小規模宅地等の特例とは?税制上の優遇措置についても詳しく紹介

小規模宅地等の特例について知りたい人に向けて、この記事では小規模宅地等の特例や税制上の優遇や税制上の優遇措置についても詳しく紹介します。

それでは、見ていきましょう。

小規模宅地等の特例とは

小規模宅地等の特例は、相続税において、相続人が所有する宅地などの不動産資産に対して適用される特別な税制度です。

この特例の対象となる宅地等には、以下の条件があります。

  • 相続人が居住するための住宅用地
  • 相続人が営んでいる農業や林業の用地
  • 相続人が事業用地として使用している宅地等

ただし、以下のような場合には、特例の対象外となります。

  • 宅地等が相続人以外の人に貸与されている場合
  • 宅地等が相続人以外の人に売却された場合
  • 相続人が所有する宅地等が、相続以前に相続人以外の人に譲渡された場合

特例の適用には、申告が必要です。

具体的には、相続手続きを行う際に相続申告書を提出する際に、特例の適用について申告する必要があります。

そのため、相続税の申告に関する手続きは、税務署や税理士に相談することが望ましいです。

小規模宅地等の特例の対象となる土地

小規模宅地等の特例の対象となる土地は、以下の通りです。

  • 特定事業用宅地等
  • 特定同族会社事業用宅地等
  • 貸付事業用宅地等
  • 日本郵便株式会社に貸し付けられている一定の郵便局舎の敷地の用に供されている宅地

特定事業用宅地等は、国税庁によると以下の通りです。

相続開始の直前において被相続人等の事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業および準事業を除きます。)の用に供されていた宅地等(その相続の開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地等(「3年以内事業宅地等」といいます。以下同じです。)で、次の表の区分に応じ、それぞれに掲げる要件のすべてに該当する被相続人の親族が相続または遺贈により取得したものをいいます。

被相続人の事業の用に供されていた宅地等

  • 事業承継要件:その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、その申告期限までその事業を営んでいること。
  • 保有継続要件:その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。

被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用に供されていた宅地等

  • 事業継続要件:相続開始の直前から相続税の申告期限まで、その宅地等の上で事業を営んでいること。
  • 保有継続要件:その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。

特定同族会社事業用宅地等は、国税庁によると以下の通りです。

相続開始の直前から相続税の申告期限まで一定の法人の事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業および準事業を除きます。)の用に供されていた宅地等で、次の表に掲げる要件のすべてに該当する被相続人の親族が相続または遺贈により取得したものをいいます。

一定の法人の事業の用に供されていた宅地等

  • 法人役員要件:相続税の申告期限においてその法人の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員(清算人を除きます。)をいいます。)であること。
  • 保有継続要件:その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。
相続開始の直前において被相続人等の事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業および準事業(注1)に限ります。以下「貸付事業」といいます。)の用に供されていた宅地等(その相続の開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等(「3年以内貸付宅地等」といいます。以下同じです。)(注2)を除きます。)で、次の表の区分に応じ、それぞれに掲げる要件のすべてに該当する被相続人の親族が相続または遺贈により取得したものをいいます(次の表の区分に応じ、それぞれに掲げる要件のすべてに該当する部分で、それぞれの要件に該当する被相続人の親族が相続または遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限られます。)。

被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地等

  • 事業承継要件:その宅地等に係る被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、その申告期限までその貸付事業を行っていること。
  • 保有継続要件:その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。

被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の貸付事業の用に供されていた宅地等

  • 事業継続要件:相続開始前から相続税の申告期限まで、その宅地等に係る貸付事業を行っていること。
  • 保有継続要件:その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。

日本郵便株式会社に貸し付けられている一定の郵便局舎の敷地の用に供されている宅地は、国税庁によると以下の通りです。

日本郵便株式会社に貸し付けられている郵便局舎の敷地の用に供されている宅地等については、次の要件のすべてを満たす場合、特定事業用宅地等に該当するものとして、この特例の適用を受けることができます。
  1. 平成19年9月30日以前から被相続人またはその相続人が旧日本郵政公社との間の賃貸借契約に基づき郵便局の用に供するために貸し付けられていた一定の建物(以下「郵便局舎」といいます。)の敷地の用に供されていた宅地等であること。
  2. 平成19年10月1日から相続の開始の直前までの間において、その賃貸借契約の契約事項に一定事項以外の事項の変更がない賃貸借契約に基づき、引き続き、郵便局舎の敷地の用に貸し付けられていた宅地等であること。(貸付先は、平成19年10月1日から平成24年9月30日までの間にあっては郵便局株式会社、平成24年10月1日から相続開始の直前までの間にあっては日本郵便株式会社)
  3. その宅地等を取得した相続人から相続の開始の日以後5年以上その郵便局舎を日本郵便株式会社が引き続き借り受けることにより、その宅地等を同日以後5年以上郵便局舎の敷地の用に供する見込みであることについて総務大臣の証明がなされたものであること。
  4. 郵便局舎の宅地等について、既にこの特例の規定の適用を受けていないこと。(賃貸人一代限り)

小規模宅地等の特例による税制上の優遇措置

小規模宅地等の特例による税制上の優遇措置は、土地の種類や面積によって異なります。

具体的には、以下の通りです。

  • 特定居住用宅地等:減額割合80%(最大330㎡)
  • 特定事業用宅地等及び特定同族会社事業用宅地等:減額割合80%(最大400㎡)
  • 貸付事業用宅地等:減額割合50%(最大200㎡)

小規模宅地等の特例利用時に税理士に相談した方がいい理由

小規模宅地等の特例利用時に税理士に相談した方がいい理由は、以下の通りです。

  • スムーズに特例適用ができる
  • 申請を代行してもらえる
  • 小規模宅地等の特例利用時以外のアドバイスをもらえる

小規模宅地等の特例利用時に税理士に相談した方がいい理由の一つに、スムーズに小規模宅地等の特例適用ができることが挙げられます。

小規模宅地等の特例利用を税理士に相談することで、税理士がどのように申請をすればいいのかなどを税理士の知識・経験をもとに相続人にアドバイスしてくれるので、スムーズに小規模宅地等の特例適用を行うことができます。

また、自分が小規模宅地等の特例を利用できるかどうかについても、税理士に判断してもらうことができるので、相続税額を減額できる可能性もあるでしょう。

小規模宅地等の特例利用時に税理士に相談した方がいい理由の一つに、申請を代行してもらえることが挙げられます。

税理士に小規模宅地等の特例利用を相談することで、税理士が代わりに小規模宅地等の特例を適用した上で、相続税申告を行ってくれます。

そのため、相続人は自分で申請をする必要がないのは大きな魅力でしょう。

また、税理士に相続税申告を代行してもらえることで、結果的に相続税申告の申告漏れや申告ミスの可能性を小さくできます。

相続税申告に申告ミスや申告漏れがあった場合、それらの責任は相続人が負わなくてはいけません。

具体的には重加算税など税金でペナルティが与えられることになります。

そのような背景からも申請を代行してもらうことができ、かつ申告ミスや申告漏れが少ないというのは大きな魅力でしょう。

小規模宅地等の特例利用時に税理士に相談した方がいい理由の一つに、小規模宅地の特例利用時以外にもアドバイスをもらえることが挙げられます。

たとえば、税理士に相談することで小規模宅地等の特例利用だけではなく、その他にも特例適用ができる場合は、それらの提案もしてもらうことができます。

その他にも利用できる控除などを提案してもらえる可能性もあるでしょう。

また、税理士だけではなく税理士とコネクションのある弁護士や司法書士、土地家屋診断士などを紹介してもらえる可能性もあります。

弁護士や司法書士、土地家屋診断士を紹介してもらえることで、税理士では対応しきれない範囲であっても相続税の専門家に相談をしながら進めることができます。

このように小規模宅地等の特例利用以外にもアドバイスをもらえるというのは、税理士に小規模宅地等の特例利用時に相談するメリットの一つです。 

まとめ

相続は、相続専門の税理士に依頼することでスムーズに、そして適切に申告をすることが可能です。

相続税の申告・生前対策のご相談なら相続特化の提案型税理士事務所である「アスク税理士事務所」にご相談ください。