相続でできる税金対策とは?

相続でできる税金対策を知りたい人に向けて、この記事では相続でできる税金対策を紹介します。

それでは、見ていきましょう。

相続でできる税金対策とは?

相続でできる税金対策には、以下のものが挙げられます。

  • 生命保険の非課税枠を利用する
  • 暦年贈与を行う
  • 住宅取得等資金の贈与を行う
  • 結婚・子育て資金の一括贈与を行う
  • 教育資金の一括贈与を行う
  • 貸家建付地を建設する
  • 相続時精算課税制度を利用する
  • お墓や仏壇を生前に購入する

生命保険の非課税枠を利用する

国税庁によると被相続人の死亡によって取得した生命保険金で、保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象です。

この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。

非課税額は、【500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額】です

なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には、非課税の適用はありません。

暦年贈与を行う

暦年贈与は、年間(1月1日から12月31日まで)110万円までであれば贈与税が非課税になる制度のことです。

そもそも、贈与税は、個人から贈与により財産を取得したときにかかる税金です。

また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたものとみなされて贈与税がかかります。

住宅取得等資金の贈与を行う

住宅取得等資金の贈与は、国税庁によると以下の通りです。

令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下「非課税の特例」といいます。)。

非課税限度額

贈与を受けた者ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。

  1. 断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること。
  2. 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること。
  3. 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること。

次の要件のすべてを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。

  1. 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
  2. 贈与を受けた年の1月1日において、18歳(注)以上であること。
  3. 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1,000万円以下)であること。
  4. 平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます。)。
  5. 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、またはこれらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと。
  6. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
  7. 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(受贈者が一時居住者であり、かつ、贈与者が外国人贈与者または非居住贈与者である場合を除きます。)。なお、贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない人であっても、一定の場合には、この特例の適用を受けることができます。
  8. 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。

結婚・子育て資金の一括贈与を行う

結婚・子育て資金の一括贈与は、国税庁によると以下の通りです。

平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間に、結婚・子育て資金管理契約を締結する日において18歳以上50歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等とのその結婚・子育て資金管理契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。以下「贈与者」といいます。)から信託受益権を付与された場合、書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合または書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、信託受益権または金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。

教育資金の一括贈与を行う

教育資金の一括贈与は、国税庁によると以下の通りです。

平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間に、教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、教育資金に充てるため、金融機関等とのその教育資金管理契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。以下「贈与者」といいます。)から信託受益権を取得した場合、書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合または書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、その信託受益権または金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、受贈者の贈与税が非課税となります。

貸家建付地を建設する

国税庁によると、貸家建付地とは、貸家の敷地の用に供されている宅地、すなわち、所有する土地に建築した家屋を他に貸し付けている場合の、その土地のことをいいます。

貸家建付地の価額は、次の算式1で求めた金額により評価します。

(算式1)

【貸家建付地の価額=自用地としての価額-自用地としての価額×借地権割合×借家権割合 ×賃貸割合】

この算式1における「借地権割合」および「借家権割合」は、地域により異なりますので、路線価図や評価倍率表により確認してください。

路線価図や評価倍率表は、国税庁ホームページで閲覧できます。

相続時精算課税制度を利用する

相続時精算課税の制度とは、国税庁によると以下の通りです。

原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。

なお、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、「暦年課税」へ変更することはできません。

また、この制度の贈与者である父母または祖父母などが亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。

適用対象者

贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母など、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人または孫とされています。

なお、贈与により「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(措法70の7の5)」の適用に係る非上場株式等を取得する場合、贈与者が贈与をした年の1月1日において60歳以上であれば、受贈者が贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人以外の者(贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者に限ります。)でも適用できます。

また、贈与により「個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除(措法70の6の8)」の適用に係る事業用資産を取得する場合、贈与者が贈与をした年の1月1日において60歳以上であれば、受贈者が贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人以外の者(贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者に限ります。)でも適用できます。

お墓や仏壇を生前に購入する

お墓や仏壇を生前に購入することで相続税の節税になる理由は、相続税の課税対象財産が限定されていることにあります。

相続税は、相続人が相続人になった時点で、相続財産の総価額から相続人ごとに定められた控除額を差し引いた額に対して課税されます。

相続財産には、土地や建物、現金、有価証券などが含まれますが、お墓や仏壇は相続財産に含まれません。

したがって、生前にお墓や仏壇を購入することで、相続財産に含まれないため、相続税の課税対象から除外されることになります。

また、生前に購入することで、相続人が相続人になる前に所有者が死亡した場合、相続財産として評価されないため、相続税の節税につながります。

ただし、お墓や仏壇を生前に購入する場合でも、適切な手続きを行わないと、節税効果を得られない場合があります。

例えば、相続人がお墓や仏壇の所有権を譲渡する場合、贈与税が課される場合があります。

まとめ

相続は、相続専門の税理士に依頼することでスムーズに、そして適切に申告をすることが可能です。

相続税の申告・生前対策のご相談なら相続特化の提案型税理士事務所である「アスク税理士事務所」にご相談ください。