すぐにできる相続対策とは?相続税対策が否定されたケースも紹介

すぐにできる相続対策について知りたい人に向けて、すぐにできる相続対策や相続税対策が否定されたケース、相続対策は税理士に相談すべき理由について紹介します。

それでは、見ていきましょう。

すぐにできる相続税対策とは?

すぐにできる相続税対策は、以下のものが挙げられます。

  • 教育資金贈与の非課税措置を利用する
  • 結婚・子育て資金贈与の非課税措置を利用する
  • 住宅取得等資金の贈与税の非課税措置を利用する
  • 墓地や仏具などを生前に購入する
  • 相続時精算課税制度を利用する

教育資金贈与の非課税措置を利用する

教育資金贈与の非課税措置は、国税庁によると以下の通りです。

平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間に、教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、教育資金に充てるため、金融機関等とのその教育資金管理契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。以下「贈与者」といいます。)から信託受益権を取得した場合、書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合または書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、その信託受益権または金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、受贈者の贈与税が非課税となります

結婚・子育て資金贈与の非課税措置を利用する

結婚・子育て資金贈与の非課税措置の概要は、国税庁によると以下の通りです。

平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間に、結婚・子育て資金管理契約を締結する日において18歳以上50歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等とのその結婚・子育て資金管理契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。以下「贈与者」といいます。)から信託受益権を付与された場合、書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合または書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、信託受益権または金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります

住宅取得等資金の贈与税の非課税措置を利用する

住宅取得等資金の贈与税の非課税措置は、国税庁によると以下の通りです。

令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。

贈与を受けた者ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。

  1. 断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること。
  2. 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること。
  3. 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること。

墓地や仏具などを生前に購入する

墓地や仏具などを生前に購入することで、節税効果がある場合があります。

これは、課税評価資産を減らせることが挙げられます。

相続税は、相続財産の価値に応じて課税されるため、相続財産の価値を減らすことで、相続税を節税することができます。

そして、生前に墓地や仏具を購入することで、相続時にはそれらの財産が相続財産に含まれず、相続税の負担を軽減することが可能です。

ただし、注意点として、相続人に対して、生前に墓地や仏具を購入する旨を事前に通知する必要があります。

通知がなかった場合、相続人がその財産を相続することができるため、相続税の負担軽減にはつながりません。

相続時精算課税制度を利用する

相続時精算課税制度の概要は、国税庁によると以下の通りです。

相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳(注1)以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。

なお、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、「暦年課税(注2)」へ変更することはできません。

また、この制度の贈与者である父母または祖父母などが亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。

具体的な贈与税および相続税の計算については、下記の「計算方法・計算式」をご覧ください。

このように、相続時精算課税の制度は、贈与税・相続税を通じた課税が行われる制度です。

そして、相続時精算課税制度を使う際に、贈与合計額が2,500万円を超えた場合であっても20%の贈与税しか課税されません。

そのため、暦年贈与よりも税率を低くして相続することが可能です。

相続税対策が否定されるケースもある

相続税対策が否定されるケースには、以下のようなケースが挙げられます。

  • 相続財産の隠蔽や贈与
  • 相続税評価額の不当な引き下げ
  • 信託設定などの法律上問題のある手法
  • 間違った相続税申告

相続財産の隠蔽や贈与

相続財産を隠したり、相続前に贈与することで相続税を回避する場合、相続税対策が否定されるケースもあります。

このような行為は、相続財産を減らすことで相続人に対して不当に不利益を与えることになるため、法的に問題があります。

相続税評価額の不当な引き下げ

相続財産の評価額を不当に引き下げることで相続税を回避する場合、相続税対策が否定されるケースもあります。

例えば、相続財産の評価額を不動産の実勢価格よりも低く評価するなどの行為は、法的に問題があります。

信託設定などの法律上問題のある手法

相続税対策として、信託設定などの手法が用いられることがありますが、これらの手法が法律上問題がある場合も多いです。

例えば、相続人が信託を受益する権利を持つ場合には、信託財産は相続財産に含まれる可能性があるため、相続税対策としての信託設定が否定される場合があります。

間違った相続税申告

相続税申告を不正確に行い、相続税を不当に軽減する場合、相続税対策が否定されるケースもあります。

相続税申告には正確な評価額の報告や相続人の正確な記載が必要です。

誤った申告を行うことは、税務署によって発見されれば、法的に問題があることになります。

相続対策は税理士に相談すべき理由とは?

相続対策は税理士に相談すべき理由は、以下の3つです。

  1. リスクが小さい方法を提案してもらえる
  2. 弁護士等を紹介してもらえる
  3. 手続きを代行してもらえる

リスクが小さい方法を提案してもらえる

相続対策は税理士に相談すべき理由の一つに、リスクが小さい方法を提案してもらえるということが挙げられます。

相続税申告においては様々な手法が挙げられますが、その中でも適用するためにはリスクが高いものも挙げられます。

税理士の場合、このようなややグレーな方法を提案することはなく、あくまでも合法の範囲内で決められており、かつ過去の実績としても問題ないと判断されている方法を提案してくれます。

そのため、相続人が不利益を被る可能性は低いと言えるでしょう。

仮に、リスクの高い方法をとってしまい国税庁に認められなかった場合、重加算税の対象になってしまう可能性も考えられます。

弁護士等を紹介してもらえる

相続対策は税理士に相談すべき理由の一つに、弁護士等を紹介してもらえることが挙げられます。

相続税対策に強い税理士に相談をすることで、相続人の間に揉め事が発生している場合などは相続税対策に強い弁護士を紹介してもらえる可能性もあります。

それだけではなく、不動産を保有しており不動産の相続登記をしたい場合は、司法書士を紹介してもらえる可能性もあります。

このように相続税に強い税理士に相談をすることで、税理士とコネクションのある相続税に強い弁護士や司法書士、行政書士などを紹介してもらえるというのが大きな魅力です。

もちろん、相続税に強い弁護士や司法書士、行政書士などは自分で探すこともできますが、自分で探すとなるとある程度弁護士や司法書士、行政書士の強みを知っていることが必要です。

また、全く情報がないなかで、弁護士等を見つけるのは難しいのも事実です。

手続きを代行してもらえる

相続対策は税理士に相談すべき理由の一つに、手続きまで代行してもらえることが挙げられます。

相続税申告は個人でも行うことができますが、個人で行う場合申告漏れなどが懸念されます。

申告ミスや申告漏れがあった場合、場合によって重加算税の対象になり、本来納めなくてはいけない相続税にプラスして、重加算税を支払わなくてはいけない可能性が高いです。

まとめ

相続は、相続専門の税理士に依頼することでスムーズに、そして適切に申告をすることが可能です。

相続税の申告・生前対策のご相談なら相続特化の提案型税理士事務所である「アスク税理士事務所」にご相談ください。