住宅の生前贈与について知りたい人に向けて、この記事では、住宅の生前贈与や住宅取得等資金贈与について詳しく紹介します。
それでは、見ていきましょう。
生前贈与とは?
生前贈与とは、贈与者が生きている間に贈与を行うことを指します。
生前贈与によって、贈与者は贈与した財産を使用しなくなり、贈与された方はその財産を使用することができるようになります。
生前贈与によって、相続税対策を行うことができます。
贈与することで、相続税の評価対象から外すことができ、税金を軽減することができます。
また、生前贈与によって、贈与者が将来に備えて財産を配分することもできます。
たとえば、子供に住宅を贈与して、将来の住宅購入費用を減らすことも可能です。
生前贈与のメリットとは?
生前贈与のメリットは、以下の通りです。
- 相続税が軽減できる
- 税制改正リスクを回避できる
- 贈与時期を選択できる
- 特定の人に贈与できる
相続税が軽減できる
生前贈与のメリットの一つに、相続税が軽減できるということが挙げられます。
生前贈与をすることで相続財産が減るので、その分相続税の支払い金額も減らすことができます。
例えば毎年110万円までは贈与税が非課税になるので毎年110万円を10年間贈与し続けた場合、1100万円を相続財産から減らすことができます。
もともとを9000万円の財産持ってる人の場合、生前贈与で1100万円を生前贈与することができれば、7900万円に対して相続税がかかることになります。
そのため、相続税として支払うべき金額が軽減される仕組みです。
税制改正リスクを回避できる
生前贈与のメリットの一つに、税制改正リスクを事前に回避できるということが挙げられます。
相続税に限らず税金の処理方法や考え方、また税率などは定期的に改定されています。
このような背景から生前贈与しておくことで相続税支払い時に税制が改定されているリスクを回避できるというのも大きな魅力でしょう。
例えば、現在の相続税の制度では基礎控除額は【3,000万円に法定相続人×600万円】と設定されています。
しかしこの金額は、一昔前では【6000万+法定相続人×600万円】が基礎控除額とされていました。
このように、相続税の基礎控除額も変わっていることから資産を残したまま相続税の支払いをしてしまうと、結果的に将来の税制改正リスクを回避することが難しくなると言えるでしょう。
その点、生きているうちに贈与することができれば現在の税制で適用をすることができるので、少なくても現在は年間110万円までは非課税で贈与することができるので、お得に相続できる可能性があるとも言えます。
贈与時期を選択できる
生前贈与のメリットの一つに、贈与時期を選択できることが挙げられます。
生前贈与は自分が生きているうちに相続人に対して自分が持っている財産を贈与することです。
そして、生前贈与の場合、贈与時期の指定はありません。
そのため、自分の子供が20歳になったタイミングなどで生前贈与を行うことも可能ですし、自分が亡くなる直前に生前贈与を行うことも可能です。
このように、生前贈与は自分が贈与したい時期に相続人に対して贈与できるというのが大きなメリットでしょう。
特定の人に贈与できる
生前贈与のメリットの一つに、特定の一人に贈与できるということが挙げられます。
生前贈与は法定相続人以外に対して贈与することが可能です。
そのため、内縁の妻や自分がお世話になっている人に対して贈与することも可能です。
そして、生前贈与の場合は被相続人となる人が生存しているうちに自分の意思で贈与する人を決めることができるので、自分の意思を反映した相続がしやすいというのも大きな魅力でしょう。
住宅取得等資金贈与とは?
非課税限度額
住宅取得等資金贈与の非課税限度額は、国税庁によると以下の通りです。
贈与を受けた者ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。 |
※既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります(一定の場合を除きます。)。
※「省エネ等住宅」とは、次の①から③の省エネ等基準のいずれかに適合する住宅用の家屋であることにつき、住宅性能証明書など一定の書類を贈与税の申告書に添付することにより証明されたものをいいます。
- 断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること。
- 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること。
- 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること。
受贈者要件
住宅取得等資金贈与の受贈者要件は、国税庁によると以下の通りです。
- 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
※配偶者の父母(または祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。 - 贈与を受けた年の1月1日において、18歳(注)以上であること。
※「18歳」とあるのは、令和4年3月31日以前の贈与については「20歳」となります。 - 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1,000万円以下)であること。
- 平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます。)。
- 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、またはこれらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと。
※贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
※受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含まれます。)ことにならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。 - 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(受贈者が一時居住者であり、かつ、贈与者が外国人贈与者または非居住贈与者である場合を除きます。)。
※なお、贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない人であっても、一定の場合には、この特例の適用を受けることができます。
※贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
※贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。
手続き方法
住宅取得等資金贈与の手続き方法は、国税庁によると以下の通りです。
非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。 |
※社会保障・税番号制度「マイナンバー制度」が導入されたことに伴い、個人番号を記載した各種申告書、申請書、届出書等を提出する際には、個人番号カード等の一定の本人確認書類の提示または写しの添付が必要になります。
住宅資金の生前贈与について税理士に相談すべき理由とは?
住宅資金の生前贈与について税理士に相談すべき理由は、以下の3つです。
- 手続きを代行してもらえる
- トラブルを避けるためのアドバイスをもらえる
- スムーズに贈与できる
手続きを代行してもらえる
住宅資金の生前贈与について税理士に相談すべき理由の一つに、手続きを代行してもらえることが挙げられます。
税理士に住宅資金の生前贈与について相談することで、税理士に手続きを代行してもらうことができるので、申告漏れや申告ミス、手続き上のミスを減らすことができるのも大きな特徴でしょう。
トラブルを避けるためのアドバイスをもらえる
住宅資金の生前贈与について税理士に相談すべき理由の一つに、トラブルを避けるためのアドバイスを事前にもらえることが挙げられます。
例えば、住宅資金贈与に関しては贈与を受けた相続人と受けていない相続人の間で不公平感が生じる可能性があります。
そのような不公平感を事前に取り除くためにどのように対策をすればいいのか、また今後想定されるトラブルを事前に避けるためのアドバイスもくれます。
そして、税理士の場合はもし税務関係でトラブルが発生した場合に、そのトラブルに対応してもらうことも可能です。
このような背景からトラブルを避けるために税理士にアドバイスをもらう、そしてトラブルが発生した際にスムーズに対応してもらうためにも、税理士に事前に相談しておくことは重要でしょう。
スムーズに贈与できる
住宅資金の生前贈与について税理士に相談すべき理由の一つに、スムーズに贈与できることが挙げられます。
住宅資金の生前贈与を税理士にお願いすることで、税理士がどのようにすればスムーズに贈与できるのかを教えてくれ、対応してもらうことができます。
特に、住宅等資金に関してはローンを組む・組まないという問題にもなってくると思うので、贈与を受ける側にとっても早めに貰えた方がいいに越したことはありません。
そのため、スムーズに必要としている人たちに対して贈与できるというのは大きな魅力でしょう。
まとめ
相続は、相続専門の税理士に依頼することでスムーズに、そして適切に申告をすることが可能です。
相続税の申告・生前対策のご相談なら相続特化の提案型税理士事務所である「アスク税理士事務所」にご相談ください。