相続時の財産の計算方法とは?相続時精算課税制度についても紹介

相続時の財産計算について知りたい人に向けて、この記事では相続時の財産計算の方法や相続時精算課税制度、相続税の対象にならない財産について紹介します。

相続の対象になる財産とは?

相続の対象になる財産は、以下の通りです。

  • 被相続人が亡くなった時点において所有していた財産 
  • みなし相続財産
  • 被相続人から取得した相続時精算課税適用財産
  • 被相続人から相続開始前3年以内に取得した暦年課税適用財産 

被相続人が亡くなった時点において所有していた財産 

相続の対象になる財産に、被相続人が亡くなった時点において所有していた財産が挙げられます。

多くの場合、被相続人が亡くなった時点において所有していた財産だけが相続の対象になるでしょう。

被相続人が亡くなった時点において所有していた財産は、被相続人が死亡時点で所有していた資産のことで、プラスの資産・マイナスの資産に関係なく、被相続人が亡くなった時点において所有していた財産となります。

そのため、被相続人が亡くなった時点において所有していた財産を相続する場合、被相続人が借金をしていれば借金の返済義務も相続することが必要です。

被相続人が亡くなった時点において所有していた財産には、以下のものが当てはまります。

  • 預貯金
  • 現金
  • 不動産
  • 証券
  • 貴金属
  • 家財
  • 会員権
  • 特許権
  • 損害賠償請求権

みなし相続財産

相続の対象になる財産に、みなし相続財産が挙げられます。

みなし相続財産は、被相続人が亡くなった時点において所有していた財産ではないが、相続税を計算する際には、資産として課税対象になる財産のことです。

以下のものがみなし相続財産に該当します。

  • 生命保険金
  • 被相続人の死亡前3年間で贈与された財産
  • 死亡退職金
  • 弔慰金
  • 定期金
  • 特別縁故者への分与財産
  • 公共法人等から受ける利益
  • 信託受益権
  • 債務の免除

被相続人から取得した相続時精算課税適用財産

相続の対象になる財産に、被相続人から取得した相続時精算課税適用財産が挙げられます。

被相続人から取得した相続時精算課税適用財産について、税務署の資料では以下のように定義されています。

被相続人から生前に贈与を受け、贈与税の申告の際に相続時精算課税を適用していた場合、その財産は相続税の課税対象となります。

この場合、相続開始の時の価額ではなく、贈与の時の価額を相続税の課税価格に加算します。 

相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度は、以下のような制度と国税庁は定義しています。

相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳(注1)以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。

なお、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、「暦年課税(注2)」へ変更することはできません。

また、この制度の贈与者である父母または祖父母などが亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。

このように、相続時精算課税の制度は、贈与税・相続税を通じた課税が行われる制度です。

贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母など、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において18歳(注)以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人または孫とされています。

なお、贈与により「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(措法70の7の5)」の適用に係る非上場株式等を取得する場合、贈与者が贈与をした年の1月1日において60歳以上であれば、受贈者が贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人以外の者(贈与を受けた年の1月1日において18歳(注)以上の者に限ります。)でも適用できます。

また、贈与により「個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除(措法70の6の8)」の適用に係る事業用資産を取得する場合、贈与者が贈与をした年の1月1日において60歳以上であれば、受贈者が贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人以外の者(贈与を受けた年の1月1日において18歳(注)以上の者に限ります。)でも適用できます。

被相続人から相続開始前3年以内に取得した暦年課税適用財産 

相続の対象になる財産に、被相続人から相続開始前3年以内に取得した暦年課税適用財産が挙げられます。

被相続人から相続開始前3年以内に取得した暦年課税適用財産は、税務署の資料によると以下のように定義されています。

被相続人から相続などによって財産を取得した人が、被相続人が亡くなる前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、相続税の課税対象となります。

この場合、相続開始の時の価額ではなく、贈与の時の価額を相続税の課税価格に加算します。 

【暦年課税=110万円までの贈与】

土地・不動産の相続時の計算方法

土地・不動産の相続時の計算方法は、以下の2つです。

  1. 路線価方式
  2. 倍率方式

路線価方式

土地・不動産の相続時の計算方法には、路線価方式があります。

路線価方式は、以下のものとされています。

路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法です。

路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示しています。

路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。

また、マンションは、敷地権(土地)の価額と区分所有する建物の価額の合計額により評価します。

具体的には、敷地権(土地)の価額についてはマンションの敷地全体の価額にその区分所有する建物に係る敷地権の割合を乗じて評価し、区分所有する建物の価額については固定資産税評価額により評価します。

倍率方式

土地・不動産の相続時の計算方法には、倍率方式があります。

倍率方式は、以下のものとされています。

倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。

倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額(都税事務所や、市(区)役所または町村役場で確認してください。)に一定の倍率を乗じて計算します。

相続税の対象にならない財産とは?

相続税の対象にならない財産には、以下のものがあります。

  • 墓地・墓石・仏壇
  • 生命保険金
  • 損害賠償金
  • 退職手当金
  • 弔慰金
  • 寄付財産

これだけではなく、「地方公共団体の条例によって精神や身体に障害のある人またはその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利」や「個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの」については税金がかかりません。

相続時の財産計算は税理士に依頼する方がいい理由

相続時の財産計算は税理士に依頼する方がいい理由は、以下の通りです。

  • 相続税を抑えるための特例等を適用してくれる
  • 財産の評価における減額要素を教えてくれる
  • 支払うべき相続税を計算してくれる

相続税を抑えるための特例等を適用してくれる

相続時の財産計算は税理士に依頼する方が良い理由の一つに、相続税を抑えるための特例等を適用してくれるということが挙げられます。

相続税を申告する際には、様々な特例が用意されており、特例に当てはまる場合、それらの特例を使って相続税の金額を抑えることも可能です。

一方で、これらの特例は普段から相続税について積極的に知識を吸収していこうという姿勢がないと知ることすら難しいのも事実です。

そのような背景から普段から相続税について考えた上で、業務を行っている税理士に依頼することで、相続税を抑えるための特例を適用してくれるというのは、相続時の財産計算は税理士に依頼する方が良い理由の一つになります。

財産の評価における減額要素を教えてくれる

相続時の財産計算は税理士に依頼する方が良い理由の一つに、財産評価における減額要素を教えてくれるということが挙げられます。

相続税は保有している資産の評価額に対して税率をかけて税額を算出します。

そのような背景から、持っている資産の評価額を減らすことができれば、相続税を抑えることも可能です。

そして、税理士の場合、減額要素を指摘してくれ、特に不動産や非上場株式など評価がしにくいものについて、減額要素を指摘してくれるのが大きな特徴です。

支払うべき相続税を計算してくれる

相続時の財産計算は税理士に依頼する方が良い理由の一つに、支払うべき相続税を計算してくれるということが挙げられます。

相続税の計算は、素人が自分で行うこともできますが、税金の専門家である税理士が計算してくれる方がスムーズに、そしてミスなく相続税を支払うことが可能です。

また、相続税の支払いの際に1番怖いのが相続税の課税対象にも関わらず、自己判断で課税対象でないと判断してしまうことです。

相続税が課税ラインぎりぎりの場合、保有資産の評価方法によっては相続税の課税対象になっていることもあります。

そのため、相続税の課税対象であるかどうか確認する上でも、税理士に一度依頼してみるのもポイントです。 

まとめ

相続は、相続専門の税理士に依頼することでスムーズに、そして適切に申告をすることが可能です。

相続税の申告・生前対策のご相談なら相続特化の提案型税理士事務所である「アスク税理士事務所」にご相談ください。