遺留分とは?遺留分侵害額請求についても詳しく解説

遺留分について詳しく知りたい人に向けて、遺産の遺留分や遺留分の割合、遺留分侵害額請求について詳しく紹介します。

それでは、見ていきましょう。

遺留分とは?

遺留分とは、相続において被相続人が法定相続人に対して遺贈や遺言などで不当に不利益を与えた場合、法定相続人に対して確保される最低限の権利を指します。

つまり、被相続人が相続財産の一部を遺贈や遺言などで特定の相続人に分配したり、相続人に対して不当に不利益を与えた場合でも、法定相続人は遺留分という最低限の相続権を持っています。

この遺留分は、法定相続人の権利保護のために法律で定められています。

遺留分は、被相続人の相続財産のうち、法定相続人が法定相続分に加えて、取得権を有する相続財産のことを指します。

具体的には、遺留分は、被相続人の配偶者、子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹などの法定相続人に対して確保されます。

遺留分は、被相続人の相続財産全体の4分の1とされています。

ただし、被相続人の配偶者が遺留分を請求する場合には、遺留分は相続財産の半分とされています。

また、遺留分は、相続財産から優先して支払われることが定められています。

遺留分の割合とは?

遺留分は、被相続人の相続財産全体から法定相続人が取得できる相続財産のことを指し、その割合は民法で定められています。

遺留分の割合は、被相続人の配偶者、子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹などの法定相続人によって異なります。

以下に、それぞれの法定相続人の遺留分の割合を示します。

配偶者の場合:
・被相続人が子がいない場合 → 遺留分は相続財産の半分
・被相続人が1人の子がいる場合 → 遺留分は相続財産の1/3
・被相続人が2人以上の子がいる場合 → 遺留分は相続財産の1/4

子の場合:遺留分は相続財産の1/2

孫の場合:遺留分は相続財産の1/4

父母の場合:遺留分は相続財産の1/2

祖父母の場合:遺留分は相続財産の2/3

兄弟姉妹の場合:遺留分は相続財産の1/2

なお、相続人が複数いる場合には、遺留分を超える部分については、相続人間で協議することになります。

また、遺留分については、被相続人の死亡後10年を過ぎると、請求できなくなる時効があることに注意してください。

遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害額請求とは、相続人が法定相続分や遺留分を侵害された場合に、その侵害額を求めて損害賠償を請求することをいいます。

相続においては、被相続人が遺言や遺贈によって、法定相続人に対して不当に不利益を与えることがあります。

このような場合には、法定相続人には遺留分という最低限の権利がありますが、遺留分に満たない分を相続人が受け取ってしまった場合には、その分を遺留分侵害額として請求することができます。

遺留分侵害額請求は、被相続人の死亡から10年以内に行うことができます。

また、遺留分侵害額請求は、被相続人の死亡後の相続財産の価値や相続人の数に応じて異なるため、専門家のアドバイスを受けることが望ましいです。

遺留分侵害額請求を行うためには、弁護士や司法書士などの専門家の支援が必要となります。

また、遺留分侵害額請求を行うことで、家族間のトラブルが生じることがあるため、相続争いを避けるためにも、相続時には公正証書遺言や遺産分割協議書の作成など、事前に相続計画を立てることが重要です。

遺留分侵害額請求の方法

遺留分侵害額請求とは、遺留分が法定相続人に分配された後、それに違反する相続人がいた場合に、その被害分を請求することです。

遺留分侵害額請求は、相続人が行うことができます。

具体的な手続きは以下の通りです。

相続人名簿の作成:まず、相続人名簿を作成します。相続人名簿には、被相続人の死亡時に生存していた相続人の氏名や住所、相続分などが記載されます。

遺産目録の作成:遺産目録には、被相続人が遺した財産の種類や評価額が記載されます。

遺留分の計算:遺留分は、法定相続人に対して相続分の一定割合が与えられます。遺留分の計算には、被相続人の財産状況や法定相続人の人数などが考慮されます。

遺留分侵害額の計算:遺留分侵害額は、遺留分を侵害する相続人がいた場合に、その侵害額を求めます。遺留分侵害額は、違反した相続人が受け取った相続分から、遺留分を支払った後の相続分を引いた金額となります。

遺留分侵害額請求の提起:遺留分侵害額請求は、相続人が相続裁判所に訴えることで行います。相続裁判所には、相続人名簿や遺産目録、遺留分計算書、遺留分侵害額計算書などを提出します。

判決の確定:遺留分侵害額請求によって判決が下された場合、その判決が確定するまでには、控訴や上告などの手続きがあります。

遺留分侵害額請求は、遺留分に関する法律の専門家に相談し、正確な手続きを行うことが重要です。

遺留分侵害額請求は弁護士に依頼した方がいい理由とは?

遺留分侵害額請求は弁護士に依頼した方がいい理由は、以下の5つです。

  1. 法的知識と経験がある
  2. 書類の作成や手続きの代行をしてくれる
  3. 交渉力がある
  4. 知らなかった問題点を指摘してくれる
  5. 当事者間の直接的なコミュニケーションを避けられる

法的知識と経験がある

遺留分侵害額請求は弁護士に依頼した方がいい理由の1つに、法的知識と経験があることが挙げられます。

弁護士は、相続・遺産分割に関する法的知識や経験が豊富です。

遺留分侵害額請求においても、適用すべき法律や手続きについて正確かつ的確なアドバイスを提供することができます。

書類の作成や手続きの代行をしてくれる

遺留分侵害額請求は弁護士に依頼した方がいい理由の1つに、書類の作成や手続きの代行をしてくれることが挙げられます。

遺留分侵害額請求には、裁判所に対する訴訟手続が必要です。

その点、弁護士は遺留分侵害額請求に必要な書類の作成や裁判所とのやりとり、訴訟の代理人としての出廷など、必要な手続きを代行してくれます。

交渉力がある

遺留分侵害額請求は弁護士に依頼した方がいい理由の1つに、交渉力があることが挙げられます。

相続に関する問題は、しばしば家族間のトラブルに発展することがあります。

弁護士は、客観的な立場から解決策を見つけ出すことができるだけでなく、交渉力にも優れているため、家族間の調停や和解に尽力することも可能です。

知らなかった問題点を指摘してくれる

遺留分侵害額請求は弁護士に依頼した方がいい理由の1つに、知らなかった問題点を指摘してくれることが挙げられます。

弁護士は、相続に関する問題について幅広い知識を持っているため、自分たちで気づかなかった問題点を指摘してくれることもあります。

これによって、遺留分侵害額請求の結果を最大限に良くすることが期待できるでしょう。

当事者間の直接的なコミュニケーションを避けられる

遺留分侵害額請求は弁護士に依頼した方がいい理由の1つに、当事者間の直接的なコミュニケーションを避けられることが挙げられます。

遺留分侵害額請求を実施しなくてはいけない段階で、相続人の間での関係性は悪化していることが予想されます。このような関係性のなかで、当事者間で話し合いを進めてしまうと結果的に、話が拗れてしまう可能性も否定できません。

その点、弁護士に間に入ってもらい遺留分侵害額請求における当事者間での直接的なコミュニケーションを避けることで、トラブルを迅速に解決できる可能性が高まります。

遺留分が問題になりやすいケースとは?

遺留分が問題になりやすいケースには、以下の4つが挙げられます。

  1. 遺留分減殺請求があるケース
  2. 養子縁組のケース
  3. 婚姻関係によって遺留分の割合が変わるケース
  4. 遺産の評価額が不明瞭なケース

遺留分減殺請求があるケース

遺留分の割合は、配偶者や子どもたちが要求することで決まります。

しかし、相続人の中には、遺留分を支払うことで経済的に困窮する可能性がある人もいます。

この場合、遺留分を減らすために、減殺請求を行うことができます。

ただし、減殺請求には一定の条件があり、その判断が難しいことがあります。

養子縁組のケース

養子縁組が行われた場合、養子も相続人として遺産を分けることができます。

しかし、養子の場合、遺留分の割合が少なくなることがあり、その点が問題になることがあります。

婚姻関係によって遺留分の割合が変わるケース

配偶者には、遺留分の割合が大きくなる場合があります。

たとえば、夫婦が別居していた場合や、離婚していた場合でも、相続人として遺留分を受け取ることができるためです。

しかし、このような場合でも、遺留分の割合は一定ではなく、問題が生じることがあります。

遺産の評価額が不明瞭なケース

遺留分を計算するためには、遺産の評価額が必要です。

しかし、遺産が不動産や株式などの場合、評価額が不明瞭な場合があります。

また、相続人たちの間で評価額について合意ができない場合もあります。

相続放棄をしたら遺留分請求はできない

相続放棄をすると、相続人としての地位を放棄することになります。

そのため、相続放棄をした場合には、遺留分を請求することはできません。

遺留分とは、法定相続人が相続分を受け取った後に残された財産の一部を、配偶者や子ども、親などの特定の法定相続人が請求することができる権利です。

遺留分は、相続人が法定相続分をすべて受け取っている場合でも、一定の額が請求できるため、相続放棄をした場合には、遺留分請求権が失われてしまいます。

また、遺留分請求権は、相続放棄があってもその効力が失われないとされています。

つまり、相続人が遺留分請求権を放棄する場合には、別途手続きが必要であり、相続放棄だけで遺留分請求権が消滅することはありません。

以上のことから、相続放棄をした場合には、遺留分請求権を行使することはできないとされています。

ただし、相続放棄後に遺留分を請求することが可能な場合もあるため、具体的な相続状況に応じて、専門家に相談することが重要です。

まとめ

相続は、相続専門の税理士に依頼することでスムーズに、そして適切に申告をすることが可能です。

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