争族になるケースとは?遺産分割調停についても紹介

争族になるケースについて知りたい人に争族になりやすいケースや遺産分割調停について紹介します。

それでは、見ていきましょう。

争族になりやすいケースとは?

争族になりやすいケースには、以下のようなケースが考えられます。

  • 前妻の子供などが現れ相続人が増えたケース
  • 内縁の妻がいるケース
  • 相続人の配偶者が遺産分割協議に参加するケース
  • 生前贈与された内容や金額が相続人によって違うケース
  • 故人への貢献度が違うケース
  • 遺産の大半が不動産のケース
  • 1人の相続人に財産が集中するケース
  • 遺言書があるケース
  • 法定相続人以外の第三者が相続するケース
  • 遺言者の認知能力が不明なケース

前妻の子供が現れ相続人が増えたケース

争族になりやすいケースの一つに、前妻の子供が現れ相続人が増えたケースが挙げられます。

もちろん被相続人が過去に結婚しており前妻との間に子供がいることを現在の家族が知っていればトラブルになる事例は少ないかと思います。

一方で、相続人の中には被相続人が過去に結婚していたことを知らないまま過ごしているケースもあります。

このような場合、前妻がいることが発覚し、さらにその間に子供がいることが発覚すればトラブルになるケースが想定されます。

実際に、遺産相続の場面では、家族の誰も認知していなかった前妻との間の子供が突然現れて遺産相続に加わるというケースもあります。

もちろん前妻との間の子供であっても被相続人の子供である場合は、相続する権利が発生しており、法定相続人としての権利も発生します。

一方で、残された被相続人の現在の家族にとっては、前妻との子供に対して財産を渡すことに抵抗感があるのも事実です。

そのような場合、争族になるケースが想像できるでしょう。

内縁の妻がいるケース

争族になりやすいケースの一つに、内縁の妻がいるケースが挙げられます。

内縁の場合、法律的には婚姻関係を結んでおらず配偶者として認められていません。

そのため、被相続人が亡くなっても内縁の妻が遺産相続の法定相続人として指定されることはありません。

このようなケースに対して内縁の妻が抗議するケースがあります。

また、これとは逆に被相続人が遺言書を書いており内縁の妻に多くの財産を相続すると記載をすることで、法定相続人との間でトラブルになるケースも考えられます。

遺言書に記載しておくことで内縁の妻であっても被相続人の財産を相続することは可能です。

また、遺産相続においては法定相続人の立場よりも遺言書の内容が優先されるので遺言書の内容で、内縁の妻に対して保有している財産の100%を贈与すると記載されていれば、法定相続人は遺産を受け取れなくなる可能性があります。

このような事例が発生した場合、争族になるケースが考えられるでしょう。

その他にも内縁の妻と被相続人の子供の関係が悪化している場合なども争族になるケースが考えられます。

例えば、被相続人が高齢になった時に内縁の妻をもらい、その内縁の妻に遺言書で100%の財産を贈与するとなった場合、被相続人の実子である法定相続人が裁判起こし内縁の妻に対して財産を渡さないようにするケースも考えられます。

相続人の配偶者が遺産分割協議に参加するケース

争族になりやすいケースの一つに、相続人の配偶者など法定相続人ではない関係者が遺産分割協議に参加するケースが挙げられます。

遺産分割協議は本来であれば法定相続人のみが参加し、法定相続人のみの合意で進められるものです。

一方で、法定相続人の中には自分の配偶者を遺産分割協議に連れてきてしまう人もいます。

また、遺産を多く獲得するためにあえて奥さんや旦那さんなど直接の法定相続人でない人も参加するケースもあります。

相続人の配偶者等の関係者が外野から声を出すことで、トラブルになるケースも考えられるでしょう。

例えば、遺産分割協議の法定相続人間では等分で遺産分割をすることが決定していたにも関わらず、ひとりの相続人の奥さんがが遺産分割協議に参加し、 旦那に対しては長男なので多く遺産分割をするように強要するケースもあります。

このように、外部から声を出すことで、結果的に遺産分割協議がこじれてしまい争族になってしまうケースも考えられるでしょう。

遺産分割協議は、法定相続人のみの合意が必要になり、法定相続人以外に関しては合意がなくてもすすめられるものです。

そのため、遺産分割協議は法定相続人のみの開催にし、なるべく第三者は入れないようにする方がスムーズに行きやすいです。

生前贈与された内容や金額が相続人によって違うケース

争族になりやすいケースの一つに、生前贈与されて内容や金額が相続人によって違うケースが挙げられます。

生前贈与は年間110万円までであれば非課税で贈与することができ、年間110万円を超えた場合であっても贈与税を支払うことで贈与することが可能です。

生前贈与の場合、被相続人から贈与されてる金額は実子であっても各々異なる場合があります。

例えば3人兄弟の長女は海外留学に行っており、その費用を被相続人が生前贈与の形で援助していた場合、残りの2人の兄弟がそこに対して生前贈与で多くもらっているので被相続人が亡くなった後の遺産相続人には、生前贈与分を考慮等分するべきだと主張するケースがあります。

このように生前贈与された金額や内容が異なる場合、争族になるケースもあります。

それだけではなく、一人だけが住宅資金の援助をしてもらっていた場合、それに対して他の相続人が異議を唱えるケースもあります。

生前贈与された金額が内容が相続人によって違う場合は、被相続人が生存しているうちに遺言書などでその旨を記載した上で、生前贈与分を考慮して等分できるような遺言書を事前に作成してもらうとスムーズに進みやすいと言えるでしょう。

故人への貢献度が違うケース

争族になりやすいケースの一つに、個人への生前の貢献度が違うケースが挙げられます。

たとえば、被相続人が亡くなる前に重い病気にかかっており相続人の一人が被相続人に対して献身的に介護しており、それ以外の相続人は介護に携わっておらず顔すら見せていなかった場合、一人の相続人だけが被相続人に対して献身的にサポートをしていたことになります。

このようなサポートに対して見返りとして多く財産を相続することを要求するケースもあります。

それだけではなく被相続人が遺言書で献身的にサポートしてくれた相続人一人に対して多くの遺産を相続する旨を記載するケースもあります。 

献身的にサポートした一人が多くの遺産をもらう場合、もしくは献身的にサポートしたにも関わらず他の相続人と同じ金額の遺産しか相続できない場合、どちらのケースであっても被相続人に対しての貢献度が違う場合は、それに伴いトラブルになる可能性が高いです。

そのため個人への貢献度が違う場合は、貢献度を考慮して相続ができるように事前に遺言書を作成してもらう、もしくは個人への貢献度が同じになるように相続人間で調整をすることが求められるでしょう。

遺産の大半が不動産のケース

争族になりやすいケースの一つに、遺産の大半が不動産のケースが挙げられます。

実際、現預金だけではなく不動産しか相続資産がないという場合も多いです。

この場合、不動産を現金化する、もしくは一人が相続した不動産に住んで他の相続人に対して金銭的な補償をするなどの手法があるでしょう。

不動産のような 現金化が難しい資産しかない場合、いずれの場合でも争族に発展するケースが考えられます。

争族を避ける方法としては、不動産を全て現金化してしまうことですが、市況などによっては本来売却できる金額よりも安い金額で売却しなくてはいけないケースもあるので、不動産しかない場合は現金化をするのかどうかも含め一番最適な方法を税理士ので相談すると良いでしょう。 

遺産分割調停とは?

遺族間で相続資産に関して争族が発生した場合、話し合いで解決できない場合は遺産分割調停を実子することになります。

遺産分割調停の概要は、裁判所によると以下のように記載されています。

  • 概要

被相続人が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。調停手続を利用する場合は、遺産分割調停事件として申し立てます。この調停は、相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。

調停手続では、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらったり、遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し話合いが進められます。

なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。

  • 申立人
    • 共同相続人
    • 包括受遺者
    • 相続分譲受人
  • 申立先
    相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
  • 申立てに必要な費用
    • 被相続人1人につき収入印紙1200円分
    • 連絡用の郵便切手
  • 申立てに必要な書類
    • 申立書1通及びその写しを相手方の人数分(6の書式及び記載例をご利用ください。)
    • 標準的な申立添付書類

※ 同じ書類は1通で足ります。
※ 戸籍等の謄本は、戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。
※ 申立前に入手できない戸籍等がある場合は、その戸籍等は申立後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。

遺産相続には専門家である第三者を入れた方がいい理由

遺産相続には専門家である第三者を入れた方がいい理由は、以下の3つです。

  1. 第三者の目線で公平な意見をもらえる
  2. 専門家としてアドバイスをもらえる
  3. 冷静に話し合うきっかけになる

第三者の目線で公平な意見をもらえる

遺産相続には専門家である第三者を入れた方がいい理由の一つに、第三者の目線で公平な意見をもらえるということが挙げられます。

遺産分割協議を開催する際に第三者を入れず、相続人間で行うとそれぞれの利益を追求するために遺産分割協議自体が紛糾してしまう可能性もあります。

そのため第三者から公平な目を見てもらう、そしてファシリテーターとして参加してもらうという意味合いでも第三者を入れた方が良いと言えるでしょう。

第三者としては、法律の専門知識がある弁護士や司法書士、相続税について強い税理士や公認会計士を入れるのがおすすめです。

専門家としてアドバイスをもらえる

遺産相続には専門家である第三者を入れた方がいい理由の一つに、専門家としてのアドバイスをもらえるということが挙げられます。

税理士であれば相続時にどのようにしたら一番税金の負担が小さくなるのかを元にアドバイスをしてくれますし、弁護士であればどのようにすれば法律的に合法な方法で遺産分割ができるのかアドバイスしてもらうことができます。

このように専門家としてアドバイスをもらうことができる、そして専門家のアドバイスをもとに遺産分割を進めていけるというのは、遺産相続に専門家である第三者を入れるメリットのひとつです。

冷静に話し合うきっかけになる

遺産相続には専門家である第三者を入れた方がいい理由の一つに、冷静に話し合うきっかけになるということが挙げられます。

気心知れている親戚などが多い相続人の間で話し合いをすることで、話し合いで冷静さを欠いてしまう可能性もあるでしょう。

一方で第三者を入れておくことで冷静に話し合いができる態勢を築けるだけではなく、ファシリテーターとして第三者に進行してもらうことで、より建設的にそして論理的な会話を進めることも可能になります。 

まとめ

相続は、相続専門の税理士に依頼することでスムーズに、そして適切に申告をすることが可能です。

相続税の申告・生前対策のご相談なら相続特化の提案型税理士事務所である「アスク税理士事務所」にご相談ください。