死亡時に行うことを知りたい人に向けて、この記事では死亡時のチェックリストやご家族の死亡時に残された家族が行うべきことについて紹介します。
それでは、見ていきましょう。
死亡時の手続きチェックリスト
死亡時の手続きで行うべきことのチェックリストは、以下の通りです。
- 葬儀社への連絡
- 死亡届の提出
- 埋火葬許可証交付申請
- 健康保険証の返還
- 厚生年金の手続き
- 国民年金加入状況変更の手続き
- 健康保険の変更・加入
- 年金受給権者死亡届
- 加給年金額対象者不該当届
- 世帯主変更届
- 介護保険資格喪失届
- 老人医療受給者の手続き
- 特定疾患医療受給者の手続き
- 身体障害受給者の手続き
- 児童手当の手続き
- インフラ関係の名義変更
- スマホの解約
- クレジットカードの解約
- 運転免許証の返納
- パスポートの返納
- 雇用保険受給資格者証の返還
- 寡婦年金の請求
- 中高年寡婦加算の請求
- 死亡一時金の請求
- 保険金の請求
- 遺言書検認
- 相続人の調査
- 遺産分割協議の作成
- 相続税の申告、納付
死亡時に相続で行うべきこととは?
死亡時に相続で行うべきことには、以下のものが挙げられます。
- 遺言書検認
- 資産の調査
- 相続人の調査
- 遺産分割協議の作成
- 相続税の申告
遺言書検認
死亡時に相続のために行うべきことの一つに、遺言書の検認があげられます。
遺言書の検認とは相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認日における遺言書の内容を明確にすることです。
遺言書の検認は、遺言書の偽造・変造を防止するための手続とされており、遺言書の検認は裁判所によると以下のような手順で進められるとされています。
- 検認の申立てがあると、相続人に対し、裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知をします。申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは、各人の判断に任されており、全員がそろわなくても検認手続は行われます(申立人には、遺言書、申立人の印鑑、そのほか担当者から指示されたものを持参していただくことになります)。
- 検認期日には、申立人から遺言書を提出していただき、出席した相続人等の立会のもと、裁判官は、封がされた遺言書については開封の上、遺言書を検認します(封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています)。
- 検認が終わった後は、遺言の執行をするためには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要となるので、検認済証明書の申請(遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります)をすることになります。
資産の調査
死亡時に相続のために行うべきことの一つに、資産の調査が挙げられます。
これは亡くなった人がどのくらいの資産を持っているかを調査することだけではなく、借金を含めプラス資産・マイナス資産に関係なく資産の有無を調べることを指します。
資産の調査では、土地や不動産、非上場株式を保有している場合、土地や不動産、非上場株式の評価などをしなくてはならず、評価には時間がかかることも多いです。
相続人の調査
死亡時に相続のために行うべきことの一つに、相続人の調査が挙げられます。
相続人の調査では、被相続者の戸籍謄本を取り寄せた上で被相続者が生まれてから死ぬまでの期間に相続人に該当する人を全て洗い出す必要があります。
一般的な家庭の場合は相続人の調査にそれほど時間がかからず、子供、親、兄弟など限られた範囲のみの相続になることが多い一方で、結婚・離婚を繰り返している場合や一緒には住んでいないが認知している子供がいる場合などは、相続人の調査が複雑になることも多いです。
そのため、相続人の調査も税理士に代行してもらうことも多いです。
配偶者以降の相続人の順位は、法律で以下のように決定されています。
- 【第1順位】被相続人の子(子が被相続人の相続開始以前に死亡しているときなどは、孫(直系卑属)が相続人となります)
- 【第2順位】被相続人に子や孫(直系卑属)がいないときは、被相続人の父母(父母が被相続人の相続開始以前に死亡しているときなどは、被相続人の祖父母(直系尊属)が相続人となります)
- 【第3順位】 被相続人に子や孫(直系卑属)も父母や祖父母(直系尊属)もいないときは、被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が被相続人の相続開始以前に死亡しているときなどは、被相続人のおい、めい(兄弟姉妹の子)が相続人となります)
遺産分割協議書の作成
死亡時に相続のために行うべきことの一つに、遺産分割協議書の作成が挙げられます。
遺産分割協議書とは相続人の間でどのように遺産を分割するかを明記したものです。
遺産分割協議書があることで相続における各人の相続分が明確になるのが特徴です。
ただし、遺産分割協議書は相続人全員で行う必要があり、未成年であっても代理人をたてて遺産分割協議書の議論を行うことが必要です。
一人でも欠けている場合、遺産分割協議書は無効とされます。
また、相続人の間で遺産分割協議書の作成ができない場合、調停を行うことになります。
相続時の調停の概要は以下の通りです。
調停手続を利用する場合は、遺産分割調停事件として申し立てます。
この調停は、相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。
調停手続では、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらったり、遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し話合いが進められます。
なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
このように、遺産分割協議書で相続方法が決定できない場合、調停になり時間もお金もかかるのが特徴です。
相続税の申告
死亡時に相続のために行うべきことの一つに、相続税の申告が挙げられます。
税務署の資料によると、相続税の申告基準は以下の通りです。
課税ラインを超えている場合は、相続税の申告が必要になります。
相続税の申告が必要になるかどうかの判断も含め税理士に任せることも多く、税理士に任せる場合、課税対象となった場合は相続税の申告も代理で行なってくれます。
死亡時の相続で税理士を入れるべき理由とは?
死亡時の相続で税理士を入れるべき理由は、以下の5つです。
- 相続における負担を減らすことができる
- 相続人と揉めることなく資産の分割がしやすい
- 財産評価が適切にできる
- 節税策について提案してもらえる
- 追徴課税の可能性が低くなる
相続における負担を減らすことができる
死亡時の相続で税理士を入れるべき理由の一つに、相続における負担を減らすことができるということが挙げられます。
相続自体は残された家族だけでも行うことができますが、資産が多い場合や相続人が多い場合などは、相続時の書類の作成などの負担が非常に大きいです。
そのような背景からも税理士にやってもらった方がスムーズに進みやすいでしょう。
相続人と揉めることなく資産の分割がしやすい
死亡時の相続で税理士を入れるべき理由の一つに、相続人と揉めることなく資産の分割がしやすいということが挙げられます。
税理士という第三者を入れて遺産の分割を行うことで、相続人同士で揉めることなく相続しやすくなるとも言えるでしょう。
財産評価が適切にできる
死亡時の相続で税理士を入れるべき理由の一つに、財産評価が適切にできるということが挙げられます。
土地や非上場株式の場合、価値判断を行うことが非常に難しいです。
そのような背景からも税理士を入れて、適切な評価をしてもらった方が相続税申告においてもスムーズに行きやすいと言えるでしょう。
また、税理士を入れて適切に財産の評価をしてもらうことのメリットの一つに、相続税を減らせる可能性があるということも挙げられます。
土地や非上場株式の場合、算出方法によって価値が異なります。
そのような背景からも、より相続税の金額を小さくできるような評価をしてくれる税理士を選ぶことで相続税の納付金額を減らすことも可能です。
節税策について提案してもらえる
死亡時の相続で税理士を入れるべき理由の一つに、相続節税策について提案してもらえるということが挙げられます。
税理士によっては相続時の税負担をなるべく小さくするために節税策を指南してくれることもあります。
もちろん、税理士から提案される節税策は特例や控除を利用した合法の範囲内でのものです。
そのため、素人では分からないような合法的な節税策を提案してくれるということ自体に、価値を感じる人も非常に多いです。
追徴課税の可能性が低くなる
死亡時の相続で税理士を入れるべき理由の一つに、追徴課税の可能性が低くなるということが挙げられます。
本来ならば課税対象だったにも関わらず、課税ラインをギリギリ超えていないという判断をしてしまい、結果的に相続税の申告が漏れていたというケースも個人で相続税申告を行う場合にはあります。
一方で税理士を入れて正しく相続税について計算してもらうことで、申告漏れを防げるだけではなく、本来支払わなくてはいけない相続税の金額よりも少なく支払ってしまい、結果的に後から追徴課税を受けてしまうという可能性も低いです。
まとめ
相続は、相続専門の税理士に依頼することでスムーズに、そして適切に申告をすることが可能です。
相続税の申告・生前対策のご相談なら相続特化の提案型税理士事務所である「アスク税理士事務所」にご相談ください。