能です。

相続税の申告・生前対策のご相談なら相続特化の提案型税理士事務所である「アスク税理士事務所」にご相談ください。