親が死亡した際に必要な手続きについて知りたい人に向けて、この記事では親が死亡した際に必要な手続きについて詳しく紹介します。
それでは、見ていきましょう。
親が死亡した際に必要な手続き一覧
親が死亡した際に必要な手続き一覧は、以下の通りです。
- 死亡診断書の受け取り
- 家族・親戚等への連絡
- 葬儀会社の手配
- お寺の手配
- 死亡届の提出
- 葬儀
- 火葬許可証の取得
- 火葬済の証明の取得
- 香典返し
- 金融機関への連絡
- 年金受給停止手続き
- 遺族年金の給付手続き
- パスポートの返納
- 公共料金の解約
- 生命保険の手続き
- 相続人の調査
- 相続財産の調査
- 相続の有無の検討
- 遺産分割協議書の作成
- 相続税の納付
死亡診断書の受け取り
親が死亡した際に必要な手続きの一つに、死亡診断書の受け取りが挙げられます。
死亡診断書(死体検案書)は、人の死亡に関する厳粛な医学的・法律的証明で、死亡者本人の死亡に至るまでの過程を可能な限り詳細に論理的に表すものです。
そのため、死亡診断書(死体検案書)の作成に当たっては、死亡に関する医学的、客観的な事実を正確に記入するとされています。
また、歯科医師法第19条第2項(応招義務等)によると診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会った医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならないとなっており、医師のみが発行するものです。
死亡診断書自体は、病院に用紙が用意されていることが多く、相続人側で用紙を用意する必要はありません。
葬儀会社の手配
親が死亡した際に必要な手続きの一つに、葬儀会社の手配が挙げられます。
葬儀会社は懇意にしている葬儀会社があれば、その葬儀会社を利用することも多く、特に地方の場合はその地域の葬儀会社を利用することが多いです。
これは地方の場合、親族が同じ地域に住んでいることも多く、親族を通して葬儀会社の手配ができることも多いからです。
また、病院と提携を結んでいる葬儀会社を紹介されることもあります。
お寺の手配
親が死亡した際に必要な手続きの一つに、お寺の手配が挙げられます。
菩提寺がある場合は、菩提寺に亡くなった旨を伝えると手続きを進めてもらうことが可能です。
菩提寺がない場合は、葬儀会社などを通してお寺を紹介いただけることもあります。
ただし、菩提寺がないと思っているケースであっても実は、遠くに住んでいる親族に聞いたところ菩提寺があったというケースもあります。
そのため、菩提寺があるかどうかは喪主だけで判断するのではなく、親族などにも聞いた上で相談すると良いでしょう。
死亡届の提出
親が死亡した際に必要な手続きの一つに、死亡届の提出が挙げられます。
死亡届の概要は以下の通りです。
- 届出期間:死亡の事実を知った日から7日以内
- 届出場所:死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかの市区町村窓口
- 届出人:親族・同居者・家主・後見人等
死亡届を提出しないと、死亡したとして住民票の処理が行われず、 相続ができない可能性もあります。
火葬許可証の取得
親が死亡した際に必要な手続きの一つに、火葬許可証の取得が挙げられます。
火葬許可書は市区町村役場で受け取ることができ、火葬までに葬儀会社や火葬場の事務所に提出する必要があります。
火葬許可証は、故人の遺体を火葬する許可を証明する書類で、火葬許可証がなければ火葬ができません。
火葬済の証明の取得
親が死亡した際に必要な手続きの一つに、火葬済の証明の取得が挙げられます。
遺骨を墓や納骨堂に納める時には、火葬済押印のある火葬許可証または埋葬許可証が必要です。
これらの書類がないと納骨が認められないことが多いです。
また、証明書を紛失した場合は役所で再発行もできます。
金融機関への連絡
親が死亡した際に必要な手続きの一つに、金融機関への連絡が挙げられます。
金融機関への連絡が必要なのは親が亡くなったことで口座を不正利用される可能性を小さくするためです。
特に、親族間でいざこざが発生している場合、別の親族が亡くなった親の通帳などを使って口座から不正にお金を引き出してしまうケースもあります。
そのような可能性を無くすためにも親が亡くなった際には、すぐに金融機関に連絡をして親の口座を凍結させてもらうようにしましょう。
一方で、親の口座が凍結されてしまうと相続人であってもすぐにお金を引き出せないケースが多いです。
そのため、当面の生活費が親の口座に入っている場合、親の口座から当面の生活費を事前に引き出した上で、金融機関に連絡をして口座を凍結してもらうようにしましょう。
年金受給停止手続き
親が死亡した際に必要な手続きの一つに、年金受給停止手続きが挙げられます。
日本年金機構によると、以下のように記載されています。
なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。
また、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
また、受給停止が遅れると、年金を多く受け取りすぎることとなり、返納の義務が発生します。
意図的に年金受給停止処理を怠った場合、刑事罰にさせられる可能性もあります。
実際に、親がなくなった際に年金の受給停止処置を行わず、年金を不正受給していた人が逮捕された事例は多いです。
遺族年金の給付手続き
親が死亡した際に必要な手続きの一つに、遺族年金の給付手続きが挙げられます。
日本年金機構によると、以下のように記載されています。
遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。
亡くなった方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件をすべて満たしている場合、遺族年金を受け取ることができます。
パスポートの返納
親が死亡した際に必要な手続きの一つに、パスポートの返納が挙げられます。
パスポートの名義人の方が死亡された場合、パスポート返納の手続きをすぐに行う必要があります。
パスポートを返納する際には、亡くなった方のパスポートを戸籍謄本等の名義人が死亡した事実がわかる書類とともに、国内では最寄りの都道府県パスポートセンター、最寄りの日本大使館または総領事館に届け出ることが必要です。
生命保険の手続き
親が死亡した際に必要な手続きの一つに、生命保険の手続きが挙げられます。
生命保険の保険金・給付金を受け取る権利は、一般的に支払事由が発生した日の翌日から起算して3年を経過したときは時効により消滅すると約款に規定されているので、早いうちに請求することが必要です。
生命保険の請求をする際には、以下の書類が必要になります。
- 請求書
- 被保険者の住民票
- 受取人の戸籍抄本
- 受取人の印鑑証明
- 医師の死亡診断書または死体検案書
- 保険証券
相続人の調査
親が死亡した際に必要な手続きの一つに、相続人の調査が挙げられます。
親が死亡した際に資産を相続するためには、相続をする権利がある法定相続人が誰なのかを調査する必要があります。
一般的な家庭の場合は、配偶者とその子供、兄弟になり相続人の調査が難航することは少ないです。
ただし、被相続人となる人が結婚や離婚を繰り返しており、前妻との間に子供がいた場合はその子供にも相続の権利が発生しています。
それだけではなく養子を迎えている場合は、養子に対しても相続の権利が発生しています。
このように相続人が認識していないところで、法定相続人がいる場合もあります。
そのような背景から相続人の調査は、たとえ他に法定相続人となる人がいないと考えられる場合でも、行なっておいた方が安心と言えるでしょう。
相続人の調査は、被相続人の戸籍謄本を取り寄せた上で相続人を調べていくことが必要です。
相続の有無の検討
親が死亡した際に必要な手続きの一つに、相続の有無の検討が挙げられます。
親が死亡した際には親が残した遺産を相続するのかどうかを考えることも必要になります。
もちろん、親が残した資産の中には土地や有価証券のように現金化できるプラスの資産もありますが、それだけではなく借金のようなマイナスの資産がある可能性も十分考えられます。
相続をする際には、プラスの資産だけを相続するということはできず、 マイナスの資産がある場合は、その資産も含めて相続をすることが必要です。
ただし、相続は必ずなくてはいけないものではなく、相続放棄することでプラスの資産、マイナスの資産ともに相続放棄をすることができます。
相続放棄の手続きは、死亡したことを知った日から3ヵ月で、特別な事情がない場合、3ヶ月を過ぎてしまうと、プラスの資産・マイナスの資産関係なく全て相続するという扱いになります。
相続税の納付
親が死亡した際に必要な手続きの一つに、相続税の納付が挙げられます。
相続することを決めた際には、被相続人が保有していた資産の評価額を計算した上で、相続税の支払いが必要な場合は、相続税の申告書を記入して提出することが求められます。
相続税の納付は、税理士に依頼することで代わりに書類の作成を行ってくれ、税理士に任せた方が正確な納付額を算出することができるので、納付漏れの可能性も減らせるのが特徴です。
まとめ
相続は、相続専門の税理士に依頼することでスムーズに、そして適切に申告をすることが可能です。
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