遺産分割について詳しく知りたい人に向けて、遺産分割の方法や遺産分割でよくあるトラブルについて詳しく紹介します。
それでは、見ていきましょう。
遺産分割の方法とは?
遺産分割の方法には、以下のものが挙げられます。
- 現物分割
- 代償分割
- 換価分割
- 共有分割
現物分割
現物分割とは、不動産や株式、車などの有形財産を有形のままで相続することです。
不動産などの有形資産を現金化することなく相続できるので、相続までの期間が短く、相続自体もスムーズにいきやすいのが特徴でしょう。
現物分割の際には、相続人の間で不公平が生じないように、大まかな時価をもとに相続する財産が公平になるようにするケースが多いです。
代償分割
代償分割とは、相続財産を分割する際に、一部の相続人が他の相続人に対して代償を支払う分割方法です。
財産の分割が不均等だった場合に行われることが多い手法になります。
不動産のような高価な財産を相続する場合、不動産を相続しなかった他の相続人と相続財産と比べて相続財産の評価額が高価になるケースがあります。
このような不公平を解消するために、不動産を相続した相続人が不動産を受け取らなかった相続人に、その不動産の金額に相当する金額を支払うことを指します。
換価分割
換価分割とは、遺産相続した有形資産を売却して得られた売却金を法定相続人で分割する方法です。
有形資産を現金化することで相続しやすくなるのがメリットでしょう。
また、換価分割の場合は、相続人の1人だけが遺産を多く相続することはありません。そのため、スムーズに遺産相続の話し合いができるのも特徴です。
共有分割
共有分割は、相続人が有形財産を共有取得する方法です。
公平な遺産分割ができることや保有しているときの所得税の節税になること、売却したときの所得税が節税になるという点がメリットになります。
一方で、共有分割は共有者全員の同意がないと売却できないなど共有所有するという点でデメリットになる点も出てくるでしょう。
共有分割は、権利関係や相続後にトラブルになる可能性も高いので、遺産相続の場面でも利用される機会は少ないです。
遺産分割調停とは?
遺産分割調停とは、裁判所によると以下の通りです。
被相続人が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。調停手続を利用する場合は、遺産分割調停事件として申し立てます。この調停は、相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。 調停手続では、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらったり、遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し話合いが進められます。 |
なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
申立人は、「共同相続人」「包括受遺者」「相続分譲受人」です。
そして、申立先は相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所になります。
遺産分割時のトラブルとは?
遺産分割時のトラブルには、以下のものが挙げられます。
- 相続財産が莫大で明確になっていない
- 相続人に連絡がつかない
- 遺言書の内容に同意できない
- 被相続人の遺産が使いこまれている
- 遺産分割協議が進まない
- 預貯金以外の遺産分割方法が決まらない
相続財産が莫大で明確になっていない
遺産分割時のトラブルの一つに、相続財産が莫大で明確になっていないことが挙げられます。
相続財産が膨大な場合、そもそも相続人となる遺族が被相続人がどのくらいの財産を持っているのかを把握しておらず、遺産相続の前の財産調査に時間がかかってしまうケースも多いです。
遺産相続は被相続人が亡くなったことを知ってから10か月以内に行わなくてはいけません。
そのような背景から相続財産が莫大で相続財産の調査にも時間がかかるケースだと、期限内に相続申告ができない可能性もあります。
特に、海外に不動産を持っている場合、日本国内の不動産を調べるよりも時間がかかってしまう可能性もあるので、被相続人となる人が把握している財産については遺言書やエンディングノートなどに記載しておくと良いでしょう。
相続人に連絡がつかない
遺産分割時のトラブルの一つに、相続人に連絡がつかないということが挙げられます。
遺産分割時には、遺産分割協議を開き、遺産相続の権利がある法定相続人全員の承認が必要になります。
そのため、一人でも連絡がつかないと遺産分割協議自体がストップしてしまうことにもなりかねません。
また、認知症を患いそもそも遺産分割協議の目的などが把握できていない場合も遺産分割協議に時間かかってしまう可能性が考えられます。
遺言書の内容に同意できない
遺産分割時のトラブルの一つに、遺言書の内容に同意できないということが挙げられます。
遺言書の内容は法定相続人の法定相続分よりも優先されます。
そのため、遺言書に特定の一人に対して全ての財産を相続すると記載されていれば、一般的には遺言書の内容が優先され、遺言書の内容をもとに遺産分割を行います。
ただし、もともともらえる権利があったにもかかわらず、遺言書によってもらう権利を失ってしまった法定相続人の中には、遺言書の内容自体に同意できない、もしくが遺言書自体が偽造されたものであり、遺言書を裏で書かせた人物がいるにちがいないと申し立てを行うこともあります。
特に、相続財産が大きい場合は遺言書の内容によって法定相続人がもらえる取り分も大きく変わってくるので、遺言書の内容を巡ってトラブルになる事例も多いです。
被相続人の遺産が使いこまれている
遺産分割時のトラブルの一つに、被相続人の遺産が使い込まれている事例が挙げられます。
相続時の遺産が使い込まれている場合、それらの財産を調べて取り戻す請求が必要になります。
これを、不当利益返還請求といい、「不当利益返還請求」は、民法第703条によって明記されている本産来利益を得るはずの人が損失を被る形で別の人が利益を得る場合に、損失を被った人が本来得るはずだった利益を請求することです。
不当利得返還請求を行うには、以下の4つの要件を満たす必要があります。
- 使い込みをした人が他人の財産または労務によって利益を得ている
- 法律上の原因を満たしていない
- ほかの相続人に損失が発生している
- 利益と損失の間に因果関係がある
遺産分割協議が進まない
遺産分割時のトラブルの一つに、遺産分割協議が進まないことが挙げられます。
遺産分割協議が進まない背景には、相続人が連絡がつかないことや認知症を発症していることで遺産分割協議書の内容自体を理解できないことも挙げられますが、それだけではなく法定相続人間でコミュニケーションが取れておらず、スムーズに進まないという事例も挙げられます。
例えば、遺産分割協議を行うために法定相続人全員を特定の日に招集しようと思っても、直前に誰か一人がドタキャンしてしまうと、遺産分割協議自体はすべての人の同意が必要になるので、その場で合意をとることができなくなります。
このような事例が多発することで、遺産分割協議がストップしてしまい遺産分割協議ができなくなるという可能性も考えられます。
遺産分割協議が進まないことで、遺産分割自体ができないだけではなく、10ヶ月以内に相続税申告ができないことでペナルティが科せられる可能性もあるので注意しましょう。
預貯金以外の遺産分割方法が決まらない
遺産分割時のトラブルの一つに、預貯金以外の遺産分割方法が決まらない事が挙げられます。
預貯金の場合は、遺産である預貯金を均等に配分することが多いですが、不動産などの有形資産の場合は遺産分割方法が変わってくる可能性があります。
有形資産の場合、現物分割・代償分割・換価分割・共有分割などの分割方法があるなかで、どの手法で有形資産を分割するのかが決まらず、遺産分割が進まないことも多いです。
遺産分割時には遺言書があるといい理由とは?
遺産分割時に遺言書があるといい理由は、以下の通りです。
- スムーズに遺産分割ができる
- 法定相続人以外にも遺産相続ができる
- 預貯金以外の相続方法を事前に決められる
スムーズに遺産分割ができる
遺産分割時に遺言書があるといい理由の一つに、スムーズに遺産分割できるということが挙げられます。
被相続人が自分の資産などを明記した上で、遺産分割を指定することで、相続人たちは迷うことなく、遺言書に従って遺産分割をすることができます。
そのため、スムーズに遺産分割できるというのは大きな魅力でしょう。
法定相続人以外にも遺産相続ができる
遺産分割時に遺言書があるといい理由の一つに、法定相続人以外にも遺産相続できるということが挙げられます。
遺言書があることで配偶者と血族ではない法定相続人以外に対しても、遺産相続をすることが可能になります。
そのため、事実婚状態にある内縁の妻に対して自分の遺産を分割したいと思っている場合、遺言書を書いておくことが必要です。
預貯金以外の相続方法を事前に決められる
遺産分割時に遺言書があるといい理由の一つに、預貯金以外の相続方法を事前に決められることが挙げられます。
被相続人自身が、自分の保有している不動産の分割方法などを記載しておくことで、残された相続人たちは、迷うことなく遺産を分割できます。
特に、そもそも不動産は現金化していいものなのか判断が分かれることも多いです。
そのような背景から、まず被相続人の意見としては不動産自体を受け継いでもらいたいのか、それとも現金化して問題ないのかを記載した上で、誰にどのように相続して欲しいのかも記載しておくといいでしょう。
まとめ
相続は、相続専門の税理士に依頼することでスムーズに、そして適切に申告をすることが可能です。
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