相続税の計算方法を知りたい人に向けて、この記事では相続税の計算方法や簡易シミュレーション、相続税の計算は税理士に依頼する方がいい理由について紹介します。
それでは、見ていきましょう。
相続税の計算方法とは?
相続税の計算方法は、国税庁によって計算方法が提示されています。
【各相続人の課税価格の合計 = 課税価格の合計額】
2.課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を計算します。
【課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)= 課税遺産総額】
※法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
※法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。
a.被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
b.被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。
3.上記2で計算した課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算します。
【課税遺産総額 × 各法定相続人の法定相続分 = 法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額(千円未満切り捨て)】
4.上記3で計算した各法定相続人ごとの取得金額に税率を乗じて相続税の総額の基となる税額を算出します。
【法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額 × 税率 = 算出税額】
5.上記4で計算した各法定相続人ごとの算出税額を合計して相続税の総額を計算します。
【各法定相続人ごとの算出税額の合計=相続税の総額】
また、財産を取得した人が被相続人の配偶者、父母、子供以外の者である場合、税額控除を差し引く前の相続税額にその20パーセント相当額を加算した後、税額控除額を差し引くともされています。
そして、子供が被相続人の死亡以前に死亡しているときの孫(その子供の子)については、相続税額にその20パーセント相当額を加算する必要はありませんが、子供が被相続人の死亡以前に死亡していない場合の被相続人の養子である孫については加算する必要があるとも国税庁によって規定されています。
相続税の簡易シミュレーション
相続税の簡易シミュレーションを以下の場合でそれぞれ紹介します。
- 配偶者+子供1人の場合
- 配偶者+子供2人の場合
- 子供1人の場合
- 子供3人の場合
- 子供3人の場合
資産総額 | 配偶者+子供1人の場合 | 配偶者+子供2人の場合 | 子供1人の場合 | 子供2人の場合 | 子供3人の場合 |
---|---|---|---|---|---|
5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 160万円 | 80万円 | 20万円 |
6,000万円 | 90万円 | 60万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 |
7,000万円 | 160万円 | 113万円 | 480万円 | 320万円 | 220万円 |
8,000万円 | 235万円 | 175万円 | 680万円 | 470万円 | 330万円 |
9,000万円 | 310万円 | 240万円 | 920万円 | 620万円 | 480万円 |
1億円 | 385万円 | 315万円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 |
相続税の簡易シミュレーションに関しては、あくまでも資産総額と相続人が上記の表の通りの場合、推測される相続税の納付金額を掲載したものになります。
そのため、正確な納付金額を計算するためには、税理士もしくは税務署を訪れた上で税務職員に相談するのが良いでしょう。
相続税を抑える方法とは?
相続税を抑える方法には、以下の3つが挙げられます。
- 生前贈与を行う
- 生命保険金等の非課税枠を活用
- 養子縁組で法定相続人を増やす
生前贈与を行う
相続税を抑える方法の一つに、生前贈与を行う方法が挙げられます。
生前贈与を行うことで、相続時の資産を減らすことができ、結果的に相続税の金額を抑えることができます。
生前贈与とは、基本的には被相続人となる人が生きているうちに相続をした人に対して年間110万円まで相続をすることのことを指します。
生前贈与の場合、年間110万円を超えて相続をすることも可能ですが年間110万円までは非課税で贈与することができるので、多くの場合年間110万円の枠内で贈与をすることが多いです。
生前贈与を行うことで相続時の相続税支払額を抑えることができるだけではなく、自分が 贈与したいと思ってる人に対してお金を渡すことができるのも大きな特徴でしょう。
生前贈与は被相続人となる人が生きているうちに行うものです。
そして、誰に生前贈与をするかは被相続人となる人が自ら決めることができます。
生命保険金等の非課税枠を活用
相続税を抑える方法の一つに、生命保険金等の非課税枠を活用する方法が挙げられます。
一般的に、被相続人の死亡によって得た生命保険金や損害保険金で、かつ保険料を被相続人が支払っていた場合は、相続税の課税対象となります。
この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
ただし、【500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額】として、生命保険等の非課税枠を使うことが可能です。
※相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用なし
そのため、生命保険等の非課税枠を利用することで相続税の金額を抑えることも可能です。
養子縁組で法定相続人を増やす
相続税を抑える方法の一つに、養子縁組で法定相続人を増やす方法が挙げられます。
養子縁組をすることで、法律上は子供と同じ扱いになるので相続においても法定相続になることができます。
法定相続人の数が増えることで相続税の非課税枠を増やすことができるので、結果的に養子縁組を使用し、法定相続人を増やすことで相続税の非課税枠を増やすことは可能です。
これは、法律により以下のように解釈されています。
家庭裁判所は、養子縁組が未成年者の福祉に合致するかどうかという基準により判断している。
なお、普通養子縁組において、自己又は配偶者の直系卑属である未成年者を養子とする場合は、家庭裁判所の許可が必要とされていないが、この場合は定型的に児童の福祉が害されるおそれがないため、家庭裁判所による判断は必要としないこととされている。
ただし、この場合であっても、養子縁組の届出を受理する際に戸籍事務管掌者が、例えば15歳未満の子を養子とする場合には、法定代理人の承諾があるか、他の法令に違反していないか、当該縁組が自己又は配偶者の未成年の直系卑属の養子縁組に当たるかどうか等の要件の存在をすべて審査した上で認定することとなっている。
一方で、養子縁組を行うことで遺産トラブルになる可能性も否定はできません。
養子縁組をしたことで血縁関係のある子供や兄弟と養子縁組をした養子の間で遺産トラブルになるケースも多く見受けられます。
相続税の計算は税理士に依頼する方がいい理由とは?
相続税の計算は税理士に依頼する方がいい理由は、以下の3つです。
- 特例などを適用した上で相続税の計算をしてもらえる
- 自分の時間を使うことなく相続税の申告ができる
- 税務調査の可能性が低くなる
特例などを適用した上で相続税の計算をしてもらえる
相続税の計算は税理士に依頼する方がいい理由の一つに、特例などを適用した上で相続税の計算をしてもらえるということが挙げられます。
相続税は支払う際には様々な特例があり、それらの特例を使うことで相続税の支払い金額を抑えることも可能です。
一方で、このような特例は特例について知っていないと適用できないというのが現状です。
そのような背景から特例について知っており、かつそれらの情報をいち早くキャッチアップできる税理士に依頼することで、結果的に支払う相続税の金額も抑えられる可能性があります。
自分の時間を使うことなく相続税の申告ができる
相続税の計算は税理士に依頼する方がいい理由の一つに、自分の時間を使うことなく相続税の申告ができるということが挙げられます。
相続税の申告を税理士に依頼することで相続人は相続以外の部分の作業をするだけで良くなります。
被相続人が亡くなられた場合、相続だけではなく死亡に関して様々な作業が発生します。
このような背景から相続という作業に時間を割かれないで、様々な作業ができるというのは大きな魅力でしょう。
また、自分で行うと様々な事を調べなくてはいけず、時間がかかりすぎてしまうのも事実です。
税務調査の可能性が低くなる
相続税の計算は税理士に依頼する方がいい理由の一つに、税務調査の可能性が低くなるということが挙げられます。
相続税の計算を税理士にお願いすることで相続税の申告書に「税理士の署名」が入ります。
税理士の署名入りの申告書だと申告書自体の信頼度が高くなります。
そして、税理士も責任を持って申告書を記載しているという背景から、記入漏れや申告漏れが少ない傾向にあります。
このような背景から税務調査を受ける可能性が少なくなるというのも大きなメリットでしょう。
まとめ
相続は、相続専門の税理士に依頼することでスムーズに、そして適切に申告をすることが可能です。
相続税の申告・生前対策のご相談なら相続特化の提案型税理士事務所である「アスク税理士事務所」にご相談ください。