遺産分割協議書のテンプレートとは?書き方のポイントも紹介

遺産分割協議書のテンプレートが欲しい人に向けて、遺産分割協議書のテンプレートの提供や遺産分割協議書とはそもそもどのようなものなのかについて詳しく紹介します。

それでは、見ていきましょう。

遺産分割協議書のテンプレート

遺産分割協議書は、相続人間で遺産を分割するための合意書であり、法的に有効な書類です。

以下に、遺産分割協議書に記載すべき事項をいくつか挙げます。

  • 相続人の氏名、住所、生年月日などの個人情報
  • 故人の氏名、住所、生年月日、死亡日などの情報
  • 遺産の詳細な内訳、評価額などの情報
  • 相続人の間での遺産分割の内容や方法
  • 分割された遺産の管理方法
  • 相続人の間での負担分担や弁済などの取り決め
  • 遺産分割協議書の有効期限や解除方法
  • 署名と日付

遺産分割協議書のテンプレートは、以下の通りです。

【遺産分割協議書】
 私たちは、故人(名前)の遺産分割について協議し、以下のとおり合意しました。

【協議の内容】
 故人の遺産は、(遺産総額)円とします。
 遺産分割について、以下のとおり協議しました。

 1.(相続人1)は、(財産詳細)を相続します。
  評価額:(評価額)円
 2.(相続人2)は、(財産詳細)を相続します。
  評価額:(評価額)円
 3.(相続人3)は、(財産詳細)を相続します。
  評価額:(評価額)円
 4.(その他の相続人)は、(財産詳細)を相続します。
  評価額:(評価額)円
 上記の評価額は、(評価基準)に基づき算定したものです。

【署名】
 私たちは、以上の内容で合意し、本協議書を作成しました。各自、本協議書に署名することで、この合意を確認するものとします。

 (相続人1) 署名 日付 
 (相続人2) 署名 日付 
 (相続人3) 署名 日付 
 (その他の相続人) 署名 日付

遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは、相続において遺産を相続人の間で分割するために作成される協議書のことです。

相続人が協議の結果、遺産をどのように分割するかを合意した場合、その内容を書面にまとめ、署名・押印することで遺産分割協議書が成立します。

遺産分割協議書には、相続人の氏名や相続人間での遺産分割の合意内容、遺産の資産評価額、負債額、相続手続きにかかる費用の負担割合などが記載されます。

遺産分割協議書は、相続人が相続分を受け取る際の証拠です。

遺産分割協議書は、公正証書による作成が望ましいとされています。

公正証書による作成を行う場合、公証人が相続人の意思確認や法律上の不備をチェックし、遺産分割協議書に署名・押印が必要です。

公正証書による作成を行うことで、遺産分割協議書の信用性が高まり、後々のトラブルを予防することができます。

遺産分割協議書の作成を専門家に依頼すべき場合とは?

遺産分割協議書の作成を専門家に依頼すべき場合には、以下のような場合が挙げられます。

  • 代償分割を行う場合
  • 未成年者の相続人がいる場合
  • 海外に住んでいる相続人がいる場合

代償分割を行う場合

代償分割とは、遺産の中から相続人がそれぞれの希望する資産を選択し、その価値を折半して分割する方法です。

遺産分割協議書は、相続人間での合意内容を明確に記載するものであり、代償分割においても作成することが望ましいです。

この背景には、合意内容を明確にする目的が挙げられます。

遺産分割協議書には、分割する資産やその評価額、分割比率、分割方法、相続負担金の支払い方法などが明確に記載されます。

代償分割は、相続人の希望に基づいて遺産を分割するため、個々の希望が異なる場合には、合意形成が難しいことがあります。

そのため、遺産分割協議書を作成し、合意内容を明確にしておくことが重要です。

また、法的な問題を回避するという観点もあります。

代償分割においても、遺産分割協議書を作成することで、後々のトラブルを予防することが可能です。

遺産分割協議書があれば、相続人間での合意内容が明確になるため、争いやすい相続財産についても、円満に分割することができます。

また、遺産分割協議書には、法的な効力があり、紛争解決のための手続きにも利用することができます。

そのほかにも、専門家のアドバイスを受けることができることも挙げられます。

遺産分割協議書の作成には、専門家である弁護士や司法書士のアドバイスを受けることができます。

代償分割においても、専門家に相談することで、相続人間でのトラブルを未然に防ぐことができます。

また、専門家が相続財産を適切に評価し、公正な分割方法を提案することも可能です。

未成年者の相続人がいる場合

未成年者が相続人として存在する場合には、遺産分割協議書の作成を専門家に依頼することが望ましいです。

この背景には、未成年者の法定代理人の同意が必要なことが挙げられます。

未成年者は法定代理人(親権者)の同意が必要なため、遺産分割協議書の作成においても、法定代理人の同意を得る必要があります。

また、法定代理人による同意は、必要な書類の提出や手続きが正確に行われなければならず、専門家によるアドバイスを受けることが望ましいです。

また、分割比率の決定が重要なことも理由の一つです。

未成年者が相続人として存在する場合には、その分割比率の決定が重要です。

未成年者が多く相続している場合には、その財産の管理や運用が必要になります。

遺産分割協議書には、未成年者の分割比率や、未成年者の分割財産の管理方法についても明確に記載する必要があります。

そのほかにも、法律的な問題が生じる可能性があることも挙げられます。

未成年者の相続には、法律的な問題が生じる可能性があります。

たとえば、未成年者に相続財産が直接渡されることはできないため、未成年者の分割財産は信託や成年後見制度などによって管理することが必要です。

遺産分割協議書には、このような法律的な問題についても適切に対応する必要があります。

このような背景から、未成年者の相続人がいる場合には、遺産分割協議書の作成を専門家に依頼することが望ましいです。

専門家によるアドバイスを受け、遺産分割協議書を正確に作成することで、円満な相続手続きを進めることができます。

海外に住んでいる相続人がいる場合

海外に住んでいる相続人がいる場合には、遺産分割協議書の作成を専門家に依頼することが望ましいです。

この背景には、異なる法律制度の影響が挙げられます。

海外に住んでいる相続人がいる場合、その国や地域の法律制度によって相続手続きが異なる場合があります。

例えば、相続税の計算方法や相続人の定義が異なる場合があります。このため、遺産分割協議書の作成においては、海外の法律制度にも十分に配慮する必要があります。

また、翻訳の問題もあるでしょう。

海外に住んでいる相続人がいる場合、遺産分割協議書は複数の言語で作成する必要があります。しかし、翻訳の問題によって、書類の内容に誤解が生じることがあります。

専門家による適切な翻訳や、法的に正確な用語の選定などによって、書類の内容についての誤解を最小限に抑えることが可能です。

そのほかにも、書類の提出先や手続きの方法が異なることが挙げられます。

海外に住んでいる相続人がいる場合、書類の提出先や手続きの方法が日本と異なる場合があります。

また、書類の不備や手続きの誤りによって、手続きが遅延したり、再提出が必要になったりすることがあります。

その点、専門家によるアドバイスや支援を受けることで、手続きのスムーズな進行を図ることができます。

このような背景から、海外に住んでいる相続人がいる場合には、遺産分割協議書の作成を専門家に依頼することが望ましいです。

専門家によるアドバイスや支援を受け、遺産分割協議書を正確に作成することで、円満な相続手続きを進めることができます。

遺言書があれば遺産分割協議書はいらない?

遺言書は、相続人が死亡した場合にその遺言者の遺言に従って財産分配が行われるよう指示する文書であり、遺産分割協議書とは異なります。

遺産分割協議書は、相続人が相続分を分割するために協議し、取り決めた内容を書面にまとめたものであり、遺言書とは別個に作成する必要があります。

遺産分割協議書には、相続人間での遺産分割の合意内容や遺産の評価額、負債額、相続手続きにかかる費用の負担割合などが記載されます。

遺言書がある場合でも、遺産分割協議書を作成する必要がある場合があります。

たとえば、遺言書で分配されていない財産がある場合や、遺言書の内容が不明確な場合、または相続人間で遺産分割について意見が分かれた場合には、遺産分割協議書を作成することが望ましいです。

遺言書と遺産分割協議書は、それぞれ異なる目的を持っているため、相続において両方の文書を作成することが望ましい場合があります。

遺産分割協議書はひな形があれば自分で作れる?

遺産分割協議書には、相続人の間で合意した遺産分割の内容や遺産の資産評価額、負債額、相続手続きにかかる費用の負担割合などが具体的に記載される必要があります。

これらの内容は、一般的には法律の知識が必要とされるため、ひな形があるとしても、自分で作成することは容易ではありません。

また、遺産分割協議書は、相続人の合意を確実に反映させるために作成されるものであり、後々のトラブルを予防するためには、正確かつ明確な文面が必要です。

このため、遺産分割協議書の作成には、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが望ましいです。

ただし、相続人間での合意が取れ、遺産分割の内容が簡単な場合には、相続人が自分たちで遺産分割協議書を作成することも可能です。

しかし、この場合でも、遺産分割協議書の文面が不十分であったり、後々のトラブルを予防できなかった場合には、重大な問題が生じる可能性があることを十分に認識しておく必要があります。

まとめ

相続は、相続専門の税理士に依頼することでスムーズに、そして適切に申告をすることが可能です。

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