遺留分について知りたい人に向けて、遺留分とは何かについて詳しく紹介します。
それでは、見ていきましょう。
遺留分とは?
遺留分とは、相続人の法定相続分から除外される一定の割合であり、配偶者、子(代襲相続人も含む)、直系尊属(被相続人の父母、祖父母)などが無条件で相続できる制度です。
つまり、相続人が死亡した人の遺産のうち、法定相続分として受け取ることができる財産から、一定の割合を差し引いたものが遺留分となります。
遺留分は、相続人に対する配偶者や子供など、一定の親族に対して認められます。
遺留分の割合は、相続人の数や相続人の関係によって異なります。
例えば、配偶者には遺産総額の1/2、子供には1/2または1/3が遺留分として認められます。
遺留分は、相続人が相続放棄をすることで放棄されることがありますが、放棄することができない場合もあります。
遺留分を放棄する場合は、公正証書等の書面によって遺留分の放棄を行う必要があります。
法テラスによると以下のように記載されています。
- 亡くなった方(被相続人)は、自身の財産の行方を遺言により自由に定めることができますが、被相続人の遺族の生活の保障のために一定の制約があります。これが遺留分の制度です。
- 遺留分を有する者は、配偶者、子(代襲相続人も含む)、直系尊属(被相続人の父母、祖父母)であり、兄弟姉妹は遺留分を有しません。
- 遺留分の相続財産に対する割合は、誰が相続人になるかによって異なり、遺留分を有する相続人が複数いる場合は、遺留分を法定相続分により分け合うことになります。
- 遺留分の相続財産に対する割合は、以下のとおりです。
(1)配偶者のみが相続人の場合 2分の1
(2)子のみが相続人の場合 2分の1
(3)直系尊属のみが相続人の場合 3分の1
(4)兄弟姉妹のみが相続人の場合 遺留分なし
(5)配偶者と子が相続人の場合 配偶者が4分の1、子が4分の1
(6)配偶者と父母が相続人の場合 配偶者が3分の1、父母が6分の1
(7)配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし
- 同順位の相続人が複数いる場合、例えば、(5)で子が2名の場合、子の遺留分4分の1を2名で分けることになるので、子1名あたりの遺留分は4分の1×2分の1=8分の1ずつとなります。
- 遺留分の算定の基礎となる遺産の計算方法は、残された相続財産に遺贈されたものと1年以内にされた贈与の財産の価額を加えたものが原則となります。
- 遺留分に反した遺言も無効ではなく、遺留分減殺(げんさい)請求という遺留分権者が遺留分に反した限度で被相続人の処分の効力を失わせる権利行使がされるまでは有効です。
【民法等の改正(2019年7月1日施行)に伴う変更点など】
- 施行日(2019年7月1日)以後に開始した相続では、遺留分を侵害された相続人(遺留分権利者)は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することになります。
- 遺留分権利者から請求を受けた受遺者又は受贈者が、金銭を直ちには準備できない場合には、受遺者等は、裁判所に対し、金銭債務の全部又は一部の支払につき相当の期限の許与を求めることができます。
遺留分の権利者とは誰?
遺留分の権利者とは、遺産分割において必ず一定の割合で相続権を有する法定相続人のうち、配偶者、子(代襲相続人も含む)、直系尊属(被相続人の父母、祖父母)のような被相続人と直接的な血縁関係がある相続人のことを指します。
遺留分の権利者には、法定相続人として一定の金額または財産を相続する権利が与えられます。
遺留分と相続分の違いとは?
遺留分と相続分は、相続において重要な役割を持つ用語ですが、異なる意味を持っています。
遺留分とは、故人が死亡した場合に、遺産のうち配偶者と子供(婚姻中に生まれた子、婚姻外の子、養子を含む)に必ず与えなければならない一定の割合のことです。
遺留分は、遺言や相続人の合意によっても変更できません。遺留分を受け取ることができるのは、配偶者や子供だけであり、その他の相続人には与えられません。
一方、相続分とは、故人が遺した財産を相続するための権利のことで、相続人によって異なります。
相続人は、配偶者、子供、両親、兄弟姉妹、祖父母、叔父叔母、従兄弟など、法律で定められた範囲の親族です。
相続分は、遺言がある場合はそれに基づいて分配され、ない場合は法定相続分に基づいて分配されます。
つまり、遺留分は、特定の相続人に対して必ず与えなければならない一定の割合であり、相続分は、相続人によって異なる権利のことを指します。
遺留分と相続分は、どちらも相続において重要な概念であり、法的手続きを行う際には適切な理解が必要です。
遺留分を巡るトラブルの事例
遺留分を巡るトラブルにはさまざまな種類がありますが、以下に代表的な事例をいくつか紹介します。
遺留分が不足している
遺留分は、遺産のうち一定の割合を配偶者や子供に与えなければなりません。
しかし、遺留分を超える借金がある場合や、故人が生前に遺贈(贈与)をしていた場合など、遺留分が不足することがあります。
その場合、遺留分を受け取る権利を持つ相続人が遺留分不足分の補償を求めることがあります。
遺留分減殺請求をされる
配偶者や子供に対して、遺留分を差し引いた遺産分割に不満がある場合、遺留分減殺請求を行うことがあります。
遺留分減殺請求とは、遺留分を受け取る権利を持つ相続人が、遺留分を受け取ることによって生じる不利益を差し引いた上で、遺留分を減らすことを求める手続きです。
遺留分放棄
遺留分を受け取ることになる相続人が、自らの意思で遺留分を放棄する場合があります。
遺留分を放棄することで、その相続人は遺留分を受け取ることができなくなりますが、その分、遺産分割において他の相続人に配当することができます。
遺留分相続人が不明確
故人に子供や配偶者がいない場合、遺留分相続人が不明確になることが多いです。
その場合、遺留分相続人が誰であるかを特定するための裁判が行われることがあります。
遺留分侵害請求をされた際にすべきこと
- 遺留分を請求できる権利はあるか否か
- 請求されている金額が正しいか
- 時効の有無
- 生前贈与の有無
遺留分を請求できる権利はあるか否か
遺留分侵害請求をされた際にすべきことの一つに、そもそも遺留分侵害請求をしてきた相手が遺留分を請求できる権利があるのかどうかということが挙げられます。
遺留分は、そもそも認められた人にしか付与されていない権利であり、誰もが主張できるものではありません 。
遺留分侵害請求ができるのは、遺留分権利者のみです。
遺留分権利者とは、相続において法定相続人に定められた範囲内で、相続人が遺産を分割する際に必ず分割しなければならない一定の権利を持つ人のことを指します。
具体的には、被相続人の配偶者や子ども、父母などが該当します。
遺留分権利者は、相続人が自由に分配することができる部分については、自由に分配することができますが、遺留分については相続人から受け取ることが可能です。
また、遺留分権利者は、相続人が相続財産を処分する場合には、その手続きに参加する権利も持っています。
請求されている金額が正しいか
遺留分侵害請求をされた際にすべきことの一つに、請求されている金額が正しいかを確認することが挙げられます。
遺留分侵害請求では遺留分として侵害された金額を請求することされることになりますが、その金額が正しいかどうかは自分で判断しなくてはいけません。
仮に請求された金額が本来遺留分として認められている以上の金額であった場合は、遺留分侵害請求を拒否することも可能です。
時効の有無
遺留分侵害請求をされた際にすべきことの一つに、時効の有無が挙げられます。
遺留文侵害請求には時効が設けられており、時効を過ぎた遺留分に関しては、遺留分侵害請求を行うことができません。
そのため、遺留分侵害請求をされた際には、そもそも遺留分侵害請求の時効を迎えているかどうかを確認することも重要です。
遺留分侵害請求の時効を迎えている場合、遺留分侵害請求は認められません。
遺留分の時効は、「相続が開始したこと」「遺留分が侵害されていること」を知った時から1年間です。
つまり、「相続が開始したこと」「遺留分が侵害されていること」を知った時から1年以上経過した場合には、遺留分を請求する権利は消滅してしまいます。
時効期間は、相続開始からの期間ではなく、遺留分権利者がその権利を知った時から始まります。
そのため、遺留分権利者は、自分が遺留分を受け取る権利があることを知った時点で、すぐに請求することが重要です。
生前贈与の有無
遺留分侵害請求をされた際にすべきことの一つに、生前贈与の有無が挙げられます。
遺留分侵害請求と生前贈与には密接な関係があります。
生前贈与とは、被贈与人が生存中に贈与することで、その贈与により贈与された財産は被贈与人のものとなります。
生前贈与において、遺留分権利者に相当する者に贈与をした場合、その贈与は遺留分に充当されることがあります。
この遺留分に充当される贈与を「遺留分侵害」といいます。
遺留分侵害があった場合、遺留分権利者は、その遺留分侵害分について「遺留分侵害請求権」を行うことが可能です。
遺留分侵害請求権を行使することにより、遺留分権利者は、遺留分侵害分を取り戻すことができます。
ただし、生前贈与には、遺留分を充当させないことができる「遺贈」という制度があります。
遺贈は、被贈与人が自己の財産を自由に相続人以外の者に贈与することで、遺留分に充当されることはありません。
そのため、遺留分権利者は、遺留分侵害請求権を行使する前に、その贈与が遺贈に該当するかどうかを確認することが重要です。
まとめ
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