相続登記について知りたい人に向けて、この記事では生前贈与、相続登記はすぐに行った方がいい理由、相続登記を司法書士に依頼した方がいいケースについて詳しく紹介します。
それでは、見ていきましょう。
相続登記とは?
相続登記は、「相続による所有権登記」と言われるもので、被相続人が所有していた不動産や土地などを被相続人から相続人の名義に変更することを指します。
相続登記は、不動産や土地など登記が必要なものを相続した際には、早い段階で行う必要があるものです。
相続登記は義務化された?
相続登記は、義務化はされていませんでしたが、2024年から相続登記が義務化されることになります。
義務化された際には、被相続人がなくなってから3年以内に相続登記の申請をしなければいけません。
ただし、以下の場合は期限内に相続登記ができないことがあっても許容されています。
- 相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
- 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
- 申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース
相続登記の流れ
相続登記の流れは、以下の通りです。
- 戸籍関係書類の取得
- 遺産分割協議・協議書の作成
- 登記申請書の作成
- 登記申請書の提出
- 登記完了
戸籍関係書類の取得
相続登記の際には、まず最初に戸籍関係書類を取得する必要があります。
戸籍関係書類を取得する際には、以下の書類が必要です。
- 戸籍証明等交付申請書
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
戸籍関係書類は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本全てが必要になります。
遺産分割協議・協議書の作成
相続登記では、戸籍謄本を取得したあとに遺産分割協議の開催と遺産分割協議書の作成が必要です。
遺産分割協議は、全ての相続人の参加が必要になり、どのように不動産を分割するかを決めるものです。そして、遺産分割協議書に基づいて相続登記を行う必要があります。
そのため、相続登記を行う際にはまず相続人間で不動産に関してどのように分割するかが決まっていることが必要になります
登記申請書の作成
登記申請書とは、登記申請する際に法務局へ提出する書類のことです。
登記申請書を作成する際の注意事項として、法務局は以下の事項をあげています。
- 申請書は、A4の用紙を使用し、他の添付情報と共に左とじにて提出してください。紙質は、長期間保存できる丈夫なもの(上質紙等)にしてください。
- 文字は、直接パソコン(ワープロ)を使用し入力するか、黒色インク、黒色ボールペン、カーボン紙等(摩擦等により消える又は見えなくなるものは不可)で、はっきりと書いてください。鉛筆は使用できません。
- 郵送による申請も可能です。申請書を郵送する場合は、申請書を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と記載の上、書留郵便により送付してください。
- 登記完了時に還付を希望する書類及び登記完了証について、郵送による返却等を希望される場合は、宛名を記載した返信用封筒及び書留郵便のための郵券を同封してください。
- 登記識別情報を記載した書面について、郵送による交付を希望される場合は、本人限定受取郵便等による方法となりますので、「書留料金+210円」(R4.10現在)の郵券が必要となります。
登記申請書の提出
登記申請書を作成したら、管轄法務局に登記申請書を提出する必要があります。
登記申請書は、法務局で確認してもらうことも可能なので、司書書士に依頼しないで自分で登記申請書を作成する場合は、法務局で確認をしてもらうといいでしょう。
登記申請書を提出する際には、以下の書類の提出も必要です。
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の本人確認書類
- 不動産を相続する人の住民票
- 相続関係説明図
- 登記事項証明書
- 固定資産評価証明書
登記完了
登記申請書を提出すると登記完了証が発行されます。
登記完了証は、法務局に登記申請書を提出した段階で取得できるもので、登記完了証自体には効力がなく、登記申請書を提出したことを示す書類です。
登記完了証のほかに、登記識別情報通知書も登記が完了した際には取得することになります。
登記識別情報通知書は、登記完了証とは違い正式に登記が完了したことを示す書類で、自己の名義で当該不動産が登記されていることを示すものです。
相続登記はすぐに行った方がいい理由とは?
相続登記はすぐに行った方がいい理由は、以下の3つです。
- 相続人が死亡する可能性がある
- 相続人が認知症等になる可能性がある
- 相続人が行方不明になる可能性がある
相続人が死亡する可能性がある
相続登記はすぐに行った方がいい理由の一つに、相続人が死亡する可能性があるということが挙げられます。
相続した不動産を登記せず相続した相続人が亡くなった場合、亡くなった相続人の子供などの相続人が当該不動産の相続登記を行う必要があります。
この場合、相続人の数が増えることにより意思決定がスムーズに進まない可能性が高いです。
相続人が認知症等になる可能性がある
相続登記はすぐに行った方がいい理由の一つに、相続人が認知症等になる可能性があるということが挙げられます。
相続登記は相続人全員の合意が必要になります。
そのため1人が認知症になってしまい正常な認知能力がないと判断された場合、認知症となった相続人の後見人を立てた上で相続登記の手続きをしなくてはいけません。
その場合、様々な手続き上のフローを踏む必要があり、手続きまでに時間がかかることも想定されます。
そのような背景からも相続人が認知症にならないうちに、すぐに相続登記を行ってしまった方が良いと言えるでしょう。
相続人が行方不明になる可能性がある
相続登記はすぐに行った方がいい理由の一つに、相続人が行方不明になる可能性があるということが挙げられます。
相続人が行方不明となってしまうと相続人全員の合意を取ることができないので、結果的に相続登記をすることができなくなってしまう可能性が高いです。
そのため、被相続人が亡くなった直後で、相続人全員と連絡が取れる状態の時に相続登記を行ってしまった方が得策と言えるでしょう。
相続登記を司法書士に依頼した方がいいケースとは?
相続登記を司法書士に依頼した方がいいケースは、以下のケースです。
- 相続登記を長期間放置していたケース
- 相続人の数が多いケース
- 不動産の数が多いケース
- 不動産が遠方にあるケース
- 相続人の中に行方不明者がいるケース
- 相続人の中に未成年者がいるケース
相続登記を長期間放置していたケース
相続登記を司法書士に依頼した方がいいケースの一つに、相続登記を長期間放置していたケースが挙げられます。
相続登記を長期間放置している場合、合意が必要な相続人の数が膨れ上がっている可能性も考えられます。
また、長期間相続登記を放棄している場合、相続関係が複雑になってしまっている可能性も考えられるでしょう。
そのため、相続登記を司法書士に依頼した方が、スムーズに相続登記が進む可能性が高いです。
一方で、長期間放置していた場合、相続人が多くなり、かつ相続人全員の戸籍謄本などを調べる必要があることから、司法書士に依頼する際の料金が跳ね上がってしまう可能性が考えられます。
相続人の数が多いケース
相続登記を司法書士に依頼した方がいいケースの一つに、相続人の数が多いケースが挙げられます。
相続人の数が多い場合、相続人全員と連絡を取った上で遺産分割協議を行う必要があります。
そして相続人の数が多くなってしまっている場合、そもそも相続人を調べること自体に時間がかかってしまうケースも考えられるでしょう。
このような背景から、相続人を調査する作業から代行してもらえる司法書士に依頼するのがおすすめです。
また、遺産分割協議においても第三者である司法書士が入ることでスムーズに進みやすくなる可能性が考えられます。
特に相続人の数が多くなってしまっている場合、日頃連絡を取っていない人と遺産分割協議を開催しなくてはいけない可能性も考えられます。
そのため、第三者を入れてファシリテーターとして司法書士に入ってもらうのも一つの手段です。
不動産の数が多いケース
相続登記を司法書士に依頼した方がいいケースの一つに、不動産の数が多いケースが挙げられます。
日本国内の不動産のみではなく海外の不動産を持っている場合、素人が不動産調査を行うと漏れが発生する可能性が高いです。
この場合、遺産分割協議を再度開く必要があります。
このような背景から不動産の数が多いことが想定される場合は、事前に司法書士に相談をした方がいいでしょう。
また、相続登記では、登記事項証明書や固定資産評価証明書等の書類を集める必要があるので、これらの書類作成を司法書士に依頼することで、相続人がすべき作業がなくなりスムーズに相続登記しやすくなります。
不動産が遠方にあるケース
相続登記を司法書士に依頼した方がいいケースの一つに、不動産が遠方にあり自分で登記書類などを取得しに行けない場合が挙げられます。
郵送などで必要な書類を集めることもできますが、これらの書類を集める際には手続きが必要になるだけではなく、手続きミスが発生すると何度も手戻りが発生してしまい、結果的に時間がかかってしまいます。
そのため、不動産が遠方にあるケースの場合はミスを減らす、そして手戻りを減らすという意味でも司法書士に依頼した方がスムーズに行きやすいでしょう。
相続人の中に行方不明者がいるケース
相続登記を司法書士に依頼した方がいいケースの一つに、相続人の中に行方不明者がいるケースが挙げられます。
相続人の中に行方不明者がいる場合、遺産分割協議を開くことができません。
遺産分割協議は相続人となる人全員の合意を取得する必要があります。
そのため、相続人のなかに行方不明者がいる場合は相続人全員の合意が取れていないので遺産分割協議を開くことも、相続登記をすることもできません。
相続人の中に未成年者がいるケース
相続登記を司法書士に依頼した方がいいケースの一つに、相続人の中に未成年者がいる場合が挙げられます。
未成年者がいる場合であっても相続登記は全ての相続人の合意のもとに行われなくてはいけません。
そのため、未成年者がいる場合は未成年者に代理人をたてて参加してもらう必要があります。
未成年者の場合、通常であれば親が代理人となりますが、場合によっては親が代理になれないケースもあります。
このような場合は利益相反とならない第三者を代理人として立てる必要があります。
これらの手続きにも時間がかかることが想定されるので、未成年者がいる場合は司法書士に相談をした上で、相続登記を進めていったほうがいいでしょう。
まとめ
相続は、相続専門の税理士に依頼することでスムーズに、そして適切に申告をすることが可能です。
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