生命保険にも相続税はかかる?生命保険と相続税の関係についても詳しく紹介

生命保険にも相続税はかかるのか知りたい人に向けて、この記事では生命保険にも相続税はかかるのか、生命保険と相続税の関係を詳しく紹介します。

それでは、見ていきましょう。

生命保険と相続税の関係とは

相続税とは、相続人が相続財産を受け取る際に支払う税金のことです。

相続税は相続財産の価値に応じて課税されます。

そして、相続財産には、不動産、株式、現金、預貯金、生命保険の死亡保険金などが含まれます。

生命保険の死亡保険金は、保険契約者が亡くなった場合に受取人に支払われるお金です。

死亡保険金は、相続財産に含まれます。

つまり、死亡保険金が相続人に支払われた場合、その金額は相続財産の価値に加算されます。

しかし、生命保険には相続税対策のための方法があります。

例えば、被保険者が相続人ではなく、信託契約に基づく信託財産として生命保険契約を設定することができます。

この場合、死亡保険金は信託財産として扱われ、相続財産に加算されません。

また、被保険者が相続人であっても、相続税対策のために生命保険契約を複数に分けることもできます。

このように、生命保険は相続税対策に有効な手段の一つですが、設定方法や条件によっては逆効果になる場合もあります。

そのため、相続税対策を考える場合は、専門家に相談して適切な方法を選ぶことが重要です。

また、国税庁によると生命保険と相続税については、以下のように記載されています。

被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。

この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。

【500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額】

なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には、非課税の適用はありません。

(注1)法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
(注2)法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。

生命保険による相続財産の取扱い

生命保険による相続財産の取扱いについて、以下の保険金で紹介します。

  • 生命保険契約の解約返戻金
  • 生命保険契約の死亡保険金
  • 生命保険契約の満期保険金

生命保険契約の解約返戻金は、相続財産に含まれます。

例えば、被保険者が死亡する前に生命保険契約を解約した場合、解約返戻金は相続財産の一部となります。

ただし、解約返戻金が相続財産に含まれるかどうかは、解約時期によって異なるので注意が必要です。

解約返戻金が相続財産に含まれる場合は、相続人に分割して相続税が課せられます。

ただし、解約返戻金が相続財産に含まれる場合でも、相続人が被保険者の配偶者である場合、相続税が非課税となる場合があります。

例えば、解約返戻金が指定された受取人に直接支払われる契約や、解約返戻金が受取人に支払われる契約に切り替えた場合に相続財産に含まれないという契約もあります。

したがって、生命保険契約の解約返戻金が相続財産に含まれるかどうかは、契約内容や解約時期によって異なると言えるでしょう。

生命保険契約の死亡返戻金は、相続財産に含まれます。

被保険者が死亡した場合、生命保険会社は死亡保険金を受取人に支払います。

受取人が相続人である場合、死亡保険金は相続財産の一部です。そのため、死亡保険金は、相続財産の中でも優先的に扱われ、相続人に分割して相続税が課せられます。

ただし、生命保険契約によっては、死亡保険金が相続財産に含まれない場合もあります。

例えば、受取人が被保険者の配偶者である場合、または受取人が指定された場合などです。

これらの場合、死亡保険金は相続財産に含まれないため、相続税の課税対象にはなりません。

また、生命保険契約によっては、死亡保険金が相続財産に含まれる場合でも、相続税の非課税枠内に収まる場合があります。

非課税枠とは、相続人ごとに設定された一定の金額まで相続税が課税されない枠のことです。

生命保険契約の満期返戻金は、相続財産に含まれます。

被保険者が生存して生命保険契約が満期した場合、生命保険会社は満期返戻金を被保険者に支払います。

被保険者が相続人である場合、満期返戻金は相続財産の一部です。

ただし、満期返戻金が相続財産に含まれるかどうかは、満期時期によって異なります。

満期返戻金が相続財産に含まれる場合は、相続人に分割して相続税が課せられます。

また、満期返戻金が相続財産に含まれる場合でも、相続人が被保険者の配偶者である場合、相続税が非課税となる場合があります。

ただし、生命保険契約によっては、満期返戻金が相続財産に含まれない場合もあります。

例えば、満期返戻金が指定された受取人に直接支払われる契約や、満期返戻金が受取人に支払われる契約に切り替えた場合に相続財産に含まれないという契約もあります。

生命保険を利用した相続税対策

生命保険を利用した相続税対策としては、以下が挙げられます。

  • 生命保険の受取人の指定
  • 生命保険の贈与
  • 生命保険信託の利用

相続税対策として、生命保険の受取人の指定が有効な理由は、生命保険は、被保険者が死亡したときに支払われる保険金が相続財産に含まれないためです。

そのため、相続財産に含まれる不動産や預金などの財産に比べて、相続税対象となる金額が少なくなります。

また、生命保険の受取人を指定することで、相続人以外に保険金が支払われるため、相続税の対象となる財産を相続人以外に譲渡することが可能です。

相続人以外に譲渡することで、相続人に対する贈与として相続税がかかることを回避することができます。

そのほかにも、生命保険の受取人を相続人に指定することで、保険金を相続人に直接渡すことができます。

相続税対策として、生命保険の贈与が有効な理由は、生命保険は、贈与により相続財産から除外されるためです。

生命保険を利用した相続税対策のひとつに、生命保険の贈与があります。

生命保険の贈与とは、被保険者が生きているうちに保険契約の権利を譲渡することで、相続税を回避する方法です。

そして、生命保険の贈与は、相続人による相続税の支払いを回避することができます。

これは、贈与した保険契約が被贈与人名義になるため、被贈与人の財産に含まれ、相続財産には含まれないからです。

また、贈与した保険契約については、被贈与人が保険金を受け取ることができるため、相続人が保険金を受け取る必要はありません。

また、生命保険の贈与には、贈与税の節税効果も期待できます。

贈与による贈与税は、被贈与人が払う必要がありますが、相続税より税率が低く、控除額が大きいため、贈与税の方が負担が軽減されます。

そのほかにも、生命保険の贈与は、被贈与人が生命保険契約を長期間保有することで、相続税負担を軽減することができます。

保険契約の保険料は、被贈与人が支払うことができます。

そのため、被贈与人が死亡した場合には、相続人が保険金を受け取る必要がなく、相続財産が減少します。

ただし、生命保険の贈与は、贈与税の支払いや保険料の支払いなど、複雑な手続きが必要になる場合があります。

また、被贈与人が生命保険契約を長期間保有することができるかどうか、また保険料の支払いが負担にならないかどうかなど、個々の事情に応じて検討する必要もあるでしょう。

相続税対策として、生命保険の受取人の指定が有効な理由は、相続財産から除外されるためです。

生命保険信託とは、生命保険の受益者を信託受益者として指定し、生命保険契約の保険金を信託財産として管理する方法です。

生命保険信託は、被信託者の名義で生命保険契約を締結し、受益者を信託受益者として指定することで、相続財産から除外することができます。

つまり、信託財産として管理されるため、相続人が直接保険金を受け取ることはできません。

そのため、相続財産が減少し、相続税の負担を軽減することができます。

また、生命保険信託では、信託受益者が保険金を受け取るため、相続人以外の人物に保険金が支払われることになります。

これにより、相続人として認められない人物に保険金を支払うことができるため、相続財産の管理や相続手続きに伴うトラブルを回避することも可能です。

そのほかにも、生命保険信託では、信託受益者が生命保険契約の管理を行うことになります。

相続人以外の人物に生命保険の管理を任されることで、相続人とのトラブルを避けることができます。また、信託受益者には、相続人以外の人物を指定することができるため、信頼できる人物を指定することも可能です。

ただし、生命保険信託は、専門的な知識が必要であるため、信託に関する法律や税法に詳しい専門家のアドバイスを受けることが重要です。

まとめ

相続は、相続専門の税理士に依頼することでスムーズに、そして適切に申告をすることが可能です。

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