相続税のご相談ならアスク税理士事務所相続コラム相続「相続税についてのお尋ね」が届いたら?

「相続税についてのお尋ね」が届いたら?

2021年07月01日

「相続税についてのお尋ね」が届いたら?

「相続税についてのお尋ね」が送られる理由

  • 相続税の申告の可能性が高そうな方に送られる
  • すみやかに適切に対応すれば税務調査などの問題なし

結論から言うと、「相続税についてのお尋ね」が来たからと言って、必ずしも相続税の申告が必要だとか、税務調査に入られるというわけではありません。

では、なぜこのような「相続税についてのお尋ね」が送られてくるのでしょうか?

税務署は、亡くなった方の過去の確定申告の情報だけでなく、金融機関の預貯金の状況や保険金の額、固定資産の情報などを取得することができます。これらの情報から、相続税を申告しなければならない可能性が高い方に「相続税についてのお尋ね」が送付されるのです。

税務署は、財産の状況を正確に計算しているわけではなくて、あくまでザックリと計算して「相続税についてのお尋ね」を送付しています。相続税の申告漏れを防ぐ目的で送られる書類なので、届いた方は落ち着いてすみやかに対応するようにしましょう。

具体的な対応の方法については、これから解説していきます。

「相続税についてのお尋ね」を書く前に

すでに税理士に相談している場合は対応しなくてもOK

相続税の申告について、もうすでに税理士の先生に依頼している方は、対応しなくても大丈夫ですのでご安心ください。

「相続税についてのお尋ね」が届いたことを担当の税理士の先生に伝えていただくと良いでしょう。

相続税がかからなくても対応する

相続税が確実にかからないことが明かな場合でも、対応しておいた方が良いでしょう。

税務署は、「相続税がかかりそうな方」を調べて「相続税についてのお尋ね」を送付していますので、相続税がかからないことをきちんと伝えることをおすすめします。

「相続税についてのお尋ね」に回答せずに、後になって税務調査が入ってしまうと余計に大変ですので、今のうちに対応しておきましょう。

自分で判断せずに専門家の税理士に依頼する

相続税の計算は非常に特殊です。相続に慣れた税理士でないと正しく計算することが難しいことが多いと言われています。

自分では相続税はかからないと思っていても、実は相続税を納めないといけなかった・・・というケースもしばしばあります。

無料相談を受け付けている税理士法人・税理士事務所も多くありますので、まずはお電話にてご相談いただくと良いでしょう。

すでに何か月も放置してしてしまっていたら?

  • すぐに「相続税についてのお尋ね」に対応する
  • 税理士法人・税理士事務所に、相続税がかかるか計算してもらう

相続税の申告期限は、お亡くなりになってから10か月が期限です。

この期限を過ぎると、加算税や延滞税といって本来よりも多く税金を納めなければならない可能性があります。

相続税の申告が明らかに不要な方であれば問題無いのですが、もし、相続税の申告が必要だった場合はすぐに税理士法人・税理士事務所に相談することをおすすめします。

「相続税についてのお尋ね」の書き方

税務署から届いた「相続税についてのお尋ね」の中に同封されている「相続税の申告要否検討表」に、これからご紹介する要領で必要な項目を記載して、所轄の税務署に提出します。

現金や預金などは通帳を見れば金額が一目瞭然ですが、不動産や株式など、どのように記載したらよいかわからない場合は、税理士法人・税理士事務所に相談しましょう。

亡くなられた方の情報

まず、亡くなられた方の住所、氏名、生年月日、亡くなられた日を記入します。

次に、お亡くなりになる直前の職業を記入します。お亡くなりになる直前が無職であった場合には、「それ以前(生前の主な職業)」という項目にも、役職とお勤め先を記入しましょう。

相続人の情報

相続人となる方のお名前と続柄を記載していきます。多くの場合は配偶者やお子様が該当します。なお、相続放棄をした方がいらっしゃれば、その方も含めて記載しましょう。仮に相続放棄をした方がいたとしても、相続税を計算するうえでは相続放棄した人も含めて計算していくため、記入しなければなりません。

不動産の情報

不動産の情報が一番難しい項目です。

不動産を複数お持ちだったり、書き方が分からない場合は、税理士法人・税理士事務所に相談しましょう。

まずはお手元に亡くなった方名義の「固定資産税の納税通知書」を準備して、インターネットで「路線価 国税庁」と検索して国税庁のHPをクリックしてください。

すでに亡くなった先代の名義のままになっている不動産がある場合は、先代名義の固定資産税の納税通知書もお手元にご準備ください。

また、共有名義の不動産がある場合には、その固定資産税の納税通知書もご準備ください。

固定資産税がかからない規模の不動産がある場合には、不動産の情報を所有者ごとにまとめた「名寄帳」という書類を市区町村の役場で取得することができます。

●「固定資産税の納税通知書」などを参考に記入する情報

「種類」「所在地」「面積」は、「固定資産税の納税通知書」などに書いてある情報を参考に記入していきましょう。

●国税庁HPを参考に記入する情報

不動産の所在地を選択し、「路線価」が付与されている地域のばあいはその路線価を記入してください。

「路線価」が付与されていない「倍率地域」に該当する場合にはその倍率を記入してください。

以上の記入が完了すれば、最後に「ニ 評価額の概算」の項目に計算結果を記入すれば終了です。

株式等の情報

亡くなった日時点でどれだけの株式、公社債、投資信託等があるかを記入していきます。

証券会社に問い合わせて「亡くなった日時点の残高証明書をください」と伝えると正確な情報が得られます。株式を預けっぱなしにしているような証券会社がある場合もありますので、忘れないようにしましょう。

現金、預貯金の情報

亡くなった日時点でどれだけの現金と預貯金があるかを記入していきます。

銀行に問い合わせて「亡くなった日時点の残高証明書をください」と伝えると正確な情報が得られます。定期預金の残高証明書の取得も忘れないようにしましょう。

現金については、亡くなる直前に引き出した現金などがあれば必ず記載するようにしましょう。

保険金、死亡退職金などの情報

ご遺族の方が受け取った生命保険金や死亡退職金などがある場合に記載しましょう。

なお、死亡保険金や死亡退職金は「500万円×法定相続人の数」まで非課税になりますので、実際に受け取った金額から、非課税になる金額を差し引いて記入しましょう。

生前贈与などの情報

亡くなられた方から「相続時精算課税制度」を利用して贈与された財産がある場合と、亡くなる3年前に生前贈与された財産がある場合には記入しましょう。

借入金などの情報

「借入金など」や葬式費用を記入しましょう。

「借入金など」には、亡くなられた日時点で支払予定だった費用(固定資産税や住民税など)も含まれますので忘れずに記入しましょう。

相続税の概算

以上の記入が終われば、表に書いてある計算式に従って相続税の概算を計算していきます。

なお、

3,000万円+(法定相続人の数×600万円)までは相続税の非課税対象となりますので(「基礎控除」といいます)、この基礎控除を差し引いて最終的な金額を算出しましょう。

回答者の情報

回答者の情報を記入しましょう。

税理士が代理で作成した場合は右側の欄に、作成した税理士が署名します。

「相続税についてのお尋ね」の注意点

無視と虚偽の回答は危険!

「相続税についてのお尋ね」を無視し続けたり、虚偽の回答をすることは大変危険です。

結果的に相続税を納税する義務がなければ良いのですが、万が一、相続税を払わなければならない場合は、重加算税などの重いペナルティを課されることがあります。

税理士法人・税理士事務所などに相談しながら、すみやかに対応することをおすすめします。

まとめ

「相続税についてのお尋ね」は相続税の納税の可能性が高いと思われる人に送られる書類です。難しい内容も含まれることがあるので、ご不安な方は、相続を得意とする税理士法人・税理士事務所にお問い合わせいただくことをおすすめします。

無料相談! WEB面談も可能です。

お問い合わせはこちら

TEL:03-6709-4424

【24時間受付】
ご対応できなかった場合は折り返し
ご連絡いたします

アスク税理士法人の
ご紹介

〒171-0022
東京都豊島区南池袋3-18-31藤間ビル5階

最寄駅

池袋駅西口より徒歩5分