小規模宅地とは?特例の対象となる土地の条件についても詳しく紹介

小規模宅地について詳しく知りたい人に向けて、小規模宅地の定義や特例の対象となる土地の条件について詳しく紹介します。

それでは、見ていきましょう。

特例の対象となる土地の条件

小規模宅地の特例の対象となる土地の条件は、用途によって異なります。

国税庁によると以下の通りです。

  • 特定居住用宅地等に小規模宅地等の特例を適用するための要件
    • 故人や生計一親族が住んでいた土地を配偶者が相続
    • 同居の親族が相続した土地に居住する
    • 生計一親族が相続した土地に居住する
  • 特定事業用宅地等に小規模宅地等の特例を適用するための要件
    • 相続開始3年前よりも以前からその土地で事業を営んでいる
    • 相続人が相続税の申告期限まで事業を継続している
  • 貸付事業用宅地等に小規模宅地等の特例を適用するための要件
    • 相続開始前からその土地で不動産貸付業を営んでいる
    • 相続人が相続税の申告期限まで不動産貸付業を継続している

小規模宅地特例制度のメリット

小規模宅地特例制度のメリットは、以下の3つです。

  1. 相続税の軽減
  2. 土地の有効活用が可能
  3. 相続人間のトラブル回避

相続税の軽減

小規模宅地特例制度は、相続税の課税対象となる土地・建物に対して、その所有者が居住している住宅用地については、その評価額の一定割合を非課税とする制度です。

小規模宅地特例制度によって、所有者が居住している住宅用地については、評価額の一定割合が非課税となるため、相続税の課税対象となる資産の評価額が低くなります。

そのため、相続税の軽減につながります。

また、この制度は、家屋や住宅用地を所有している一般の人々にも適用される制度であり、所有者が居住している住宅用地を課税対象から除外することで、相続税の負担を軽減することが可能です。

以上のように、小規模宅地特例制度によって、相続税の負担を軽減することができます。

土地の有効活用が可能

小規模宅地特例制度には、土地の有効活用が可能になるメリットがあります。

まず、小規模宅地特例制度によって、所有者が居住している住宅用地については、その評価額の一定割合が非課税となります。

つまり、所有者が居住している住宅用地を課税対象から除外できるため、土地を有効活用することができます。

例えば、居住用の建物を建てることや、賃貸住宅として活用することも可能です。

また、この制度には、建物の新築や改修に係る消費税の軽減措置もあります。

具体的には、所有者が居住している住宅用地に新築した建物や改修した建物について、一定の消費税軽減措置が適用されます。

これによって、建物の新築や改修にかかる費用を抑えることができ、土地の有効活用がしやすくなるでしょう。

以上のように、小規模宅地特例制度によって、所有者が居住している住宅用地を課税対象から除外できるため、土地の有効活用がしやすくなります。

また、建物の新築や改修にかかる費用も抑えられるため、土地と建物の有効活用が可能です。

相続人間のトラブル回避

小規模宅地特例制度には、相続人間のトラブルを回避するメリットがあります。

例えば、相続した土地や建物を相続人間で分割する場合、評価額が高くなるため、相続税がかさんでしまうことがあります。

しかし、小規模宅地特例制度では、所有者が居住している住宅用地については、その評価額の一定割合が非課税となるため、相続税の負担が軽減されます。

これによって、相続人間での分割がしやすくなり、トラブルを回避することが可能です。

また、相続人間で土地や建物を分割する場合、分割した後にそれぞれが所有する土地や建物の評価額が不均等になることがあります。

これによって、相続人間でのトラブルが発生することがありますが、小規模宅地特例制度によって、所有者が居住している住宅用地については、その評価額が非課税となるため、相続人間での評価額の格差が縮まり、トラブルを回避することも可能です。

以上のように、小規模宅地特例制度によって、相続人間での土地や建物の分割がしやすくなり、評価額の格差が縮まるため、相続人間のトラブルを回避することができます。

小規模宅地の特例制度のデメリット

小規模宅地の特例制度のデメリットは、以下の4つです。

  1. 特例適用対象外の土地がある場合は適用できない
  2. 特例適用による節税効果が限定的
  3. 相続人の間で不公平感が生じる
  4. 申告書の作成や手続きが複雑

特例適用対象外の土地がある場合は適用できない

小規模宅地特例制度には、特例適用対象外の土地がある場合には適用できないというデメリットがあります。

小規模宅地特例制度では、所有者が居住している住宅用地については、評価額の一定割合が非課税となるため、相続税の負担が軽減されたり、土地の有効活用がしやすくなることがメリットです。

しかし、所有者が居住している住宅用地以外の土地については、特例適用対象外となってしまうため、通常の評価方法に従って課税されることになります。

特例適用対象外の土地がある場合、相続税の負担が軽減されることはなく、また土地の有効活用も制限されるため、デメリットとなります。

また、特例適用対象外の土地がある場合には、評価額の算定方法についても注意が必要です。特例適用対象外の土地がある場合、評価額の算定方法が複雑化することがあります。

以上のように、小規模宅地特例制度には、特例適用対象外の土地がある場合には適用できないというデメリットがあります。

所有者が居住している住宅用地以外の土地については、通常の評価方法に従って課税されるため、相続税の負担が軽減されないなどの制限があるため、注意が必要です。

特例適用による節税効果が限定的

小規模宅地特例制度には、特例適用による節税効果が限定的なデメリットがあります。

小規模宅地特例制度では、所有者が居住している住宅用地について、その評価額の一定割合が非課税となるため、相続税の負担が軽減されたり、土地の有効活用がしやすくなるなどのメリットがあります。

しかし、特例適用される範囲が限定的であるため、節税効果が制限されることがあります。

具体的には、以下のような制限があります。

  1. 特例適用対象の土地面積が制限される
    小規模宅地特例制度は、特例適用対象の土地面積に制限があります。所有者が居住している住宅用地については、最大で400平方メートルまで特例適用が認められます。そのため、この制度を利用して節税することができる土地の面積が制限され、特に広い土地を所有している場合には、節税効果が限定的となります。
  2. 特例適用の割合が限定される
    小規模宅地特例制度では、特例適用される評価額の割合が限定されています。現在の制度では、評価額のうち最大で80%が非課税となります。そのため、土地の評価額が高い場合には、節税効果が制限されることがあります。
  3. 特例適用の条件が厳しい
    小規模宅地特例制度では、特例適用されるためには、所有者が居住している住宅用地であること、相続人が居住することなどの条件があります。このため、特例適用ができない場合があるため、節税効果が限定的となることがあります。

以上のように、小規模宅地特例制度には、特例適用による節税効果が限定的であるというデメリットがあります。

所有者が居住している住宅用地であっても、土地の面積や評価額、特例適用の条件によっては、節税効果が制限されることがあるため、注意が必要です。

相続人の間で不公平感が生じる

小規模宅地特例制度は、相続税を支払えない相続人が相続した宅地を保有するための制度であり、そのメリットとしては相続税の軽減や免除が挙げられます。

しかし、この制度には相続人の間で不公平感が生じる可能性も高いです。

まず、小規模宅地特例制度では宅地の所有者である相続人が一定の条件を満たすことで、相続税を免除または軽減することができます。

しかし、この制度を利用できる相続人と利用できない相続人が存在するため、不公平感が生じる可能性があります。

例えば、兄弟姉妹が相続した宅地がある場合を考えます。

この宅地が小規模宅地である場合、条件を満たせば相続税を免除または軽減することが可能です。

一方で、この制度を利用できるのは宅地を引き継いだ兄弟姉妹のうちの一人であり、他の兄弟姉妹は相続税を支払わなければならない可能性があります。

このような場合、制度を利用できる相続人と利用できない相続人が存在するため、不公平感が生じる可能性が高いです。

また、小規模宅地特例制度を利用して相続税を軽減することができる相続人には、条件があります。

具体的には、相続人が宅地を所有し、一定期間居住することが求められます。

この条件を満たせない相続人が存在する場合、制度を利用できないため、不公平感が生じる可能性が高いです。

そのため、制度を利用する場合は、メリットとデメリットをよく理解し、公平な手続きが行われるように注意する必要があります。

申告書の作成や手続きが複雑

小規模宅地特例制度を利用する場合、相続税の申告書の作成や手続きが複雑になる可能性があります。

まず、小規模宅地特例制度を利用するには、一定の条件を満たす必要があります。

具体的には、相続した宅地が小規模であること、相続人が宅地を所有し、一定期間居住することが求められます。

また、申告書の作成には、相続人の情報や宅地の評価額などの詳細な情報が必要です。

このような条件や情報を正確に把握し、申告書を作成することは、一般的な相続税申告よりも複雑な手続きになる可能性があります。

具体的には、宅地の評価額や相続人の居住状況などを証明するために、様々な書類が必要になります。

これらの書類を正確に集め、提出することが重要ですが、その手続きが煩雑であるため、申告書の作成や手続きに時間と労力がかかる可能性も高いです。

さらに、小規模宅地特例制度は税法の一部であり、専門的な知識が必要な場合があることもあります。そのため、税理士や行政書士などの専門家に依頼することが必要となり、それによって手続きにかかる費用も高くなることがあります。

まとめ

相続は、相続専門の税理士に依頼することでスムーズに、そして適切に申告をすることが可能です。

相続税の申告・生前対策のご相談なら相続特化の提案型税理士事務所である「アスク税理士事務所」にご相談ください。