相続登記にかかる費用を知りたい人に向けて、この記事では相続登記にかかる費用や減免措置について詳しく紹介します。
それでは、見ていきましょう。
相続登記の費用相場
相続登記を司法書士に依頼した場合の費用相場は6万円から10万円とされています。
ただし、相場は依頼する司法書士事務所によって変わるだけではなく、依頼する内容によっても異なります。
例えば、持っている資産が自宅だけではなく収益不動産や駐車場もある場合、収益不動産や駐車場の登記もしなくてはならず、司法書士の業務が増えます。
そのような背景から司法書士に払う相続登記費用は高くなると言えるでしょう。
また、司法書士に依頼する内容が増えることによって費用が上がる場合もあります。
例えば、司法書士に相続登記だけではなく遺産分割協議書の作成や相続に関するコンサルティングをしてもらう場合、それらの費用が別途かかります。
相続登記の費用相場が決める項目とは?
相続登記の費用は、以下の項目で決まります。
- 登録免許税
- 司法書士への依頼料
- 必須書類の取得費用
登録免許税
相続登記の費用相場を決める項目の一つに、登録免許税が挙げられます。
登録免許税は司法書士に依頼する場合であっても個人で相続登記を行う場合でもかかる国税のひとつです。
登録免許税の計算方法は、固定資産評価額の0.4%です。
そのため、不動産等の資産固定資産評価額が5000万円の場合、登録免許税は20万円になります。
司法書士への依頼料
相続登記の費用相場を決める項目の一つに、司法書士への依頼料が挙げられます。
司法書士への依頼料は相場は6万円から10万円です。
ただし依頼する司法書士によっては1万円から2万円程度で請け負ってくれる場合もあります。
そのため、司法書士への依頼料は決まった相場というものはなく、あくまでも司法書士が所属している司法書士事務所が決める金額、もしくは司法書士自身が決める金額となっています。
必須書類の取得費用
相続登記の費用相場を決める項目の一つに、必要書類の取得費用が挙げられます。
必要書類の取得費用としては、被相続人の戸籍抄本の取り寄せやその他各種資料を取り寄せるためにかかった費用と送料です。
それだけではなく、司法書士が不動産等を訪問した上で業務を行う必要がある場合は、出張費を含めた経費を請求されます。
相続登記は自分でもできる?
結論から言うと相続登記は自分でも行うことが可能です。
一方で自分で行う場合、手続き上のミスが発生しやすいのと、日中に作業を行わなくてはいけず仕事と両立している場合、時間的な面から手続きが難しいということがデメリットにあげられます。
相続人が子供や親だけなど限られたコミュニティの中で相続をする場合は、自分で相続登記をしてもスムーズにできる可能性が高いです。
ただし、 今後は残された相続人が子供や親だけであっても司法書士などの専門家に相続登記を依頼するケースが多くなると想定されます。
これは「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」という法律ができ相続登記が義務化されたためです。
「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」の概要は以下の通りです。
また、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」では罰則も定められています。
- 第十二条第二項において読み替えて準用する農地法第四十九条第一項の規定による職員の調査、測量、除去又は移転を拒み、妨げ、又は忌避したときは、その違反行為をした者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
このように、相続登記がより厳格化されたことから今後は手続き上のミスに対しても罰則などが付け加えられる可能性が高く、不必要なミスを減らす目的でも司法書士などの専門家に依頼するケースが多くなると想定されています。
相続登記を司法書士に依頼するメリットとは?
相続登記を司法書士に依頼するメリットは、以下の3つです。
- 手続きを代行してもらえる
- スムーズに相続登記ができる
- 相続に関するアドバイスをもらえる
手続きを代行してもらえる
相続登記を司法書士に依頼するメリットの一つに、手続きを代行してもらえるということが挙げられます。
子供や親だけなど限られた家族間での相続であれば、自分で相続登記を行っても負担が小さいというケースはありますが、相続人が多いケースや相続するものに土地などが含まれている場合は、相続登記を司法書士に依頼する方がメリットが大きいです。
相続登記を司法書士に依頼することで、手続きに時間や手間がかかる不動産の登記変更などをスムーズにしてもらうことが可能です。
また、相続をする際には被相続人の戸籍謄本を取り寄せる必要がありますが、様々な地域を転々としていた方の場合、それぞれの地域に戸籍謄本が点在していることがあります。
戸籍謄本をすべて収集した上で、相続人が本当に家族だけなのかを明確にする作業も司法書士なら代行してもらえ、結果的に正確ば相続ができるのが特徴です。
スムーズに相続登記ができる
相続登記を司法書士に依頼するメリットの一つに、スムーズに相続登記ができるということが挙げられます。
司法書士に依頼することで被相続人が持っていた土地や不動産をスムーズに相続人に相続登記することができます。
スムーズに相続登記することで相続人がそれらの資産を活用して、ビジネスを開始したり、担保にしてお金を借りること、不動産から得られる収入を得ることが可能です。
このような背景からスムーズに相続登記ができるというのも、司法書士に相続登記を依頼するメリットの一つでしょう。
相続に関するアドバイスをもらえる
相続登記を司法書士に依頼するメリットの一つに、相続に関するアドバイスをもらえるということが挙げられます。
司法書士は相続においては、法律の専門家としてプロフェッショナルの立場で相続のアドバイスをすることが可能です。
アドバイスはもちろん相続登記に関するものだけではなく、相続にまつわるさまざまな面でアドバイスをもらうことができ、場合によっては司法書士事務所と連携している税理士事務所の紹介や弁護士事務所の紹介もあります。
このように相続に関する相談をすることができる第三者がいるというのも、相続登記を司法書士に依頼するメリットのひとつです。
相続登記の登録免許税免税措置とは?
相続登記においては、登録免許税免税措置というものが設けられています。
平成30年度の税制改正により、相続による土地の所有権の移転の登記について、登録免許税の免税措置が設けられました。
登録免許税免税措置の対象になるのは以下の場合です。
- 相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置
- 不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置
法務省の発表資料によると、「相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置」については、以下のように記載されています。
「不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置」については、法務省の資料では以下のように記載されています。
このように、登録免許税には減免措置も用意されています。
一方で、このような減免措置についてそもそも知らない場合は、減免措置を適用することなく登録免許税を支払ってしまうこともあるでしょう。
このような事態を避ける目的でも、司法書士に相続登記を依頼することが有効とされています。
また、相続登記の減免措置を受けるためには申請書への法令の条項の記載が必要になるので、書類の記載も司法書士に代行してもらえるのは大きなメリットでしょう。
まとめ
相続は、相続専門の税理士に依頼することでスムーズに、そして適切に申告をすることが可能です。
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