公正証書遺言の作成費用について知りたい人に向けて、公正証書遺言の作成費用や公正証書遺言を司法書士に依頼したときの費用、公正証書遺言を司法書士に依頼した方がいい理由を紹介します。
それでは、見ていきましょう。
公正証書遺言の作成費用とは?
公正証書遺言の作成費用は、公証人手数料令という政令で法定されており、以下の通りです。
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
公正証書遺言を司法書士に依頼したときの費用とは?
公正証書遺言を司法書士に依頼したときの費用は、目的の価表に関係なく5万円〜10万円の間で決められていることが多いです。
公正証書遺言を司法書士に依頼する場合、公正証書遺言作成におけるアドバイスと公正証書遺言作成時に証人として公正証書遺言の作成に立ち会い、戸籍謄本などの公正証書遺言作成のための書類集めの代行がサービスに含まれていることほとんどです。
公正証書遺言を司法書士に依頼した方がいい理由とは?
公正証書遺言を司法書士に依頼した方がいい理由は、以下の3つです。
- 遺言書作成にアドバイスをもらえる
- スムーズに公正証書遺言を作成できる
- 親族関係説明図の作成などを代行してもらえる
遺言書作成にアドバイスをもらえる
公正証書遺言を司法書士に依頼した方が良い理由の一つに、遺言書作成のアドバイスをもらえるということが挙げられます。
遺言書を作成する際に、どのように遺言書を作成すればいいのかがわからない、何を遺言書に記載すればいいのか分からないということも多いです。
その点、司法書士に公正証書遺言書作成のアドバイスをもらうことが出来れば、司法書士の知識・経験をもとに最適な方法を提案してもらえます。
スムーズに公正証書遺言を作成できる
公正証書遺言を司法書士に依頼した方が良い理由の一つに、スムーズに公正証書遺言書を作成できるということが挙げられます。
司法書士に公正証書遺言書の作成を依頼することで、司法書士が立会いをしてくれ証人として公正証書遺言書を作成することができます。
そのため、スムーズに公正証書遺言書を作成することができ、時間・体力的な負担を小さくして公正証書遺言を作成することが可能です。
また、公正証書遺言書の作成サポートを司法書士に依頼することで、自分が保有している財産を調べてもらうこともできます。
親族関係説明図の作成などを代行してもらえる
公正証書遺言を司法書士に依頼した方が良い理由の一つに、親族関係説明図などの作成を代行してもらえることが挙げられます。
公正証書遺言書を作成する際には以下の書類が必要になります。
- 遺言者本人の本人確認資料(印鑑登録証明書に加え、運転免許証、住基カード等顔写真入りの公的機関の発行した証明書のいずれか一つ。)
- 遺言者と推定相続人との続柄が分かる戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書、及び推定相続人の戸籍謄本
- 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
- 財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
- 証人予定者のお名前、住所、生年月日及び職業のメモ
- 証人の本人確認資料
また、これだけではなく遺言者と推定相続人との族柄が分かる資料を作成するためには親族関係説明図を作成して誰が相続人になっているのかを明確にすることも必要です。
このような資料作成も司法書士に依頼することで代行してもらうことができます。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言のメリットは、以下の5つです。
- 被相続人の意思を反映できる
- 遺言書を相続人が探しやすい
- 遺言書が改ざんされたり隠匿される危険がない
- 家庭裁判所の検認を受ける必要がない
- 効力がある正確な遺言書を作成しやすい
被相続人の意思を反映できる
公正証書遺言書のメリットの一つに、被相続人の意思を反映できるということが挙げられます。
公正証書遺言書だけではなく、遺言書というものは被相続人が生前に自分の意思を反映して作成できるのが大きな特徴で、自分の意思をもとに自分が残した財産を活用できるというのは大きなメリットでしょう。
特に、自分が残した財産を寄付して社会の為に使いたいと思っている場合、公正証書遺言書を作成しておくことが有効です。
公正証書遺言書を作成せず法定相続人に相続された場合、寄付などはされず基本的には法定相続人が決めた取り分で分け合うことになります。
遺言書を相続人が探しやすい
公正証書遺言書のメリットの一つに、遺言書相続人が探しやすいことが挙げられます。
公正証書遺言は、遺言検索システムにより、平成元年以降に全国の公証役場で作成された遺言公正証書に関するデータが一元的に管理されております。
そのため、全国どこで作成されたものであっても、公正証書遺言書の有無を調べることが可能です。
公正証書遺言書を請求できる人は、遺言者の生前は遺言者本人に限られます。
遺言者の死後は、当該遺言について「法律上の利害関係」のある人に限られます。
遺言者の死後に「法律上の利害関係」のある人が、公正証書遺言書を請求する場合は以下の書類が必要です。
- 遺言者の死亡を証明する除籍謄本
- 請求人に「法律上の利害関係」があることを証明する資料
- 相続人が請求人である場合、これを証明する戸籍謄本
- 相続人以外の人が請求人である場合、「法律上の利害関係」を証明する資料
- (請求人自身による請求の場合)・請求人の本人確認資料
遺言書が改ざんされたり隠匿される危険性がない
公正証書遺言書のメリットの一つに、遺言書が改ざんされたり隠匿される危険性がないということが挙げられます。
公正証書遺言書は証人の前で作成することが求められるので、改ざんされる可能性がありません。
また、検索システムがあるので公正証書遺言書を作成している場合は、検索システムを使って被相続人が残した公正証書遺言書の有無と内容を確認することが可能です。
遺言書を書いても、書いた遺言書が相続人に見つけられない限り、遺言書としての効力を発揮できません。
このような観点からも公正証書遺言書のように遺言書自体が改ざんされる可能性が低く、かつ検索システムがあり日本中どこにいても被相続人の公正証書遺言書がある場合は検索できることはメリットでしょう。
家庭裁判所の検認を受ける必要がない
公正証書遺言書のメリットの一つに、家庭裁判所の検認を受ける必要がないことが挙げられます。
家庭裁判所の検認の概要は裁判所によると以下の通りです。
遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。
なお、公正証書による遺言のほか、法務局において保管されている自筆証書遺言※に関して交付される「遺言書情報証明書」は、検認の必要はありません。
「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
検認の手続きは、通常は以下のように行われます。
①検認の申立てがあると、相続人に対し、裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知をします。申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは、各人の判断に任されており、全員がそろわなくても検認手続は行われます(申立人には、遺言書、申立人の印鑑、そのほか担当者から指示されたものを持参していただくことになります。)。 ②検認期日には、申立人から遺言書を提出していただき、出席した相続人等の立会のもと、裁判官は、封がされた遺言書については開封の上、遺言書を検認します(封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。)。 ③検認が終わった後は、遺言の執行をするためには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要となるので、検認済証明書の申請(遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります。)をすることになります。 |
そして、公正証書遺言書の場合は、家庭裁判所の検認が不要なので相続人の負担が小さいのが特徴です。
効力がある正確な遺言書を作成しやすい
公正証書遺言書のメリットの一つに、効力がある正確な遺言書を作成しやすいことが挙げられます。
自筆証書遺言書の場合、一部でも記載形式が正しくない場合は遺言書の内容が全て無効となってしまうケースも考えられますが、公正証書遺言書の場合は公証人が作成するので、決められた形式から逸脱することがなく、形式ミスによって効力を持たなくなってしまうというケースはありません。
まとめ
相続は、相続専門の税理士に依頼することでスムーズに、そして適切に申告をすることが可能です。
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